こんな消費者トラブルには気をつけて!!


それ、契約って知ってました?                                一覧に戻る

おトク
「今日は大根、安かったな〜」
友人
「うん。お得やったね。そういえば、スーパーで大根買うのも契約って、こないだ講座で聞いたわ!」
おトク
「えっ?契約ってハンコ押すやつちゃうん!?」
消費生活相談員「私たちが日常行っている、商品やサービスの購入は「契約」です。」
おトク「そうなん!? 知らんかった!」
消費生活相談員「契約は口約束でも成立します。 必要ないものは「いりません!」とはっきり断りましょう。では、ここでクイズです。上記の買い物では、契約は1から4のどのタイミングで成立するでしょうか?」

1、客(消費者)がレジに持ち込んだとき(申し込んだとき)
2、店(事業者)がレジを通したとき(承諾したとき)
3、客(消費者)がお金を支払ったとき
4、客(消費者)と店(事業者)の双方が契約書にハンコを押したとき


正解は2、店(事業者)がレジを通したとき(承諾したとき)です。
契約は、法的な拘束力を持つ約束のことです。客(消費者)と店(事業者)のお互いの意思の合致により成立し、口約束でも成立します。私たちは、普段意識することなく、多くの契約を行っています。


契約が成立すると、お互いに権利と義務が発生し、一方的に契約をやめることはできません。
商品とレシートを持ってお店に行くと、商品を交換・返品してくれる場合がありますが、これは、お店のサービスであり、お店には交換・返品に応じる義務はありません。商品やサービスが高額だったり、商品等の受渡しが後になる場合は、お互いの確認のために契約書を交わしたりすることもあります。

契約をやめたいとき
悪質な勧誘や、続けることができるかどうかわからないような長期契約などの場合は、特定商取引法に基づきクーリング・オフしたり、消費者契約法等に基づき契約を解除したり取り消したりすることができる場合がありますので、1日でも早く 消費者ホットライン(局番なし)188 に相談してください。

悪質な勧誘とは・・・・・・
  • 突然、事業者が自宅に来て(電話をかけてきて)考える間もなく契約を急がされた
  • 「必ず儲かる」などと断定的に言われ契約した
  • 勧誘時にうそをつかれた
  • 帰りたいと意思表示したのに帰してもらえず、しかたなく契約した
  • 帰ってほしいと意思表示したのに帰ってくれず、しかたなく契約した など

2022年4月1日から18歳で成年に!
現在、未成年(20歳未満)の人が契約するときは、一定の場合を除き、保護者など法定代理人の同意を得なければなりません。同意を得ずに契約した場合は、本人または法定代理人は契約を取り消すことができます。これを「未成年者取消権」といいます。しかし、2022年4月1日から成年年齢が18歳に引き下げられると、18歳、19歳の人は未成年者取消権の適用を受けることができなくなり、知識や経験の浅い若者が悪質事業者の新たなターゲットとなることが懸念されています。
このため、若者が自立した消費者になるために必要な実践的な能力を身に付けることが求められています。



「くらしすと」(No.93)平成31年2月発行掲載