「相談事例」と「くらしの商品安全情報室からのお知らせ」を交互に掲載しています。


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「火災保険で住宅修理ができる」と勧誘されたが・・・

◆トラブル事例

近所で外壁塗装工事をしているという業者が訪ねてきて「工事中に、お宅の屋根が壊れているのが見えた。火災保険で修理ができる」と、執拗に屋根の修理を勧める。不審である。
自宅に「屋根工事のお知らせ」と書かれたチラシが投げ入れられた。チラシには「お宅の屋根の状況は風による損害を受けている恐れがある。火災保険に加入していれば風災が適用される可能性がある。手続き費用は一切かからない」と記してあった。不安になり連絡すると、自宅の屋根の写真と見積書、工事請負契約書を持って業者2人が訪ねてきた。「火災保険を使うので自己負担はない」と強く勧められ、断り切れずに契約した。その後、保険が下りたかどうか確認の電話がその業者から何度もかかってくる。解約したい。

◆解説とアドバイス
 
訪問や電話、チラシなどで「火災保険に加入していれば、自己負担なく家の修理ができる」と持ちかけ、強引に住宅修理工事契約を結ばせるトラブルが増えています。
 保険金をあてにして契約を結んだものの、保険会社から自然災害による損害と認められず、保険金が支払われないことがあります。また、工事がずさんだったり、不要な工事までされたりするトラブルも発生しています。
 火災保険には、台風などによる自然災害を補償するものがあり、風災なども補償対象になっている場合が多いのは事実です。しかし、経年劣化によるものは対象外です。
 トラブルになっているほとんどのケースで、消費者は業者に勧誘されるまで、屋根工事などの住宅修理をしようとは思っていませんでした。自然災害による住宅の損害が、火災保険の補償の対象になる場合があることを知らない消費者を狙った手口といえます。契約をしてしまった場合でも、契約書面を受け取った日を含め8日以内なら、クーリング・オフ(無条件解約)が可能です。

◇このようなトラブルに遭わないためには・・・

自然災害で住宅が損害を受けた場合の補償範囲や補償内容、申請の方法などについて、自分が契約している損害保険会社か代理店に確認しましょう。
● 工事の契約をする前に、複数の業者から見積もりを取るようにしましょう。

○困ったときには、すぐにお住まいの市町村の消費生活相談窓口に相談しましょう。

「くらしすと」(No.65)平成24年9月発行掲載