美しい暮し11月号No.180
(大阪府暮しの情報誌)
| くらしのニュース |
●パロマ工業製の瞬間湯沸器を回収
経済産業省は昭和55年〜平成元年製の瞬間湯沸器7機種を回収するよう緊急命令を発動した。問い合わせ先:フリーダイヤル0120−314−552
●2005年度の国民年金保険料納付率67.1%
前年度比3.5ポイントの改善。6月発表の暫定値は67.8%だったが、不正免除約35万件分を集計から差し引いたため、下方修正した。
●2006年の基準地価(7月1日時点) 3大都市圏で上昇
東京、大阪、名古屋の3大都市圏の平均地価は商業地、住宅地ともに16年ぶりに上昇に転じた。全国平均は商業地2.1%、住宅地2.3%下落したが、下げ幅は3年連続縮小した。
●2005年度の介護保険サービス利用6.3%増
介護給付費実態調査によると、サービスを利用した人は約439万8000人。過去最高を更新した。
●飲酒運転の取り締まり強化週間
飲酒運転による重大事故が続発するなか、強化週間中(9月12〜18日)に全国で4383件の飲酒運転が検挙され、149人が逮捕された。
| くらしのセミナー |
PL法と製品事故をめぐる最近の話題
弁護士 山本 雄大
1 続発する製品事故
平成18年9月26日、雪印乳業集団食中毒事件の民事裁判が和解により終了しました。平成12年6月に事件が起こってから解決まで6年以上の歳月を要しました。
この事件は毒素が混入した低脂肪乳等が流通におかれ、事件の公表が遅れたために1万3000人を超える消費者に被害を与えたもので、製品の安全性を確保する必要性や欠陥のある製品が流通におかれた場合に消費者に早期に警告する必要性を事業者や行政機関に認識させるものでした。そして、同年に発覚した三菱自動車リコール事件やBSE(牛海綿状脳症)問題等とともに、様々な法律の改正のきっかけともなり、これにより製品事故が減少し、被害拡大防止のために行政や事業者等も積極的に取り組むようになると期待されました。
しかしながら、その後も、森ビルの自動回転ドアによる死亡事故、シンドラー社製エレベーターによる死亡事故、松下電器製石油暖房機による死亡等の複数の事故、そしてパロマ製湯沸かし器による死亡等の多数の事故、シュレッダーによる事故等が生じ、あるいは明らかになるなど、製品事故は後を絶たず、被害発生や拡大防止のための消費者への警告も十分になされていないのが現状です。
国民生活センターによれば、同センターおよび全国の消費生活センター等には、過去8年間の平均で毎年8,311件の製品関連事故にかかる相談があり、そのうち毎年5,252件が身体への拡大損害が生じた相談となっているように、相談件数をみても製品事故は多発していることがわかります。
2 パロマ製湯沸かし器事件
この事件は、パロマ製湯沸かし器の不完全燃焼等により消費者がCO(一酸化炭素)中毒となるもので、現在、経済産業省が公表している事故は28件、死亡者数は21名となっています。そして、死亡事故のほとんどのケースで不正改造が行われたことが確認されています。この28件の事故以外にも、多くの事故(死亡事故も含む)が生じている模様です。
しかしながら、本年7月に報道されるまで、消費者には、パロマ製湯沸かし器でCO中毒の事故が生じていることや不正改造がなされていることなどの情報はまったく与えられていません。その間に、上記28件をみても、昭和60年から平成17年まで事故が生じ続けていたのです。その間には裁判で不正改造の事実などが明らかになりながらもパロマの責任は認められず、次々と生じる事故の歯止めには役立たなかったのです。また、行政の事故情報収集制度でも、パロマ製湯沸かし器に関連したCO中毒による死亡事故等の情報が集められながらも、消費者に社名、製品名を明らかにして公表した事故はわずか2件、いずれも軽症事故にすぎず、原因も製品の劣化とされていたのです。
3 今後の製品事故対策
パロマ製湯沸かし器事件をみても明らかなように、製品の安全性に関する情報が十分に消費者に与えられていないことが大きな問題として指摘されます。このためには事業者や流通業者の有する情報が広く消費者に与えられるような制度を構築しなければなりません。
また、消費者に情報が与えられることにより、被害の発生や拡大を防止でき、さらには製品事故が生じた場合でも製造業者側の責任が認められやすくなり、そのことが製品の安全性確保のために役立つのです。
消費者への十分な情報の提供、これが製品事故対策のためにもっとも重要な課題といえるでしょう。
| 消費生活相談状況 |
大阪府消費生活センター
携帯電話・インターネットによる出会い系アダルトサイト(電話情報提供サービス、オンライン情報サービス)利用料の不当請求が再び増加したが、 「ハガキ」などによる架空請求は先月に引き続き減少した。
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商品・役務 |
受付件数 | ||
| 8月 | 7月 | ||
| 1 | 電話情報提供サービス | 96 | 72 |
| 2 | オンライン情報サービス | 74 | 65 |
| 3 | フリーローン・サラ金 | 73 | 45 |
| 4 | 商品一般 | 28 | 44 |
| 5 | 工事・建築 | 24 | 19 |
| 6 | 賃貸アパート | 19 | 27 |
| 6 | 自動車 | 19 | 14 |
| 8 | 浄水器 | 12 | 12 |
| 8 | 健康食品 | 12 | 12 |
| 10 | 内職・副業 | 11 | 7 |
| 10 | アクセサリー | 11 | 7 |
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受 付 総 数 |
753 | 850 | |
※8月受付件数上位10位までを掲載しているため、受付総数とは合致しない。
| こんな悪質商法に気をつけよう! |
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大阪府消費者保護条例施行規則で禁止する「不当な取引行為」
重要事項の不告知等による勧誘 契約に関する事項であって消費者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、不実を告げて、事実を告げず、又は将来における不確実な事項について断定的判断を提供して、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
「消費者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの」について、事実ではないことを告げたり、消費者が事実を誤認しているのを利用して、あえて事実を告げずに契約を締結させようとする行為です。
「消費者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの」とは、消費者が商品、サービスを購入する際に、そのことを知っていれば異なる判断や対応をしたと思われるような情報を指します。
今月号のトラブルNOWの事例では、アナログ放送対応受信機が使えなくなる時期が2011年であることを知らされていれば、「今すぐケーブルテレビの工事をしないとテレビが見られなくなる」と心配するはずはありませんので、事業者が、地上波アナログの終了時期について説明していなかったのであれば、この「不当な取引行為」に該当します。
| トラブルNOW |
地上デジタル放送対応策は今すぐ必要なの?
相談概要
高齢の両親が住む家に通信業者が訪れ、「テレビがデジタル放送になるので、今のままではテレビを見ることができなくなります。ケーブルテレビの工事が必要です。工事代は今なら無料です。いつ工事をしますか?」と説明した。最初、両親は公的な機関からの訪問と思い込んで話を聞いていたが、毎月通信費用がかかることがわかり、その日は返事をしなかったが、今すぐ工事をしないと、デジタル放送に対応できないのか、また、今しないと工事代が高額になるのか心配している。
経緯・結果
平成23年7月中にアナログ放送が終了し、地上デジタル放送に変わるが、今すぐ対応する必要はない。また、ケーブルテレビは対応策の選択肢の一つである。いったん契約すると解約は難しいので、内容・費用を検討したうえで判断するようアドバイスした。
解 説
平成23年7月24日までに、すべて地上テレビ放送がデジタル化されます。小規模なテレビ中継放送局ではそれ以前に放送が終了することもあります。 地上デジタル放送に対応するためには、以下のような方法があります。・地上デジタル放送に対応したテレビを購入する。・地上デジタルチューナーまたはデジタルチューナー内蔵録画機を接続する。ただし・、・の場合、UHFアンテナが必要です。現在使用しているUHFアンテナをそのまま使用できる場合もありますが、アンテナの方向や受信チャンネルが対応していない場合には、交換や調整が必要です。信頼できる最寄りの電気店等に相談してください。・ケーブルテレビに加入する。(ただし、受信料のほかにケーブルテレビ会社に支払う通信費や工事代等も必要である)
集合住宅の場合、別途機器が必要になる時がありますので、施設管理者に問い合わせてください。 国や地方自治体が各家庭を訪問し、地上デジタル放送対応のための金銭的負担を請求することはありません。おかしいなと思ったらその場で契約せず、お近くの消費生活相談窓口に相談してください。
●地上デジタルテレビ放送の受信相談窓口
総務省地上デジタルテレビ放送受信相談センター 電話番号:0570−07−0101(※フリーダイヤルではありません)
受付時間:平 日 9時〜21時 土日祝 9時〜18時
| お知らせ Information |
くらしのナビゲーター養成講座 受講者募集
くらしのナビゲーター養成講座とは… 消費者問題についての基本的・専門的知識を学習し、技能を身につける連続講座です。学習した知識や技能を、地域で消費者のリーダーとしての活動に活かしていただきます。また「くらしのナビゲーター」として、高齢者を対象にした消費者問題ミニ講座などに出向き、消費生活に必要な情報を府民に提供していただきます。
開催期間
ステップ1 平成19年1月12日(金)〜3月2日(金)の毎週金曜日 10:00〜15:00(原則)
ステップ2 平成19年3月10日(土) 10:00〜15:30 17日(土) 10:00〜16:30
応募資格
●消費者団体で活動している人や、消費者問題の基本的知識を身につけ今後地域で活動する意欲のある人
●高齢者などの消費者被害防止のため「くらしのナビゲーター」としての活動が可能な人
●ステップ1講座の8割以上と、ステップ2講座全講座に出席可能な人
●大阪府内に居住する人
開催場所 生活情報ぷらざ セミナー室 地下鉄谷町線・京阪本線「天満橋」駅下車すぐ OMMビル1階
受講料 無 料 (ただし、資料代として2,000円を負担していただきます)
定員 大阪府民35人(提出作文により選考します)
申し込み方法 所定の申し込み用紙に記入の上、@〜Bを同封して郵送してください
@「受講申込書」(必要事項を記入)A受講の動機などの作文B返信用封筒(返送先明記の上80円切手貼付) ※12月8日(金)必着 ※結果は12月下旬にお知らせします
■申し込み・問い合わせ先/ (財)関西消費者協会 〒540-6591 大阪市中央区大手前1-7-31 OMMビル1階
TEL:06-6945-1100 FAX:06-6945-1375
■主催/大阪府消費生活センター
■企画/(財)関西消費者協会
若者を狙う悪質商法にご用心! in 関西大学学園祭
と き 11月11日(土)〜12日(日) 10:00〜15:00
ところ 関西大学千里山キャンパス
出 展 ☆マイクロスコープによるお肌・頭皮チェック ☆消費生活アドバイスコーナー・ビデオ上映・パネル展示
主 催:大阪府消費生活センター・吹田市立消費生活センター/共 催:関西大学/企 画:(財)関西消費者協会
消費生活相談/TEL06-6945-0999(月〜金) 9:00〜17:00
消費者問題の専門家団体が実施する週末相談(年末年始除く10:00〜16:00)
土曜日/06-4790-8110(社)日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会
日曜日/06-6203-7684・06-6203-7650(社)全国消費生活相談員協会
※お間違えないよう、番号をよくご確認のうえおかけください。