こんな消費者トラブルには気をつけて!!


キャンペーンにつられて契約したエステを解約したい                      一覧に戻る
トラブル事例

 

昨日クーポン雑誌の無料エステ券を使って、痩身エステの施術を受けました。そのとき「お手入れは続けないと意味がない。今ならキャンペーンでお得」と勧められ、30回30万円のコースをクレジット契約しました。でも、家に帰ってから「やはり高い、支払いも大変だ」と思うようになり、解約したいのですが、どうすればいいですか?

◆解説とアドバイス

●契約金額が5万円を超え、かつ1カ月を超える期間提供されるエステティックサービスは、契約書面を受け取った日を含め8日以内であれば、クーリング・オフできます。
化粧品などの関連商品を購入していても、使用していない商品はクーリング・オフできます。
クーリング・オフすれば、消費者は一切の負担を負うことなく無条件で契約を解除できます。
クーリング・オフ期間が過ぎていても中途解約ができます。

●無料サービスや体験サービスを受けた時に勧誘されて申し込み、その後思い直して解約を申し出ても、応じてもらえなかったり、手数料を請求されたというケースもあります。安易に申し込まず、慎重に契約するようにしましょう。
困ったときは、お住まいの市町村の消費生活相談窓口にご相談ください。

○クーリング・オフ制度についての詳細は「もっと知りたい! クーリング・オフ」参照



「くらしすと」(No.72)平成25年5月発行掲載