こんな消費者トラブルには気をつけて!!
クーリング・オフってなんなん!? 一覧に戻る
おトクさんの友人
「昨日買ったブラウス、やっぱりいらんから、店に行って「クーリングオフします」言うたけど、でけへんかってん」
おトクさん
「ええ〜、なんでやのん!?」
おトクさん&友人
「クーリングオフって、なんなん!?」

「クーリング・オフとは、法律によって定められた制度で、消費者の強い味方です。一定期間内であれば、無条件で契約を解除でき、支払ったお金は返してもらい、受け取った商品は事業者負担で返すことができます。
しかし、このブラウスの購入のようにクーリング・オフできない契約もあります。いっしょにクーリング・オフについて詳しく見ていきましょう。」
●クーリング・オフができる主な取引(特定商取引法)
2017年5月1日現在
| 取引内容 | 対 象 | 期 間 |
| 訪問販売 | 事業者の店舗や営業所以外の場所での契約。キャッチセールス、アポイントメントセールス、催眠商法も含む 原則すべての商品・サービスと指定権利(チケット等) |
8日間 |
| 電話勧誘販売 | 事業者から電話で勧誘を受けた契約。原則すべての商品・サービスと指定権利(チケット等) |
8日間 |
| 連鎖販売取引 (マルチ商法) |
ほかの人を加入させれば利益を得られると言って商品を買わせたり、入会金などの金銭的負担をさせたりする契約 店舗契約を含むすべての商品、サービス、権利 |
20日間 |
| 特定継続的 役務提供 |
継続的にサービス等を提供する契約。店舗での契約を含むエステティックサービス・語学教室・学習塾・家庭教師・パソコン教室、結婚相手紹介サービスの6業種 |
8日間 |
| 業務提供誘引 販売取引 |
提供する仕事に必要であると言って、商品を買わせる、サービスを受けさせるなどの金銭的負担をさせる契約 |
20日間 |
| 訪問購入 | 店舗以外の場所で、貴金属などの物品を事業者が消費者から買い取る契約(一部除外品あり) |
8日間 |
●クーリング・オフができない取引
・現金で買った3,000 円未満のもの
・自ら店舗に出向いて買ったもの
・通信販売で買ったもの(インターネットショッピング、テレビショッピングなど)
(注)返品の条件が書いてあれば、それに従います。「返品不可」と書いてあれば返品できません。返品について全く表示がない場合は、商品の受け取り後8日以内なら、消費者が送料を負担して返品することができます。
●クーリング・オフ期間がすぎてしまっても…
次のような場合は、クーリング・オフが可能です

- 契約書面を渡されていない。
- 契約書の記載内容に不備がある。
- 本当はクーリング・オフできるのに「クーリング・オフできない」と言われた。
- 脅されてクーリング・オフできなかった。
また、クーリング・オフ以外でも契約の取消などができる場合があります。あきらめずに、お住まいの市町村の消費生活相談窓口に相談してください。
●クーリング・オフの通知方法

- 契約解除通知書(はがき)で通知。
(注)期間内に出せば、事業者に届いていなくても有効。 - はがきの両面をコピーし、特定記録郵便など、発信の記録が残る方法で通知。
- はがきのコピーは、郵便局発行の受領書と一緒に保管。
- クレジットを利用した場合は、クレジット会社と販売会社へ同時に通知。




