美しい暮し11月号No.156
(大阪府暮しの情報誌)

くらしのニュース

地価、下げ止まりの兆し
2004年都道府県基準地価調査(7月1日現在)によると、前年に比べ、全国平均で住宅地が4.6%、商業地が6.5%といずれも13年連続下落した。下落幅は住宅地で7年ぶり、商業地で4年ぶりに縮小した。

民間給与6年連続ダウン
国税庁の民間給与実態統計調査によると、民間企業に勤めた人が昨年1年間で得た平均給与は、前年より3万9000円(0.9%)減の443万9000円であることが分かった。

運転中の携帯電話に反則金
11月から、運転中に携帯電話を手に持って使用した場合、反則金が適用される。
大型車は7000円、普通自動車は6000円、原付き自転車は5000円。


おれおれ詐欺被害100億円
おれおれ詐欺被害の認知件数は今年1〜8月で9303件、被害総額は約100億円を超えたことが警察庁のまとめで分かった。昨年1年間の認知件数は6504件、被害総額約43億円。

くらしのセミナー

■「架空請求」にご注意!
架空請求に関わる事業者名を公表しました

    大阪府消費生活センター


 「情報通信未納料請求通知書」「最終通告」などの名称で、突然、使った覚えのない有料サイト等の料金が請求される事例が後を絶ちません。
 「職場への連絡」「近親者へ請求」「指定の裁判所へ出頭」「信用情報機関へのブラックリスト登録」「給料差し押さえ」「動産物・不動産物差し押さえ」「強制執行」「ご自宅もしくはご勤務先へのお伺い」など不安をあおるような文面になっています。「法務省認可通達書」と書かれていたり、「情報通信契約民法特例法」などもっともらしい法律名が書かれていることもあります。「最終受付期日」「大至急お問い合わせください」といった文言が気になって、あわてて連絡しては相手の思うツボです。
 府消費生活センターでは、7〜8月に受け付けたはがきによる架空請求の事業者名とその事例(19件)をホームページで公表しましたので、参考にしてください。なお、公表した事例は、「架空請求」の一部です。ここに掲載されていない事業者だからといって、安心しないようにしましょう。

 現在、にがりには規格や基準がなく、表示も統一されていません。そこで府内のスーパーなどで販売されている17銘柄について、にがりの成分や表示等のテストを行いました。

1利用していなければ支払い義務はありません

「架空請求」業者は、こちらの情報を把握しているわけではなく、何らかの名簿を入手して郵送しているか、ランダムにメールを発信しているものと思われます。請求される理由等を確かめるために相手に電話やメールの返信をすると、電話口で個人情報を聞き出されたり、こちらのメールアドレスが存在することを通知することになり、それを利用してさらに不当な請求をしてくる可能性があります。不審な請求は無視してください。


2 債権回収業者を名乗る請求がきたら

「債権譲渡を受けた」という事業者から通知が来るケースが多いようですが、債権者から直接「債権を譲渡した」という通知を受けた場合以外、「債権譲渡を受けた」という事業者からの債権譲渡通知は無効ですので、支払い義務はありません。
 なお、弁護士、あるいは「債権管理回収業(サービサー)に関する特別措置法」(サービサー法)に基づき法務大臣の許可を受けた債権回収業者以外の者が、業として債権取り立て行為をすることはできないことになっています。請求に心当たりがある場合は、法務省のホームページの「法務大臣が許可した債権回収会社の一覧」で確認し、ホームページに掲載されている連絡先に問い合わせてみましょう。
 また、債権者から直接、債権譲渡通知を受けた場合は、債権者の住所・氏名の真偽、何の請求か、請求金額が不当でないかーなどを確認することが必要です。


3 しつこい請求が続いたら

脅迫的な取り立てが続く場合は、警察にも届けましょう。請求の記録やはがきを証拠として役立ててください。また振込先の銀行口座を知らされたら金融機関にも情報提供してください。
 なお、支払ってしまった場合は、必ず警察に届け出をしましょう。

○参考

大阪府消費生活センターホームページ
    http://www.pref.osaka.jp/shouhi/
国民生活センターホームページ
    http://www.kokusen.go.jp/
法務省ホームページ
    http://www.moj.go.jp/

消費生活相談状況

8月も、出会い系サイト利用料の不当請求が多い

商品・役務

受付件数
8月 7月
1 電話情報提供サービス 378 351
2 オンライン情報サービス 62 75
3 フリーローン・サラ金 40 53
4 資格講座・教材 15 18
5 工事・建築 19 22
6 アクセサリー 18 18
7 賃貸アパート 14 22
7 自動車 14 10
7 浄水器 14 8
7 商品相場 14 6

受 付 総 数

990 956

※8月受付件数上位10位までを掲載しているため、受付総数とは合致しない。

平成16年8月の特徴

 今月も携帯電話やインターネットによる出会い系サイト(電話情報提供サービス、オンライン情報サービス)の利用料の不当請求が多い。相談全体の約半数を占める。

トピックス

改正特定商取引法が施行されます

訪問販売など消費者トラブルの多い6つの取引形態を対象とした特定商取引に関する法律が改正され、本年11月11日に施行されます。今回の改正を含む法律の概要は以下のとおり

○行政規則

事業者に対して、各取引類型の特性に応じて以下の規制。違反には、改善指示、業務停止の行政処分または罰則。

1.氏名等明示の義務付け:勧誘開始前に事業者名、販売目的などを消費者に告げることを義務付け
2.不当な勧誘行為の禁止:不実告知(虚偽説明)、重要事項(価格、支払い条件などを明示)の不告知などの勧誘行為を禁止


○民事ルール

消費者による契約解除と事業者による法外な損害賠償請求を制限する等のルール。

1.契約意思表示の取り消し:不実告知や重要事項不告知で、誤認した場合、契約取り消しできる。
2.クーリング・オフ:契約後一定期間(8日または20日)、無条件解約の機会を付与。妨害を受けた場合は期限の延長。
3.中途解約・返品ルール:連鎖販売取引で中途解約と組織退会及び返品・返金ルールを設定等。



問い合わせ先
近畿経済産業局産業部消費経済課 TEL 06-6966-6027
ホームページ http://www.meti.go.jp/policy/consumer/index.html


取り戻そう!食の安全・安心

「健康食品」の安全性・有効性データベースが開設されました

 食生活を通じた健康づくりに対する関心の高まりから、「健康食品」を利用する方が多くなってきています。「○○健康食品はがんに効く」「××食品で脳卒中による麻痺が治った」というような広告などが氾濫しています。
 そのため何万円ものお金を支払って、効き目の科学的根拠が疑わしい「健康食品」を利用されている人もあり、重篤な健康障害を受けたりするケースも見受けられます。このように消費者の方々が「健康食品」を適切に利用することが困難な状況にあります。
 そこで平成16年7月に「健康食品」の有効性、安全性などに関する情報提供として国立健康・栄養研究所が約100種類の素材のデータベースをつくり一般公開しています。
 例えば、「にがり」には「痩身効果」があるという情報が流されていますが、主成分のマグネシウムをデータベースで見れば、マグネシウムは、医薬品では下剤として使用されており、下痢による一時的な体重変化は、見かけ上のものであることがわかります。
 皆さんも健康食品の主成分をご覧になってから購入される方が安心です。もちろん最寄りの保健所の栄養士や薬剤師にも相談してください。

独立行政法人国立健康・栄養研究所ホームページ
http://www.nih.go.jp/eiken/

トラブルNOW

浄水器の点検商法にひっかかってしまった

<相談概要>

自宅に一人でいる時に、「イオン整水器の点検に来ました」と訪ねてきた。見せられた名刺には、以前契約したイオン整水器の業者と違う業者名が記載されていたが、「販売業者から点検を委託されている」と言うので、信用して点検してもらうことにした。業者から、イオン整水器を通した水に薬品を入れて変色した水を見せられ、「このイオン整水器はもう役に立たないから取り替えなければならない」と言われて新しい浄水器を取り付けた。47万円のクレジット契約をし、内金として4000円支払ったが、よく考えると不審なので解約したい。

<経緯・結果>
書面を交付されてから4日目だったので、クーリング・オフの通知を出すことを助言した。その後、業者が浄水器を取り外して以前のイオン整水器に付け替え、相談者に内金の4000円も返金した。


<解 説>
事例のような商法は、「点検商法」と呼ばれています。浄水器のほかに、床下換気扇、シロアリ駆除サービス、屋根の修理、排水管や給水管の洗浄など、さまざまな商品やサービスの訪問販売で使われる手口です。
 訪問販売の場合、特定商取引法の規制を受け、契約書を受領してから8日以内であれば、浄水器の取り付け工事後であっても、クーリング・オフ(無条件解約)ができます。
 11月11日からは特定商取引法の改正法が施行され、訪問販売をする際には、最初に販売目的の訪問であることを明示することが業者に義務づけられますので、この事例のような点検商法は禁止されることになります。また、以前使っていたイオン整水器が使えなくなるなどという虚偽の説明を受けて契約した場合、特定商取引法により契約の取り消しを主張することができるようになりますが、虚偽説明を受けたことを消費者が立証しなければなりません。
 訪問販売のトラブルに遭わないようにするためには、消費者自身も、不審な訪問販売業者を安易に家に入れない、不要な場合ははっきり断るなど毅然とした態度を取ることが最も大切です。

お知らせ

企業向け消費者問題啓発事業の充実

大阪府では、企業の消費者問題に対する認識と理解を深め、より適切な消費者対応を図るための啓発事業を充実していきます。セミナーに参加を希望される企業はお問い合わせください。

(企業向け消費者問題セミナー(後期))
テーマ 法制定・法改正の背景と企業のあり方

開催日
第1回 平成17年 1月21日(金) 午後2時〜4時
消費者基本法に見る企業の姿
講師 京都産業大学大学院法務研究科 教授 坂東 俊矢
第2回 平成17年 2月3日(木) 午後2時〜4時
特定商取引法改正に見る企業の姿
講師 弁護士 村 千鶴子
第3回 平成17年 3月10日(木) 午後2時〜4時
公益通報者保護法の制定に見る企業の姿
講師 麗澤大学国際経済学部 教授 高 巖

消費者教育講師派遣事業のご案内

大阪府では、消費者団体・グループの自主学習を支援するため、消費者問題について、学習を希望するテーマに応じた講師を無料で派遣したり、若者(高校生など)を対象に消費者問題や消費生活について、学習機会や教育を提供するための消費者教育講師派遣事業を実施しています。平成16年度につきましても、若干の余裕がありますので、ぜひご利用ください。

問い合わせ先 (財)関西消費者協会
〒540-6591
大阪市中央区大手前1-7-31 OMMビル1階
TEL 06-6945-1100  FAX 06-6945-1375
E-mail kanshoky@mic.e-osaka.ne.jp

11月は「計量強調月間」です。より豊かに暮らすために、正しく計る習慣をつけましょう。
〈問い合わせ先〉市町村計量担当課(係)  大阪府計量検定所〔TEL 072-872-7801〕
ホームページ「消費生活事典」
http://www.pref.osaka.jp/shouhi/
 
消費生活相談06-6945-0999(月〜金)9:00〜17:00
消費者問題の専門家団体が実施する週末相談(年末年始除く10:00〜16:00)
土曜日 06-6366-0110(社)日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会
日曜日 06-6203-7684(社)全国消費生活相談員協会
 

美しい暮しは府内市町村窓口(消費生活センター、消費行政担当課)、府民情報プラザ(府税事務所)、府民健康プラザ(保健所)、公民館などに置いていますので、自由にお取りください。郵送希望の方は80円切手をはり、あて名を明記した封筒(1年分12枚)を(財)関西消費者協会(〒540−6591 大阪市中央区大手前1−7−31 OMMビル)までお送りください。