平成29年度 大阪府内の消費生活相談の概要
平成29年度も最も多かった相談は
インターネット関連!
架空請求トラブル
スマートフォンに「有料コンテンツ料が未払いのため裁判する」という内容のSMS(ショートメッセージサービス)が届いた。
電話をかけるとコンビニエンスストア内の端末に入力する番号を教えられ、端末で発券された申込券でレジにて30万円を支払った。
アドバイス
請求メールなどが届いてもあわてて業者に連絡を取らないようにしましょう。個人情報をこちらから知らせることになります。
身に覚えのない請求は無視しましょう!
平成29年度 大阪府内・大阪市内の消費生活相談の件数
平成29年度に大阪府内の消費生活相談窓口が受け付けた相談件数は70,100件で、そのうち大阪市消費者センターが受け付けた件数は21,260件。
65歳以上の高齢者の相談件数は19,311件で、そのうち大阪市消費者センターが受け付けた件数は3,530件。
約4件に1件が高齢者の相談となっています。
最も多い相談はインターネット関連
商品・役務別の相談件数では、インターネット関連の相談が上位になりました。最も多い相談は「デジタルコンテンツ(注)」でした。そのうち、メールによる「有料サイトの架空請求」に関する相談が3,805件で最も多く寄せられました。
そのほか、「インターネット接続回線」(自宅で利用する光回線等のインターネット回線)、「移動通信サービス」(携帯電話・スマートフォン等の通信回線)に関する相談が前年度に比べ減少したものの、上位となりました。
またインターネット関連とは別に「架空請求ハガキ」が送り付けられたという相談が1,272件あり、前年度の20件から急増しました。特に65歳以上の高齢者の「架空請求ハガキ」に関する相談が709件で「架空請求ハガキ」の相談全体の55.7%を占めています。
(注)デジタルコンテンツ ……「アダルトサイト」や「ゲームサイト」などインターネット上で提供される情報
公的機関が、未納料金請求の法的手続きをとっているかのような通知ハガキを送ることはありません。心あたりのない未納料金を請求されても相手に連絡せずに無視しましょう。
プランの乗り換えは、安くなるどころか複数のオプションをつけられて、高額な契約になることもあるので、内容をよく確認しましょう。
光回線インターネットサービスや主な携帯電話サービス等を対象に、契約書を受け取った日から8日以内は消費者の申出により契約を解除できます(初期契約解除制度)。
初期契約解除制度では、電気通信サービスと一緒に販売された携帯電話などの端末の契約は、一定の条件を満たさない限り解除されず、端末費用は支払わなければなりません。
インターネットで購入手続きを進める前に、通信販売サイトの表示や利用規約、お試しだけでやめられるかなど購入の条件、契約内容、解約条項を必ず確認しましょう。
また「インターネット通信販売で商品を申し込み購入代金を振り込んだが、商品が届かない」という相談も寄せられています。
商品未着トラブルは、支払先が個人名義の銀行口座になっている場合に、多く発生しています。相手先が信用できるかどうか慎重に判断してください。
「必ずもうかる」という言葉をうのみにしてはいけません。仮想通貨の仕組みや取引に伴うリスクが十分理解できなければ、契約は避けましょう。契約先が資金決済法による仮想通貨交換業の登録を受けていなければ、仮想通貨と法定通貨の交換サービスを行うことはできません。金融庁等のホームページなどで、契約先が登録業者かどうか必ず確認しましょう。
長期契約や数年後に購読が始まる契約は避けましょう。健康上の理由などから、先々購読できなくなるケースもあります。契約書にサインする前に内容を確認し、家族や周囲の方に相談しましょう。
高齢者がトラブルに巻き込まれると、ふだんと違う「様子の変化」があります。周囲の方もこのような変化に気づいたら声をかけるなどして、見守りを心がけてください。
そのほか、「インターネット接続回線」(自宅で利用する光回線等のインターネット回線)、「移動通信サービス」(携帯電話・スマートフォン等の通信回線)に関する相談が前年度に比べ減少したものの、上位となりました。
またインターネット関連とは別に「架空請求ハガキ」が送り付けられたという相談が1,272件あり、前年度の20件から急増しました。特に65歳以上の高齢者の「架空請求ハガキ」に関する相談が709件で「架空請求ハガキ」の相談全体の55.7%を占めています。
(注)デジタルコンテンツ ……「アダルトサイト」や「ゲームサイト」などインターネット上で提供される情報
「総合消費料金未納分訴訟最終通知書」と書かれた架空請求ハガキが届き、電話をしたら、弁護士を名乗る人物を紹介され、取下げ料として20万円を支払った。
公的機関が、未納料金請求の法的手続きをとっているかのような通知ハガキを送ることはありません。心あたりのない未納料金を請求されても相手に連絡せずに無視しましょう。
事業者から「携帯電話とセットで電話回線をインターネット接続回線に乗り換えると安くなる」と言われ契約したが、安くならないのでやめたい。
プランの乗り換えは、安くなるどころか複数のオプションをつけられて、高額な契約になることもあるので、内容をよく確認しましょう。光回線インターネットサービスや主な携帯電話サービス等を対象に、契約書を受け取った日から8日以内は消費者の申出により契約を解除できます(初期契約解除制度)。
初期契約解除制度では、電気通信サービスと一緒に販売された携帯電話などの端末の契約は、一定の条件を満たさない限り解除されず、端末費用は支払わなければなりません。
インターネットの通信販売トラブル多発!
インターネットの通信販売で、健康食品がお試しで500円だったので、1回だけのつもりで注文した。しかし、2回目以降は4,000円になるという定期購入が条件になっていた。
インターネットで購入手続きを進める前に、通信販売サイトの表示や利用規約、お試しだけでやめられるかなど購入の条件、契約内容、解約条項を必ず確認しましょう。
また「インターネット通信販売で商品を申し込み購入代金を振り込んだが、商品が届かない」という相談も寄せられています。
商品未着トラブルは、支払先が個人名義の銀行口座になっている場合に、多く発生しています。相手先が信用できるかどうか慎重に判断してください。
気をつけよう!!
最近増えている消費者トラブル!
「5倍以上の価値になる」と勧められ仮想通貨を購入したが、お金が戻ってこない。
「必ずもうかる」という言葉をうのみにしてはいけません。仮想通貨の仕組みや取引に伴うリスクが十分理解できなければ、契約は避けましょう。契約先が資金決済法による仮想通貨交換業の登録を受けていなければ、仮想通貨と法定通貨の交換サービスを行うことはできません。金融庁等のホームページなどで、契約先が登録業者かどうか必ず確認しましょう。
依然として多い高齢者トラブル!
80歳の父が、10年以上新聞の長期購読契約をしていた。解約しようとしたら断られた。
長期契約や数年後に購読が始まる契約は避けましょう。健康上の理由などから、先々購読できなくなるケースもあります。契約書にサインする前に内容を確認し、家族や周囲の方に相談しましょう。
高齢者がトラブルに巻き込まれると、ふだんと違う「様子の変化」があります。周囲の方もこのような変化に気づいたら声をかけるなどして、見守りを心がけてください。




