こんな消費者トラブルには気をつけて!!
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訪問販売員
「古い家は危険です。耐震工事をしませんか?」
電話勧誘員
「新しいサービスです。固定電話と携帯電話がセットで安くなりますよ!」
テレビ広告
「いつまでも健康に過ごすために、サプリメントをご案内しています。初回無料」

消費生活相談員
自宅にいることの多い高齢者は、電話勧誘販売や訪問販売による被害にあいやすいという特徴があります。また、家庭内での事故も多く報告されています。
消費者トラブルにあわないために、高齢者に多いトラブルの事例をご紹介します
高齢者の三大不安(お金(かね)、健康、孤独 )

悪質業者は言葉巧みに不安をあおり、年金や貯蓄などの財産を狙います。
1回だけのつもりが!(通信販売)
「初回お試し価格500円!」「送料のみ!」などと書かれた通信販売の健康食品やサプリメントを、1回だけのつもりで購入したところ、翌月にも商品が届き、高額な請求書が同封されていたので驚いた、といった相談が多く寄せられています。
通信販売にはクーリング・オフの適用はありません。「定期購入である」「3回購入が条件」などの表示があれば、それに従うことになります。購入や返品の条件をしっかり確認しましょう。
業者がやって来た!(訪問販売)
突然、業者が家にやって来て「地震に耐えられないので補強工事が必要」「配管が古いので水漏れしている。放っておくと床下が腐り、大変なことになる」「瓦がずれている。このままだと雨漏りで屋根が腐る」などと不安をあおり、高額なリフォームを勧められることがあります。
業者と会話すると、断り切れなくなったり、強引に押し切られたりしがちです。安易にドアを開けず、インターホンで対応するなどしましょう。
訪問販売でリフォームなどを勧められてもその場で契約せず、複数の業者から見積もりを取る、周りの人に相談するなどしましょう。
電話がかかってきた!(電話勧誘販売)
電話で事業者から「電話回線を乗り換えると安くなる」と言われ、大手通信事業者の新サービスだと勘違いして契約してしまったという相談が寄せられています。
平成28年5月に「改正電気通信事業法」が施行され、消費者を保護するルールが充実・強化されました。契約書を受け取った日を含む8日間は、電話やインターネットを利用する「サービス」について、消費者の申し出により、契約を解除することができます。しかし、契約を解除するまでの期間のサービス利用料や工事費、事務手数料は消費者の負担になります。回線の乗り換えは慎重にし、サービス内容をよく理解してから契約するようにしましょう。

家庭内での事故に注意!
高齢者は、ケガをすると重症になりやすい傾向があり、家庭内での事故にも注意が必要です。特に寒くなるにつれ、湯たんぽやカイロの長時間使用により、重いやけどを伴う事故が増加します。
湯たんぽを使用するときは、布団が温まったら取り出して就寝するようにしましょう。カイロは就寝時には使用せず、長時間使うときは、1時間に1回程度、肌の状態を確認するようにし、肌の変色や痛みがあれば、すぐに専門医を受診してください。
「まだ使えるから」と使い続けた古い電気製品は、経年劣化による火災が発生するおそれがあり危険です。
電気製品は、各メーカーが注意喚起や、自主回収(リコール)をおこなっているものもあります。日頃使っている電気製品に不具合のある場合や、長く使用している場合は、メーカーや販売店などで情報を集め、安全に使用しましょう。




