美しい暮し4月号No.173
(大阪府暮しの情報誌)

くらしのニュース


●おしゃれ用カラーコンタクトレンズに注意
国民生活センターは、商品テストで瞳を青や茶色にみせるカラーコンタクトレンズに細胞毒性や色素の溶出するものがあることがわかったため、消費者に注意を呼びかけた。また厚生労働省は業界団体などに使用者へ情報提供の徹底を要請した。

●呉服販売「活、染蔵」が破産申請
展示即売会を開催し、呉服類や貴金属などを販売していた「梶v(本部:大阪市)が3月16日、大阪地裁に破産手続きの開始を申し立てた。

●ニート64万人
厚生労働省まとめによると、ニートと呼ばれる若者の数は64万人と02年から4年連続横ばいが続く。25〜34歳が増加し、全体の6割を占めている。

●公益通報者保護法4月1日施行
公益のために通報を行ったことで、労働者が不利益な取り扱いを受けることのないよう保護する。

●金属製アクセサリー類等に含有する重金属類の安全性に関する調査
比較的安価な金属製アクセサリー類の多くに高濃度の鉛が含有されていることが東京都の調査でわかった。都は国や業界団体に安全確保を申し入れるとともに、乳幼児などが口に入れないよう注意を呼びかけている。




くらしのセミナー


若者を狙う悪質商法

大阪府消費生活センター

1.突然、身に覚えのない請求が…(架空請求・不当請求)
@携帯電話にきたメールに表示されたアドレスをクリックしたところ、アダルトサイトの登録完了と表示され、6万円の請求メールが届いた。
A雑誌に、通信料無料と表示のあったアダルトボイスを利用しようと思い電話をかけたが、音声ガイダンスの途中で電話を切った。しかし、請求の電話がかかってきた。
Bパソコンでインターネットを利用中、有料という表示がなかったのでアダルトサイトを閲覧し、画面上を一度クリックしただけなのに登録と表示され料金を請求された。

解説
いずれの場合も、身に覚えがなければ、放置しておくのが一番です。返信メールをしたり、相手方が指示する電話番号にかけると、威迫的な言動で請求されたり、さらに個人情報を聞き出され、執拗(しつよう)な請求が続く可能性があります。

2.デートのつもりで会っていたのに… (アポイントメントセールス)
出会い系サイトで知り合った女性から会いたいと呼び出された。いい物を見せたいと言われ、ビルの一室に連れて行かれ、ダイヤのネックレスを契約させられた。

3.街頭で声をかけられ、ついて行ったら… (キャッチセールス)
街頭で「アンケートに答えて」と声をかけられ、絵画の展示会に連れて行かれた。この絵は絶対値上がりすると長時間勧められ契約をしたが、高額なので解約したい。

解説
2のアポイントメントセールスや3のキャッチセールスは若者を対象にした典型的な商法です。特にアポイントメントセールスは、2のような「デート商法」という手口が使われることが多いようです。アポイントメントセールスとキャッチセールスは特定商取引法上の訪問販売の規制を受け、契約書を受け取ってから8日間はクーリング・オフができます。

4.知人を紹介するだけで儲かると言われたが…(マルチ商法)
健康食品を販売するネットワークビジネスの会員になり、さらに知人を紹介し会員にすると簡単に儲(もう)かると、大学の先輩に勧誘された。入会するためには高額な健康食品を買わなければならないが、すぐに支払い額を上回る収入を得られるので、学生ローンを利用すればよいと勧められた。しかし、思うように会員を増やせず、学生でほかに収入もないので、ローンの返済が困難になった。

解説
最近、若者の間でマルチ商法が横行しています。簡単に高収入が得られると言われ、高額な入会金や商品代金を支払わされますが、現実は説明どおりに収入が得られるわけではありません。これは特定商取引法では連鎖販売取引と呼ばれ、人間関係を利用して会員を増やし組織を拡大することが重視される商法です。そのため、知人を強引に勧誘するなど、被害者が加害者になる可能性もあります。契約日から20日間はクーリング・オフができますが、うまい儲け話に安易にのらないようにしましょう。

5.エステの無料体験を受けるだけのつもりだったのに…(特定継続的役務提供)
タウン誌の広告に付いていた無料体験サービス券を持って、エステティックサロンに出向いたところ、化粧品を購入すれば、2年間いつでも無料でエステを受けることができると勧められて契約した。なかなかエステに通うことができないので中途解約を申し出たが、エステと同時に契約した化粧品をほとんど開封しており、返金額が少ない。
若い女性に関心の高いエステティックサービスですが、中途解約時の精算額に関するトラブルが絶えません。特定商取引法で中途解約時の解約料の上限額を定めていますが、この事例のように、エステティックの料金を無料にし、化粧品の代金を高額に設定している場合は、適用の余地がなくなります。無料という言葉に惑わされないようにしましょう。

6.一人暮らしを始めたら、訪問販売員が訪れ…
水道水の点検と称して訪れた販売員に浄水器を取り付けられ、契約書にサインをさせられた。恐くて断れなかったが、解約したい。

解説
都会で一人暮らしを始めた若者を狙った訪問販売による被害も発生しています。 浄水器や布団の購入契約、新聞の長期間の購読契約などにトラブルが目立ちます。
訪問販売で契約した場合、契約書面を受け取ってから8日間はクーリング・オフができます。

7.インターネットオークションで、中古車を落札したが…
インターネットオークションで中古車を落札し、前払いしたが、商品が届かない。

解説
最近、インターネットオークションが人気ですが、前払いしたが商品が届かない、商品が壊れていた、商品が偽ブランドだった、売り主と連絡が取れないというトラブルも発生しています。商品が高額な場合は特に慎重に対応しましょう。
なお、インターネット通販、インターネットオークションにはクーリング・オフ制度の適用はありません。信用できる売り主かを確認することが重要です。
(協力:(財)関西消費者協会)

相談の多い商品・役務(30歳未満)【上位10位】
平成17年(4〜12月)
1 電話情報提供サービス 534
2 オンライン情報サービス 249
3 フリーローン・サラ金 89
4 エステティックサービス 81
5 商品一般     80
6 賃貸アパート     66
7 アクセサリー     55
8 浄水器         39
9 自動車       36
10 健康食品     24

相談の多い販売形態(30歳未満)
平成17年(4〜12月)
1 通信販売     941
2 店舗販売     366
3 訪問販売     152
4 マルチ商法     106
5 電話勧誘販売      56
6 その他無店舗販売  11


消費生活相談状況


英会話教室の倒産で「外国語・会話教室」の相談が急増
1月も依然として架空請求や不当請求に関する相談が多い。また、年度替わりを控え、賃貸アパートの入退居に関する相談も増加した。


商品・役務

受付件数
  平成18年1月  平成17年12月
1 電話情報提供サービス 82 79
2 商品一般 66 119
3 オンライン情報サービス 61 51
4 フリーローン・サラ金 54 38
5 賃貸アパート 22 13
6 工事・建築 20 20
7 外国語・会話教室 11 0
7 浄水器 11 12
9 自動車 10 15
9 戸建住宅 10 10

受 付 総 数

737 726

※1月受付件数上位9位までを掲載しているため、受付総数とは合致しない。

トピックス


電気用品安全法の経過措置が一部終了します

平成11年に電気用品取締法(旧法)が電気用品安全法(新法)に改正され、平成13年4月1日に施行されました。規制対象製品には新法マーク(PSE)を表示することが義務付けられました。
その際、既に電気用品取締法に基づく表示を付して市場に流通している規制対象製品については、経過措置として、期間を限って販売又は販売目的で陳列することが認められました。
販売の猶予期間が5年のものについては平成18年3月31日で終了となります。
平成18年4月1日以降、新法マークが表示されていない対象製品を販売又は販売目的で陳列することはできなくなります。

主な対象製品 販売猶予期間
特定電気用品(112品目)
電気温水器、電気便座など 平成18年3月31日
電気マッサージ器、直流電源装置(ACアダプター)など 平成20年3月31日
蛍光灯用ソケットなど 平成23年3月31日

特定以外の電気用品(338品目)
電気冷蔵庫、電気洗濯機、テレビジョン受信機、電子楽器、音響機器、ゲーム機器など 平成18年3月31日
電気スタンド、電気冷房機(エアコン)、電動工具など 平成20年3月31日
電線管など 平成23年3月31日

※詳しくは、経済産業省ホームページへ
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/keikasochi/keikasochi_q&a_new.htm




トラブルNOW


英会話教室が倒産したが…

■相談概要
3カ月前に英会話教室に出向き申し込みをしようとしたところ、長期間のコースの方が割安だと言われ、2年間コースの契約をした。支払いはクレジットの分割払いにしたが、教室が急に閉鎖されて受講できなくなった。クレジットの支払いを止めたい。

■経緯・結果
この英会話教室は倒産したことを情報提供し、信販会社に支払い停止の申し出をするようアドバイスした。また、破産手続きが取られた場合、支払い済みの未受講分について、裁判所や破産管財人に破産債権者届けをするようアドバイスした。

■解説
今回の事例のように、クレジットや現金前払いで長期間の契約をすると、サービス期間中に事業者が倒産した場合、支払い済みの受講料が返金されないリスクがあります。トラブルに遭わないためには、高額で長期間の契約をする際には、契約先や契約内容を慎重に検討しましょう。
教室が倒産した場合、クレジット契約をしているときは、すぐにクレジット会社に今後の支払い停止の手続きをしてください。業者の破産手続きが開始された場合、クレジット払いや現金で前払いした未受講分の受講料については、破産管財人に破産債権者届けをすることができますが、配当はあまり期待できないようです(破産手続き当初に、裁判所が配当不可能と判断した場合は、破産債権者届けの必要がないという通知がくる場合もあります)。
なお、別の事業者が倒産事業者の受講生を引き受けて代替サービスを提供するという案内が送られてくる場合があります。しかし、契約内容がそのまま引き継がれるわけではありませんし、受講料は無料とうたっていても別に教材費などの費用が必要な場合もあります。また、無料サービス終了後に引き受け事業者の有料サービスを勧誘される可能性があります。代替サービスの内容や費用など受け入れ条件をよく確認し、代替サービスの提供を受けるかどうか、慎重に判断しましょう。




お知らせ Information


大阪府消費者フェア2006 5/19(金)〜5/31(水)
なにわのネットワークで守る くらしの安全・安心


21日(日)、27日(土)、28日(日)は生活情報ぷらざ休館

5月10日(水)14:00〜16:00
◆講演会 (定員300人)
「見直そう日本の食生活〜発酵食品の神秘〜
●講師:小泉武夫
(東京農業大学醸造科学科教授)
●場所:クレオ大阪西
(大阪市立男女共同参画センター西部館)

5月14日(日) 11:00〜/14:00〜
「トラブル撃退!消費者笑劇場」
●出演:大阪大学演劇部
「劇団ちゃうかちゃわん」
●場所:近鉄百貨店阿倍野店9階
こもれびの広場

5月17日(水)14:00〜
「悪質商法撃退キャンペーンin曽根崎」
●場所:大阪府警察コミュニティプラザ
(大阪府曽根崎警察署地階)

5月19日(金)13:30〜16:00
◆シンポジウム(定員150人)
「関西で考えよう!消費者トラブル防止対策」
コーディネーター:
潮見佳男(京都大学大学院法学研究科教授)
パネリスト:
(消費者団体) 消費者支援機構関西   片山登志子
(専門家団体) (社)全国消費生活相談員協会 大橋悦子
(事業者団体) (社)消費者関連専門家会議  馬場新一
(行   政) 京都府商工部消費生活室
大阪府消費生活センター
●場所:OMMサロン

5月20日(土)14:00〜16:00
◆講演会(定員150人)
「氾濫する食情報で混乱していませんか! 〜その情報 ウソ?ホント?〜」
●講師:渡會隆夫
(甲子園大学栄養学部教授)
●場所:OMMサロン

5月20日(土)10:00〜16:00
「くらしの電話法律相談」

●電話: (06)6945-1441
(番号はお間違えなく!)※事業者はご遠慮ください

5月25日(木)13:30〜15:00
消費者団体による活動発表
●場所:生活情報ぷらざ

5月26日(金)14:00〜16:00
◆商品テスト体験セミナー(定員24人)
「身の回りのプラスチック製品の材質を調べてみよう」
●場所:生活情報ぷらざ

5月27日(土)・28日(日)
いずれも14:00〜15:00
(雨天の場合、時間変更あり)
「消費者トラブルにご用心!」
●出演:大阪府立大学「劇団123」
●会場:大阪府立大学中百舌鳥キャンパス友好祭会場

5月30日(火) 14:00〜16:00
大学生による若者のための消費者啓発講座
●大阪大学法律相談部・追手門学院大学OSBS
場所:生活情報ぷらざ

■申し込み・問い合わせ先
(財)関西消費者協会
TEL 06-6945-1100 FAX 06-6945-1375
E-mail
■会場へのアクセス
生活情報ぷらざ・OMMサロン 地下鉄谷町線・京阪「天満橋」駅下車すぐ
クレオ大阪西 JR環状線・阪神西大阪線「西九条」駅下車徒歩3分




ホームページ「消費生活事典」
http://www.pref.osaka.jp/shouhi/


消費生活相談/TEL06-6945-0999(月〜金) 9:00〜17:00
消費者問題の専門家団体が実施する週末相談(年末年始除く10:00〜16:00)
土曜日/06-4790-8110(社)日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会
日曜日/06-6203-7684・06-6203-7650(社)全国消費生活相談員協会
※お間違えないよう、番号をよくご確認のうえおかけください。


美しい暮しは府内市町村窓口(消費生活センター、消費行政担当課)、府民情報プラザ(府税事務所)、府民健康プラザ(保健所)、公民館などに置いていますので、自由にお取りください。郵送希望の方は80円切手をはり、あて名を明記した封筒(1年分12枚)を(財)関西消費者協会(〒540−6591 大阪市中央区大手前1−7−31 OMMビル)までお送りください。