美しい暮し4月号No.161
(大阪府暮しの情報誌)

くらしのニュース

人口は戦後最低の増加率に
04年10月1日現在の推計人口は1億2 768万7000人。年間の増加率は0.05%で増加数は6万7000人。男性の人口が戦後はじめて減少した。

「たばこ規制枠組み条約」2月27日発効
たばこ消費を削減し、喫煙による健康被害を防止する。受動喫煙対策やたばこ広告規制などを策定した。

国民年金未納445万人
2年間にわたって国民年金の保険料をまったく払っていない人が、03年度末で約445万人に達したことが明らかになった。

個人情報保護法が4月から全面施行
個人情報を取り扱う事業者に、本人の同意を得ず個人情報を第三者に提供することを禁じ、本人から求められれば開示することを義務づけた。

ペイオフ4月から全面解禁へ
金融機関が破たんした際、保護される預金の範囲が1000万円とその利子までとするペイオフが、4月から全面解禁となった。

くらしのセミナー

■個人情報保護法の施行と暮らし

大阪大学大学院高等司法研究科教授 松井 茂記

人には、誰でも他の人に知られたくないと思うような私生活上の秘密があります。そのような私生活上の秘密を保護しているのが「プライバシーの権利」です。したがって、そのような私生活上の秘密を勝手に覗き見をされたり、勝手に暴露されれば、それはプライバシーの権利の侵害となります。このようなプライバシーの権利はすでに裁判所でも認められていて、その侵害に対しては損害賠償を求めることができることが確立しています。でも、プライバシーの権利はいったん侵害されてしまうと取り返しがつきません。また損害賠償をしてもらっても、お金で埋め合わせることはできないものです。ですから、プライバシーの権利を確保するためには、プライバシーの権利が侵害されないようプライバシーを保護する必要があります。そして、このようなプライバシーを保護するために制定されたのが、個人情報保護法なのです。  この法律の完全施行によって、日本でも、民間の事業者にはじめて個人情報保護の法的義務が負わされることになりました。これまで銀行、保険会社、百貨店、自動車の販売会社など、多くの企業がお客の個人情報を扱ってきましたが、これら民間の事業者に対しては、地方公共団体の条例で一定の規制をするところはありました。しかし国の法律では規制がなく、業界における自主規制とかガイドラインによって一定の措置がとられてきたにとどまりました。それが、ようやく法律によって規制が加えられることになったのです。  この法律のもと、民間の事業者で、個人を識別できる個人情報をデータベースとして利用しているものは、「個人情報取扱事業者」として、定められた個人情報保護の法的義務を負うことになります。規制の対象となるのは、個人情報をデータベースとして利用しているものに限られますので、すべての事業者ではありません。また、扱っている個人の数が少ないため権利侵害の危険性が少ないと考えられる小規模な事業者は、ここから除外されています。ただし、事業者は営利企業に限られません。市民団体でも、非営利企業でも、この義務を負います。  個人情報取扱事業者は、個人情報を利用する際に、目的を特定し、その目的の範囲で個人情報を利用しなければなりません。個人情報を取得するときには、適正な手段で入手しなければなりません。また個人情報を取得したときには、原則として本人に通知しなければなりません。そして個人情報を保有し、利用する際には、その情報が正確で最新のものであるよう確保する責任を負わされ、さらにその安全性を確保する措置を義務づけられます。事業者は、個人情報を保護するため、従業員も委託先の事業者も監督しなければなりません。そして、個人情報の第三者への提供にも制限が置かれます。さらに、個人には、自己に関する個人情報について、開示・訂正を求める権利が認められ、利用中止請求をすることも認められます。  そして、このような個人情報取扱事業者による個人情報の利用に問題があれば、主務大臣は、報告を求め、助言をし、場合によっては必要な措置を勧告し、さらには命令することもできます。そしてこの命令に従わなかった場合には、刑罰が科される可能性もあります。  これによって、私たちの個人情報はかなり保護されるようになります。ただ、個人情報保護法の規定はかなり緩やかです。大阪府では、府民のプライバシーの権利を保護するという観点から、その個人情報保護条例のなかで民間の事業者にも個人情報保護の責務を負わせ、府が指導等を行えることとなっています。大切なことは、私たち自身が個人情報を守るという強い意識をもつことですが、個人情報が不当に扱われていると思われたら、ぜひ府に相談していただきたいと思います。

■相談窓口
(大阪府企画調整部人権室)06−6941−0351(内線2316)
(大阪府消費生活センター)06−6945−0999


消費生活相談状況

携帯電話・インターネット・はがきによる不当請求が60%強を占める

商品・役務

受付件数
1月 12月
1 電話情報提供サービス 383 292
2 オンライン情報サービス 204 294
3 商品一般 65 109
4 フリーローン・サラ金 38 41
5 賃貸アパート 26 17
6 内職・副職 13 6
7 資格講座 12 11
8 自動車 11 7
9 工事・建築 9 16
9 健康食品 9 3

受 付 総 数

1,059 1,112

※1月受付件数上位9位までを掲載しているため、受付総数とは合致しない。

平成17年1月の特徴

1月も携帯電話やインターネットによる出会い系サイト(電話情報提供サービス、オンライン情報サービス)の利用料の不当請求が多く、また、はがきによる「総合消費料金」等、どのような商品・サービスに対する請求であるか不明な不当請求が先月同様に多い。これらを合わせると全体の60%強を占めている。

トピックス

’05食博覧会・大阪を開催します

食べて、見て、体験して!! “食べる感動、食べる楽しさ”がいっぱいのイベントです。 大人も子どもも楽しめる食の博覧会にぜひお越しください。

■日 時:
平成17年4月28日(木)〜5月8日(日) 11日間
10:00〜18:00(最終日のみ17:00)

■場 所:
インテックス大阪(大阪国際見本市会場)(最寄り駅:ニュートラム「中ふ頭」駅)

■入場料:
前売り/大人1500円(当日1800円) 子ども(小・中学生)750円(当日900円)
*前売り入場券には、食博覧会が終わった後も協賛店で使用できる200円の割引券がついています。

■販売先:近畿日本ツーリスト・ツーリストサービス・チケットぴあ・ローソン ほか

■問い合わせ先:
食博覧会実行委員会事務局 TEL06-6536-1020
http://www.shokuhaku.gr.jp/

くらしのアドバイス

4月からはくらしこう変わる
◆ペイオフ
全面解禁

◆個人情報保護法
全面施行

◆国民年金保険料
月1万3300円から1万3580円に(平成29年度まで、月1万6900円を上限に、毎年280円ずつ引き上げ)

◆改正育児・介護休業法スタート
(@パートや契約、派遣など期間を定めて働く人も、一定の条件を満たせば育児・介護休業がとれるA育児休業期間の延長B子どもの看護休暇の創設C介護休業の取得回数制限の緩和─など)

◆子どもたちの望ましい食習慣形成のため、学校教育法上に栄養教諭制度を創設。栄養教諭は栄養士の資格を持ち、給食の栄養や衛生面の管理のほか、授業時間に栄養、食生活について指導する

◆大阪府住宅供給公社が「府営住宅」と「公社賃貸住宅」を一元的に管理する新住宅管理体制はじまる

◆東大阪市が「中核市」に移行。住民サービスの向上が期待される



トラブルNOW

FAX指導付き教材の契約をしたが、 ほとんど利用できないので解約したい

<相談概要>

1年前に訪問販売業者に勧められ、中学1年生の娘に6年間分の補習用教材(約80万円)を契約。FAXでいつでも教材にそった指導が受けられると説明を受け契約を決めた。しかし時間の制約があってFAX指導をほとんど利用できず、娘がやる気をなくしてしまった。教材もほとんど未使用のままなので、解約を申し出たが「クーリング・オフ期間を過ぎているので解約できない」と応じてくれない。

<経緯・結果>
消費者にFAX指導と教材の中途解約通知を業者へ出すように助言。その後センターから、FAX指導と学習教材は、特定商取引法の規制を受ける特定継続的役務とその関連商品にあたることを指摘し、中途解約に応じるよう交渉した。その結果、未使用の教材を解約料10%で返品することになった。

<解 説>
親子ともに勉強への期待や不安が高まる新学期になると、学習塾や家庭教師、また事例のようなFAX指導付き学習教材の勧誘も多くなるようです。FAXによる学習指導も、家庭教師などと同様、契約金額が5万円を超え、指導期間が2カ月を超えて継続する場合は、特定商取引法で特定継続的役務として規制を受けます。書面を受け取ってから8日間はクーリング・オフができ、8日間経過後は中途解約ができます。FAX指導を受けるために購入した商品(これを関連商品といいます)も同時にクーリング・オフや中途解約ができます。また、学習指導については中途解約の解約料の上限額についても特定商取引法で定められていますが、関連商品については明確な定めがなく、思いがけず高額な解約料を請求される場合がありますので、契約時に契約書をよく確認しておきましょう。  なお、特定商取引法が改正され、昨年の11月11日からは勧誘時に販売員が虚偽の説明をしたり、重要な事項を故意に言わなかったために契約した場合には、その契約を取り消すことができるようになりました。  トラブルに遭わないためには、長期間に渡る高額で多量な教材の契約を避け、セールストークをうのみにせず、契約書面で教材や指導の内容をしっかり確認しておくことが大事です。

お知らせ

大阪府消費者フェア2005 5/13(金)〜5/20(金) 土・日を含む
あなたが主役 なにわの消費者 〜自立と権利の新時代〜

※15日(日)は 生活情報ぷらざ休館


5月13日(金) 14:00〜16:00 OMMサロン
■トークサロン(定員:150人) 「知らんと損する“改正大阪府消費者保護条例”」
●講  師:惣宇利紀男 大阪市立大学大学院経済学研究科教授
大阪府消費者保護審議会条例改正検討部会長
●タレント:海原やすよ・ともこ

5月14日(土) 13:30〜15:00 OMMサロン
■消費者団体パフォーマンス(定員:150人)
「あなたが主役 なにわの消費者〜自立と権利の新時代〜 みんなで防ごう! 消費者被害」

5月14日(土) 10:00〜12:00/13:00〜16:00
生活情報ぷらざ くらしの無料相談
(相談時間 1件30分以内)
弁護士・司法書士が個別相談に応じます

5月15日(日) 11:00〜/14:00〜
近鉄百貨店阿倍野店9階こもれびの広場
「トラブル撃退! 消費者笑劇場」
大阪大学演劇部「劇団ちゃうかちゃわん」が相談の多い問題商法についてコントで紹介します

5月17日(火) 14:00〜15:30
■商品テスト体験セミナー
「ドライクリーニングと家庭洗濯の違いをくらべてみよう!」
生活情報ぷらざ

5月18日(水)13:30〜15:05 生活情報ぷらざ
消費者団体による活動発表
大阪府内消費者団体5グループが活動内容をアピールします
不用品を利用した手作り教室やパソコンを使ったミニ講座など

5月19日(木) 14:00〜16:00
大阪市立中央区民センター
■講演会(大阪府・大阪市主催)(定員:300人、一時保育有り)
「お金が危ない! 賢い消費者になる方法」
●講師:いちのせかつみ(生活経済ジャーナリスト)

15日(日)・18日(水)以外は要予約・先着順
●一時保育(6カ月〜就学前、3日前までに要予約)
●手話通訳(2週間前までに要予約)
■申し込み・問い合わせ先 (財)関西消費者協会
TEL.06-6945-1100/FAX.06-6945-1375
E-mail kanshoky@mic.e-osaka.ne.jp

■会場へのアクセス
●生活情報ぷらざ・OMMサロン 地下鉄・京阪「天満橋」駅下車すぐ
●大阪市立中央区民センター 地下鉄「堺筋本町」駅下車すぐ

ホームページ「消費生活事典」
http://www.pref.osaka.jp/shouhi/
 
消費生活相談06-6945-0999(月〜金)9:00〜17:00
消費者問題の専門家団体が実施する週末相談(年末年始除く10:00〜16:00)
土曜日 06-4790-8110(社)日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会
日曜日 06-6203-7684(社)全国消費生活相談員協会
 

美しい暮しは府内市町村窓口(消費生活センター、消費行政担当課)、府民情報プラザ(府税事務所)、府民健康プラザ(保健所)、公民館などに置いていますので、自由にお取りください。郵送希望の方は80円切手をはり、あて名を明記した封筒(1年分12枚)を(財)関西消費者協会(〒540−6591 大阪市中央区大手前1−7−31 OMMビル)までお送りください。