美しい暮し9月号No.178
(大阪府暮しの情報誌)
| くらしのニュース |
●石綿(アスベスト)製造を全面禁止へ
9月1日から、一部の例外を除き、アスベスト製品の製造、使用は全面的に禁止となった。
●パロマ工業(株)製のガス瞬間湯沸器によるCO中毒事故
1980年4月から1989年7月までに製造された屋内設置型の半密閉式ガス瞬間湯沸器で一酸化炭素中毒による死亡事故が起きていたことがわかった。
●平均寿命6年ぶりに前年を下回る
2005年の日本人の平均寿命は、男性は前年に比べ0.11歳下回る78.53歳、女性は同0.10歳下回る85.49歳になったと厚生労働省が発表。
●米国産牛肉の輸入再開を正式決定
政府は特定危険部位混入で1月20日から輸入停止となっていた米国産牛肉について、7月27日、輸入再開を正式に決定し、店頭での販売が始まった。
●シュレッダーによる指切断事故
シュレッダーに子どもが指を巻き込まれ切断する事故を受け、経済産業省は利用者に注意を呼び掛けるとともに、業界団体に再発防止策の検討と、同様の事故の有無について調査を求めた。
| くらしのセミナー |
金融商品の落とし穴 高齢者を狙う悪質商法
弁護士 松本 洋介
最近、高齢者を狙った先物取引や未公開株などによる金融商品に関する被害が増えています。そこで、特に、被害が多いとされている未公開株と海外商品先物取引・海外商品先物オプション取引について、被害事例を紹介しながら、その対応策等について解説します。
1 未公開株
突然知らない業者が自宅を訪問し、「近く上場する、必ず値上がりする」「今回だけ特別である」と勧誘されて1株・50万円で購入してしまった。株券は、「名義変更をするから」と言われ、業者に預けたが、預かり証はもらっていない。その後発行会社には上場予定がないことが判明した。また、勧誘した業者とは連絡が取れなくなってしまった。
解説
未公開株の販売等を行うことができるのは、その未公開株の発行会社や登録を受けた証券会社に限られ(しかも、証券会社が勧誘することのできる銘柄は限られています<グリーンシート銘柄>)ますので、その他の者からの勧誘については、それだけで十分に注意する必要があります(なお、証券業の登録の有無については、金融庁ホームページhttp://www.fsa.go.jp/で確認することができます)。
そして、未公開株の購入に際しては、実際には上場する予定がないにもかかわらず、上場予定と偽った勧誘や発行会社自体が架空のものであるといった詐欺的なものが多発しています。さらに、発行会社自身が他の第三者(販売・勧誘業者)と共謀して詐欺的な行為を行っている事例もあります。
したがって、少しでも不審に思った場合には、「値上がり確実」などといったセールストークに惑わされず、きっぱりと断る必要があります。
2 海外商品先物取引・ 海外商品先物オプション取引
自宅を来訪した業者に80歳の母が現金を渡しているのを見かけた。母を問いただしたところ、業者に「値上がりが見込める」と言われ、海外市場での原油の先物オプション取引を契約していることが分かった。母は取引の仕組みについてまったく理解しておらず、業者に言われるままに契約書や確認書など複数の書類にサインをさせられていた。解約を申し出たところ、契約からわずか10日しか経っていないのに、投資した420万円のうち170万円しか返金できないと言われた。
解説
商品先物取引とは、ある商品を将来の一定期日に売買することを約束して、その価格を現時点であらかじめ決める取引であり、少額の資金(証拠金)でその何十倍もの大きな取引ができるため、相場が予想に反した場合には大きな損失が発生するおそれがあります。
オプション取引とは、ある商品(原資産)を、あらかじめ定められた期間(権利行使期間)内にあらかじめ定められた価格(権利行使価格)で買い付けるまたは売り付ける権利(オプション)を売買する取引であり、仕組みが複雑であり、原資産を何にするか、権利行使価格をいくらにするかなどを判断することは難しいうえ、相場の変動によっては短期間に投資した全額を失うことが多い取引です。
このように、そもそも取引自体がハイリスクであることに加え、海外商品先物取引や海外商品先物オプション取引は海外市場における取引であるため、為替や海外市場の動向を把握しながら売買を決断することになるほか、消費者の注文どおりに取引が行われているかを確認することが極めて難しいものです。
また、日本国内の商品取引所で取引される商品先物取引、商品先物オプション取引と異なり、法規制も極めて不十分なものとなっています。 したがって、取引の仕組みが理解できない、取引した経験がないといった消費者は絶対に手を出してはいけません。勧誘されても、はっきりと断ることが肝要です。「言うとおりにやれば大丈夫」などと業者が勧誘するケースがありますが、業者に言われるままに取引をして損をした事例や、不必要な取引によって業者が手数料稼ぎをしている事例は多く、取引の仕組みを理解しないまま取引をすれば、後々大きな損失を被ることになってしまいます。
3 金融商品取引法が成立しました
今年6月、金融商品取引法(従来の証券取引法を改正したものです)が成立し、来年に施行される予定です。この法律は、投資性の強い金融商品を幅広く対象とする横断的な制度を整備することを目的としており、投資者保護のための販売・勧誘等についての規制を設けています(ただし、被害の多い商品先物取引等は、直接の規制対象とはならず、個別の規制法の改正により対応することとなっています)。
| 消費生活相談状況 |
大阪府消費生活センター
架空請求・不当請求(電話情報サービス、商品一般、オンライン情報サービス)の件数は減少しつつあるが、依然上位を占める。なお、リフォーム工事業者の逮捕の影響もあり、工事・建築の相談が再び増加した。
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商品・役務 |
受付件数 | ||
| 6月 | 5月 | ||
| 1 | 電話情報提供サービス | 81 | 88 |
| 2 | 商品一般 | 76 | 91 |
| 3 | フリーローン・サラ金 | 68 | 84 |
| 4 | オンライン情報サービス | 64 | 77 |
| 5 | 賃貸アパート | 29 | 24 |
| 6 | 工事・建築 | 26 | 12 |
| 7 | 自動車 | 19 | 13 |
| 8 | エステティックサービス | 16 | 10 |
| 8 | 生命保険 | 16 | 10 |
| 10 | 戸建住宅 | 14 | 7 |
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受 付 総 数 |
850 | 900 | |
※6月受付件数上位10位までを掲載しているため、受付総数とは合致しない。
| こんな悪質商法に気をつけよう! |
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大阪府消費者保護条例施行規則で禁止する「不当な取引行為」
法令による義務・官公署の職員等と誤信させる勧誘
商品及び役務等の使用、利用又は設置が法令等により義務付けられているかのように説明すること、自らを官公署若しくは公共的団体等の職員であり、又は他の事業者等と直接若しくは間接に関係するかのように告げること等により、消費者に誤信を招く情報を提供して契約の締結を勧誘する行為
今月号のトラブルNOWの事例は、「今年6月から火災警報器の設置が義務付けられた」と説明して、火災警報器の設置を勧誘しています。実際には、既設住宅への設置義務付け時期はまだ数年先であるにもかかわらず、すぐに設置しないといけないかのように誤信させる説明であり、「不当な取引行為」になります。
この「不当な取引行為」の事例としては、「消防署からきた」と偽って勧誘するといった従来からある「かたり商法」のほか、今月号の事例のように、自らを官公署や公益企業から委託を受けたと偽って勧誘する事業者も見受けられます。
| トラブルNOW |
訪問販売で火災警報器の契約をしたが高額なので解約したい
相談概要
昨日、「電話回線の点検をします」と訪れた事業者に、「今年6月から、火災警報器の設置が義務付けられたので、消防署から委託を受けて、各家庭に警報器を設置しています。電話回線を利用して設置すると、緊急時に消防署に通報もできます」と言われ、クレジットの契約書にサインした。明日工事に来ることになっているが、40万円と高額なので、解約したい。
経緯・結果
契約日から8日以内なのでクーリング・オフ(無条件解約)の方法をアドバイスした。
解 説
消防法の改正に伴い、新築住宅では平成18年6月1日から、既存の住宅については各市町村条例で定める日から火災警報器の設置が義務付けられました。設置箇所は寝室と寝室がある階の階段で、市町村条例によっては台所やその他の居室に設置が義務付けられる場合があります。設置場所や既存住宅の設置時期については、地域の消防署で確認できます。
ところで、この制度に便乗した悪質業者による訪問販売の被害が懸念されます。この事例のように電話回線等を利用した緊急通報システムとセットで設置する義務はありません。また、消防署や役所が販売したり、特定の事業者に販売を委託したりすることはありません。
住宅用火災警報器はホームセンターなどで1個1万円前後の価格で購入できます。日本消防検定協会が性能確認したことを示す「NSマーク」が付いている火災警報器を選択するとよいでしょう。個人でも簡単に取り付けることができますが、設置を依頼するときは、見積もりを取り、料金を確認しましょう。設置後の定期的な作動確認も、自分で紐を引いたり、ボタンを押すことなどで簡単にできますので、高額なメンテナンス契約の勧誘にも注意してください。訪問販売による火災警報器の契約は、契約書を受け取った日を含めて8日以内なら、設置後でもクーリング・オフができます。その際は必ず書面で通知しましょう。詳しくは居住地の消費生活センターにご相談ください。
| お知らせ Information |
消費者問題講演会
シルバーパワーで悪質商法を撃退!だまされるな!
高齢者!シルバー世代を狙う悪質商法にご注意!
次々販売や点検商法など高齢者を狙う悪質商法の撃退方法を、寸劇や腹話術をとおしてユーモアたっぷりに解説します。
○寸劇
第一幕 テーマ「催眠(SF)商法」 幕間 腹話術による解説
第二幕 テーマ「点検商法」 幕間 腹話術による解説
○腹話術による悪質商法の事例や対処方法の紹介
○悪質セールス撃退音頭合唱 など
講 師:「劇団エース」 代表 田坂 圭子 ほか
日 時: 9月14日(木) 13:30〜15:00
場 所:東大阪市立市民会館 市民ホール (近鉄奈良線「河内永和」駅南東へすぐ)
参加費:無 料
定 員:900人 ※手話通訳を希望される方は、開催日の2週間前までにご連絡ください。
申し込み・問い合わせ先(TEL・FAXでお申し込みください)
東大阪市立消費生活センター TEL 072-965-6002 FAX 072-962-9385
主 催:大阪府・東大阪市
企 画:(財)関西消費者協会
高齢者の消費者トラブル 実態と対処法 ―見守りと気付きが防ぐその被害―
高齢者や判断能力の不十分な人をターゲットにした悪質な訪問販売や次々販売、架空請求などが横行しています。高齢者保健福祉月間事業の一環として、高齢者に接する機会の多い福祉関係の方々に対して、消費者被害の実態と対処法など被害の未然防止に役立つ講演会を開催します。ぜひご参加ください。
日 時:9月25日(月) 14:00〜16:00
場 所:OMMビル2階会議室 大阪市中央区大手前1-7-31
講 師:消費生活コンサルタント 石原純子・酒井佐代子
定 員:150人(福祉関係者および一般消費者)
参加費:無 料
主 催:大阪府
後 援:(社福)大阪府社会福祉協議会
企 画:(財)関西消費者協会
お申し込み・お問い合わせ先
(財)関西消費者協会 〒540-6591 大阪市中央区大手前1-7-31 OMMビル1階
TEL 06-6945-1100 FAX 06-6945-1375 E-mail
URL http://kanshokyo.jp/
消費生活相談/TEL06-6945-0999(月〜金) 9:00〜17:00
消費者問題の専門家団体が実施する週末相談(年末年始除く10:00〜16:00)
土曜日/06-4790-8110(社)日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会
日曜日/06-6203-7684・06-6203-7650(社)全国消費生活相談員協会
※お間違えないよう、番号をよくご確認のうえおかけください。