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くらしのトピックス |
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●「医療機関債の被害を回復する」という不審な勧誘にご注意ください!
被害回復のため手数料が必要と言われたり、新たな投資商品などの契約を勧めらてれも、絶対に取り合わず、慌てて契約したりお金を支払ったりしないで、お住まいの消費生活相談窓口に相談しましょう。
●活水カートリッジの訪問販売事業者に6カ月の業務停止命令!
大阪府は、主に新築マンションに引っ越した直後の消費者宅を訪問し、事業者名や訪問の目的を告げず、マンション関係者を装って活水カートリッジの訪問販売を行っていた有限会社リーブ(リーブコーポレーション)に対し、特定商取引法に基づいて3月23日から6カ月の業務停止命令を行いました。
| こんな消費者トラブルには気をつけて! |
キャンペーンにつられて契約したエステを解約したい |
| くらしの商品安全情報室からのお知らせ |
携帯電話の充電器/洗濯で衣類に破れと汚れが生じた |
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