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長期使用製品安全表示制度とは
製品が古くなると部品等が劣化し、火災などの事故発生のおそれが高くなります。このため『消費生活用製品安全法』に基づき経年劣化による事故件数の多い製品(5品目)について、設計上の標準使用期間と経年劣化の注意喚起を促すための表示が義務付けられています。
●長期使用製品安全表示制度 対象製品(5品目)
扇風機、換気扇、エアコン、洗濯機(全自動・二層式)、ブラウン管テレビ
これらの家電製品を長期間使用していると、熱、湿気、ホコリなどの影響により、内部の部品が劣化して、発煙や発火のおそれがあります。
〈表示例〉
【製造年】 20XX年
【設計上の標準使用期間】 △△年
設計上の標準使用期間を超えて使用されますと経年劣化による発火・ケガ等の事故に至るおそれがあります。
●平成21年4月1日以降に製造または輸入された対象製品について表示がされています。
●製品が作動しない、異音や異臭がするなど、使用中に異常がみられた場合は、電源スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて、メーカーや販売店に相談しましょう。
●「設計上の標準使用期間」を超えた製品は、ラベルや取り扱い説明書にしたがって対応しましょう。
[この制度の問い合わせ先]
近畿経済産業局 製品安全室 06-6966-6098
製品安全ガイド http://www.meti.go.jp/product_safety/
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