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| 英会話教室の中途解約を申し出たが、あまりに返金額が少ないのでは・・・ |
| 英会話教室で、受講期間10カ月、1カ月内に4回自分の都合のよいときに受講できるというコース(契約金額42万円、内訳:入学金2万円、受講料40万円)の契約をし、現金で一括払いした。しかし、1カ月目に1回受講した後体調をくずして受講できなくなり、2カ月目から休学する旨を業者に連絡、3カ月目に中途解約を申し出た。業者から、3カ月分の受講料12万円と解約料5万円との合計17万円を差し引いた額25万円を返金すると連絡があったが、返金額が少なく納得できない。 |
| センターは業者に対し、相談者は1回しか受講しておらず、しかも2カ月目以降については休学を届けているので、3カ月分を請求するのは不当である。実際に受講した1回分1万円を提供済みサービスの対価として精算すべきであると交渉した。事業者は経過月数で精算することを譲らなかったが、1カ月分の受講料4万円、解約料は半額の2万5千円として精算するとの提示があり、その合計6万5千円を差し引いた35万5千円が返金されることとなった。 |
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語学教室の場合、契約金額が5万円を超え、かつ2カ月を超えて継続する契約は、特定継続的役務として特定商取引法の適用があります。契約書面受領日から8日以内であればクーリングオフをすることができ、また、クーリングオフ期間が過ぎた後でも理由を問わず中途解約をすることができます。中途解約時の精算方法は、
支払い総額−(提供済みサービスの対価+解約料) です。解約料については、サービス提供前であれば1万5千円、サービス提供後ならば5万円か残金の20%のうちいずれか低い方の金額が上限額です。しかし、提供済みサービスの対価を経過月数で算出されたため、思ったより返金額が少ないというトラブルが絶えません。契約書をよく読み、中途解約の精算方法についてよく確認しましょう。また、あまり長期間の契約をするのは避けるほうが望ましいでしょう。
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