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アドバイス
結婚相手紹介サービスは、契約期間が2カ月を超え金額が5万円を超えるものであれば「特定継続的役務提供」として、特定商取引法で規制されています。この事例の場合も規制の対象になり、契約書面を受け取った日を含め8日間は、クーリング・オフ(無条件解約)ができます。今回のケースでは相談者に対しクーリング・オフの方法を助言しました。
しかし、クーリング・オフができる期間(8日間)を過ぎていても、消費者は中途解約をすることができます。結婚相手紹介サービスについては、中途解約時の解約手数料の上限は、サービスの提供を受ける前は「3万円」、サービス提供後は「支払った契約金額のうち、まだサービスの提供を受けていない分の20%または2万円のいずれか低い額」と規定されています。事業者は消費者に、提供済みのサービス料金に解約手数料を加算した額を超えて請求することはできません。
また、事業者が特定商取引法で定められた書面を交付していなかったり、クーリング・オフ妨害などをした場合は、8日間を過ぎていてもクーリング・オフが可能です。
結婚相手紹介サービスに関するトラブルは後を絶ちません。結婚相手紹介サービスに入会しても、希望する相手が見つかるとは限りません。広告から受けるイメージを過度に信用し、一方的に期待しすぎることは禁物です。
このようなトラブルにあわないためには・・・
1 契約内容を理解すること
サービスの内容や仕組み、料金体系を十分に理解し、納得してから契約しましょう。
2 確認作業を怠らない
中途解約時の規定についても確認しましょう。
3 法定書面を受け取る
必ず、法律で定められた書面を受け取りましょう。
4 契約内容を理解すること
困ったときは、すぐにお住まいの市町村の消費生活相談窓口に相談しましょう。
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