美しい暮し4月号No.185
(大阪府暮しの情報誌)

くらしのニュース

●ガス器具によるCO中毒事故に経済産業省が防止強化策を発表
開放式小型湯沸かし器等に再点火防止機能を義務付ける安全規制の強化、「換気をしないと一酸化炭素(CO)中毒死する」と注意喚起することや事故に関する情報公開の徹底などが内容。

●ガス機器に関する事故報告の概要を公表
経済産業省はガス機器を使用中に一酸化炭素(CO)中毒で死亡した事故は、1986年以降239件発生し、計355人が死亡したと発表した。

●インフルエンザ異常行動で厚生労働省が製薬会社に指示
厚生労働省は、3月20日、インフルエンザ治療薬「タミフル」の服用について、10代患者に限り、原則使用を差し控える旨の緊急安全性情報を医療機関に配布するよう製薬会社に指示した。

●厚生労働省05年「完全生命数」発表
平均寿命は男性78.56歳、女性85.52歳。前回(2000年)に比べ、男性0.84歳、女性0.92歳延びた。

●購入者全員におまけとして提供できる景品(総付景品)の上限額がアップ
3月7日から上限が従来の2倍となり、商品価格1000円未満の場合で上限額は200円、1000円以上に対しての上限額は商品価格の10分の2となった。




くらしのセミナー

製品事故に気をつけよう
独立行政法人製品評価技術基盤機構生活・福祉技術センター

全国から届く製品の事故情報
今日も全国から製品事故の情報が次々に入ってきます。多い日は60件を超える通知があります。ガスこんろの消し忘れによる火災、テレビや延長コードなど電気製品からの発煙・発火、フライパンやなべの取っ手が取れ、熱くなった食材でやけどを負ったなど製品も事故の内容も実にさまざまです。
独立行政法人製品評価技術基盤機構(通称ナイト(NITE)と言います)は、経済産業省の製品安全行政の一環である「事故情報収集制度」を運営している機関です。消費者、消費生活センター、製造事業者などから毎日寄せられる事故情報を調査し、原因究明を行い、事故の未然防止・再発防止に役立てるためにその結果を公表しています。
昨年社会的に注目を集めた石油温風暖房機による一酸化炭素中毒事故、シュレッダーによる幼児の手指切断事故や、ガス瞬間湯沸かし器による一酸化炭素中毒事故などもNITEで事故品や同型機を入手し調査を行いました。
事故の原因は製品そのものに不具合がある場合もあれば、使用者の使い方などが原因の事故もあります。そんな事故調査の現場から製品を使う際の注意事項をお伝えしたいと思います。

“うっかり”や“知らなかった”が 思わぬ事故に
◆NITEが収集する事故情報の中で最も多い事故がガスこんろの消し忘れです。中でもいわゆる「天ぷら油火災」は被害が大きく、家屋の全焼や死亡事故も多く発生しています。ガスこんろには、「天ぷら油過熱防止装置(センサーがなべ底の温度を測定し、天ぷら油が自然発火する約360℃に達する前にガスを自動的に止める装置)」がついている機器も多いのですが、事故は装置のついていないガスこんろまたはバーナーを使用して起こっています。天ぷら調理をする際は、絶対にこんろのそばを離れないこと。電話やインターホンが鳴ってこんろから離れる際は必ず消火すること。天ぷら油過熱防止装置が付いていれば、必ずそのバーナーを使うことを守ってください。
◆家庭内で電気を使用する機器が増え、延長コードやテーブルタップが大活躍です。でもコンセントや延長コードにも限界(許容電流)があります。いわゆる「たこ足配線」をして許容電流を超える機器を使用すると、コードが発熱して絶縁物が溶けたり、また長い間に劣化し、絶縁性が悪くなりショートして火災に至る危険性が出てきます。電気製品を使うときは、たこ足配線はやめ、許容電流を確かめて使用してください。また、コードを束ねて使用すると異状発熱してコードの被覆が溶け、発火の原因になりますので注意が必要です。
◆ガス湯沸かし器などの燃焼器具は必ず換気が必要です。小型の湯沸かし器は室内の空気を使って燃焼し、排気ガスを室内に出す構造になっています。使い続けると室内の酸素が減り、排気ガスが充満してきます。すると機器は不完全燃焼をおこしやすくなり、死亡事故も起きている一酸化炭素中毒事故の原因となります。古い型式の製品には不完全燃焼防止装置が付いていないものがあります。使用の際は、十分な注意が必要です。
◆車の中に簡易ガスライターを置いたままにしていませんか? ライターがダッシュボード上で暖められ、内部のガスが膨張して圧力が上がり破裂する事故が起きています。車内は思いもしない高温になります。ライターだけでなくスプレー缶やガスボンベなど高圧ガスを使用している製品を直射日光が当たる場所や高温になる場所には絶対に放置しないでください。

製品の劣化には要注意 長期間使用している製品は点検を
製品が寿命を終えるとき、静かに動きを停止したり使用できなくなれば問題ないのですが、生命に関わる事故につながるケースもあります。平成17年に一酸化炭素中毒による死亡事故が発生した石油温風暖房機も十数年以上使用する間に機器内のホースに穴があき、そこから一酸化炭素を含む排気ガスが漏れだしました。長期間使っている製品は、定期的な点検や修理を事業者に依頼するなどして製品を安全な状態に保つことが必要です。異常な状態のままでだましだまし使っていて事故になったというケースもよくあります。

家庭内に社告品がないか要チェック
事故情報の中には、社告品の回収漏れによる事故もあります。電気かみそり用充電器は800件近い事故情報が報告されており、事業者が社告を出して7年になりますが今も火災事故が発生しています。また、ワンルームマンションに据え付けられている電気こんろのうち身体やバッグが触れると電源が入ってしまい、火災事故の原因となる製品については、現在スイッチ交換が行われています。社告情報はNITEのホームページ (http://www.jiko.nite.go.jp/)で検索できます。ぜひチェックしてください。

さいごに
NITEも事故情報収集制度の充実を図り、製品事故や注意喚起などの情報を積極的に提供していきます。 消費者のみなさんも、製品の正しい使用を心がけ、長期間使用している製品は点検を受けるなどして製品事故のない、安全な製品使用を心がけてください。また、高齢者の方の事故も多く発生しています。遠くにいるご両親やおじいさん、おばあさんにも情報を届けてあげてください。

消費生活相談状況

大阪府消費生活センター

1月は常に上位を占めていた「工事・建築」や「商品一般」(ハガキによる「総合消費料金」など、どのような商品・サービスに対する請求であるか不明な架空請求)の相談件数が減少し、10位以内から姿を消した。また、展示会商法を行っていた呉服店が12月末に倒産したため、「和服」の相談が増加した。


商品・役務

受付件数
  1月  12月
1 オンライン情報サービス 92 45
2 フリーローン・サラ金 85 77
3 電話情報提供サービス 63 58
4 賃貸アパート 18 27
5 エステティックサービス 15 13
6 内職・副業 14 9
7 自動車 13 7
8 和服 12 8
8 化粧品 12 7
10 移動電話サービス 11 12

受 付 総 数

757 783

※1月受付件数上位10位までを掲載しているため、受付総数とは合致しない。


こんな悪質商法に気をつけよう!

大阪府消費者保護条例施行規則で禁止する「不当な取引行為」
優良又は有利であると誤認させる勧誘
商品及び役務等の内容又は取引条件が実際のものよりも著しく優良又は有利であると消費者を誤認させるような表現を用いて契約の締結を勧誘する行為

今月号のトラブルNOWの事例は、学習教材の訪問販売です。
学習の効果については、実際に受けてみないとわからないものですから、この事例の勧誘が不当な取引行為に当るかどうかの判断は難しいのですが、FAX指導を受けられる回数に制限があるにもかかわらず「いつでも指導を受けられる」と誤解されるようなセールストークをしたのであれば、「サービスの内容が実際のものよりも著しく優良であると消費者を誤認させるような表現を用いて契約の締結を勧誘」したこととなり、この「不当な取引行為」に該当します。
「表現」には、セールストークばかりでなく、広告や商品の表示も含まれますので、いわゆる誇大広告やおとり広告も、この「不当な取引行為」に当たります。
また、「実際のものよりも著しく優良又は有利であると消費者を誤認させる」ことが要件ですので、表現の内容が事実であっても、字の大きさや表現の方法などによって、消費者の誤認を招く場合も、この「不当な取引行為」になります。




トラブルNOW

FAX指導付き学習教材を解約したら、高額な解約料を請求された

相談概要
訪問販売で、「学習塾に通わなくても、いつでもFAXで指導を受けられるので、高校の部活動と両立しながら国公立大学の現役合格を目指せる」と説明を受け、高校1年の娘のために、3年間のFAX指導付き学習教材・約80万円の契約をした。しかし、期待していた指導内容ではなかったので、9カ月後解約を申し出ると、解約料53万円を請求された。教材もほとんど未使用なのに、解約料が高額すぎないか。

経緯・結果
業者が定めた解約条項によると、9カ月目に解約を申し出た場合の解約料は契約金額の65%となっていた。3年間の契約を1年未満で中途解約するのに、65%の解約料は不当に高いのでないかとセンターから業者に指摘した。そして、指導サービスと教材の金額の内訳を提示し、それぞれについて実損額に基づく解約料を算出するよう要望した。その結果、提供済みの指導サービス料は月数で精算し、教材は使用した冊数約1割の代金を解約料とすることになり、約13万円の解約料で合意した。

解 説
家庭教師については、契約金額が5万円を超え、指導期間が2カ月を超えて継続する場合は、特定商取引法で特定継続的役務提供の規制を受けます。家庭教師が生徒の家で指導する場合に限らず、FAX指導も含まれます。契約書面を受け取ってから8日間はクーリング・オフ(無条件解約)ができ、8日間経過後は理由を問わず中途解約ができます。指導を受けるために購入した商品(これを「関連商品」という)も、クーリング・オフや中途解約の対象となります。家庭教師の中途解約の解約料については上限額には定めがあり、5万円か授業料1カ月分のいずれか低い方となっていますが、関連商品については明確な算定基準がないので、思いがけず高額な解約料を請求されることがあります。 契約時には中途解約の精算方法を確認することが大事ですが、あまりに長期間の契約や大量の商品の購入契約は避けた方がよいでしょう。

お知らせ Information

大阪府消費者フェア2007
5月18日(金)〜25日(金) 土日含む
なにわの底力で拓こう 消費者の未来

●講演会(定員300人/要予約)
5月12日(土) 14:00〜16:00
場所:クレオ大阪南(大阪市立男女共同参画センター南部館)
テーマ: 〜くらしとおかねの話〜 すすむ格差社会をかしこく生きる
講師:森永 卓郎(獨協大学経済学部教授、経済アナリスト)

●トークサロン(定員150人/要予約)
5月18日(金) 14:00〜16:00
発信! なにわの消費者 団体訴権で新たな一歩
場所:OMMサロン
基調講演:弁護士 長野浩三
フリートーク:
なにわの消費者団体連絡会 松尾 保美
(社)全国消費生活相談員協会 吉川 萬里子
(社)消費者関連専門家会議  蔵本 一也
NPO法人消費者支援機構関西 黒木 理恵
大阪府消費生活センター

●講演会(定員150人/要予約)
5月19日(土) 13:30〜15:30
場所:OMMサロン
テーマ: いま「食」の現場で何が起きているのか? 〜活かされなかった消費者被害の教訓〜 
講師:日和佐 信子 (雪印乳業株式会社 社外取締役、前全国消費者団体連絡会事務局長)

●大学生による若者のための消費者啓発講座 
5月20日(日)14:00〜16:00 生活情報ぷらざ
●消費者団体による活動発表 
5月25日(金)13:00〜15:30 生活情報ぷらざ

■申し込み・問い合わせ先
(財)関西消費者協会 
TEL 06-6945-1100 FAX 06-6945-1375 Eメール 

■会場へのアクセス
・生活情報ぷらざ・OMMサロン 地下鉄谷町線・京阪「天満橋」駅すぐ
・クレオ大阪南 地下鉄谷町線「喜連瓜破」駅下車徒歩5分 市バス「喜連西池前」下車徒歩5分




「大阪府・大阪市共同発行情報誌」創刊!  
大阪府では、平成3年10月から大阪府暮しの情報誌「美しい暮し」を毎月1日に発行し、消費生活相談事例やくらしに関するいろいろな情報を発信してきました。  
このたび、大阪府が発行してきた「美しい暮し」と大阪市が発行してきた「エル」の発行を平成19年4月で終了し、情報発信力の強化と配布先の拡大による効果的・効率的な情報提供をするため、5月から消費生活に関する情報誌を新たに共同で発行することになりました。  
新しい消費生活情報誌の名称は4月上旬に決定されます。  
これまで長い間、「美しい暮し」をご愛読いただき、ありがとうございました。新しい消費生活情報誌にぜひご期待ください。


ホームページ「消費生活事典」
http://www.pref.osaka.jp/shouhi/


消費生活相談/TEL06-6945-0999(月〜金) 9:00〜17:00
消費者問題の専門家団体が実施する週末相談(年末年始除く10:00〜16:00)
土曜日/06-4790-8110(社)日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会
日曜日/06-6203-7684・06-6203-7650(社)全国消費生活相談員協会
※お間違えないよう、番号をよくご確認のうえおかけください。


美しい暮しは府内市町村窓口(消費生活センター、消費行政担当課)、府民情報プラザ(府税事務所)、府民健康プラザ(保健所)、公民館などに置いていますので、自由にお取りください。郵送希望の方は80円切手をはり、あて名を明記した封筒(1年分12枚)を(財)関西消費者協会(〒540−6591 大阪市中央区大手前1−7−31 OMMビル)までお送りください。