美しい暮し8月号No.153
(大阪府暮しの情報誌)
| くらしのニュース |
国の借金、過去最高
03年度末の国の債務残高(借金)は前年度末に比べ34兆円(5.1%)増の703兆1478億円と初めて700兆円を超えた。国民1人当たりの借金は、約550万円となる。
バナナもアレルギー物質表示に
厚生労働省はアレルギー物質を含む加工食品の表示で、可能な限り表示を求める推奨品目にバナナを加える方針を決めた。
自動回転ドアにガイドライン
六本木ヒルズ森タワーの自動回転ドアで男児が死亡した事件を受け、自動回転ドアの回転スピードの上限や安全センサーの設置基準を示したガイドラインが、6月29日定められた。
自動車リサイクル費用が明らかに
経済産業省は7月12日、「自動車リサイクル法」の2005年1月施行に伴い、消費者が負担するリサイクル料金の見通しを発表した。乗用車では7000〜1万8000円程度となる。
| くらしのセミナー |
■医薬品が変わる?!−医薬部外品ってなに−
大阪府健康福祉部薬務課
◇コンビニで医薬品!
昨年来、何度か新聞などで「コンビニで医薬品を販売」という記事が掲載されました。医薬品の販売には許可が必要ですが、どのようなことを言っているのでしょうか。
◇規制緩和で医薬品から医薬部外品へ
近年、「もっと簡単に医薬品を購入できないか?」「規制を緩和して経済の活性化を!」など薬の販売について規制緩和を求める声が高まり、国の総合規制改革会議において消費者の利便と安全の確保について検討が行われました。この結果、「安全上特に問題がないとの結論に至った医薬品すべてについて、薬局・薬店に限らず販売できるようにすること」が昨年6月閣議決定されました。この決定に基づき、
1.薬理作用等(副作用、習慣性等)からみて、人体への作用が緩和か否か
2.販売にあたって、薬剤師等の専門家による情報提供が必要か否か
の視点で科学的・専門的見地から検討され、その結果、一般用医薬品のうち15製品群、約350品目が医薬部外品に移行されることとなりました。(別表1)
この結果、コンビニなど一般の小売店で、従来は医薬品であったものが医薬部外品として、7月30日以降販売されるようになります。
なお、医薬品販売の規制緩和は平成11年にも行われており、今回の規制緩和はそれに続くものです。
◇医薬品の販売規制とは
医薬品は主に薬局・薬店で販売されています(表1)。薬局では、薬剤師が常駐して処方せんの調剤と全ての医薬品の販売ができます。また、薬店・ドラッグストア等の名称の付された店舗は2種類あります。一つは、薬剤師が常駐してすべての医薬品が販売できますが、調剤は行わない店舗です。もう一つは、名称は同様ですが、知事の行う適格者試験に合格した人が管理し、販売品目に制限がある店舗です。
いずれも、店舗ごとに知事(一部市長)の許可が必要です。現行の薬事法では、薬局・薬店等の許可を受けてない店舗では、医薬品の販売はできません。
◇食品と医薬品・医薬部外品の違い
食品は、「全ての飲食物をいう。ただし、薬事法に規定する医薬品及び医薬部外品は、これを含まない」と食品衛生法で定められています。
また、医薬品は、「病気の診断や治療等に使用されることを目的とするもの(医薬部外品を除く)」医薬部外品は、「法の定める目的を有し、かつ、人体に対する作用が緩和な物で、厚生労働大臣が指定するものをいう」(別表2)と薬事法で規定されています。図で表すと図1のような関係になります。
◇医薬品と医薬部外品の製造・販売について
医薬品は抗ガン剤をはじめ抗生物質や高血圧薬、かぜ薬など、作用や用法等専門家の関与が必要なものであり、医薬部外品は育毛剤や健胃清涼剤など比較的緩やかな作用のものです。
製造する場合には、医薬品や医薬部外品は、製造する設備や資格者、製造方法や配合する成分について、知事の許可や承認(一部厚生労働大臣の承認)を受けなければなりません。
しかしながら、販売する場合には、医薬品には許可が必要ですが、医薬部外品はまったく規制がなく自由に誰でも販売できます。
◇医薬部外品を使用するにあたって
医薬品販売の規制緩和により、今まで医薬品であったものが医薬部外品として簡単に手に入るようになりますが、消費者の方々も注意していただきたい点があります。
製品の外箱や添付文書に記載されている注意事項をよく理解し、適正に使用する自己責任が求められます。もし使用方法等で不明な点がある場合は、製造業者の相談窓口等を活用したり、かかりつけ薬剤師等に相談するなどして、正しくお使いください。
別表1(新たに移行される医薬部外品)
@消化薬 A健胃薬 B整腸薬 C健胃消化薬 D瀉下薬Eビタミン含有保健薬 F生薬主薬製剤 Gカルシウム主薬製剤 Hのどあれ薬 Iうがい薬 J外用かぜ薬 K殺菌消毒薬 Lしもやけ・あかぎれ用薬 Mコンタクトレンズ装着液 Nいびき防止薬
別表2(これまでの医薬部外品)
口中清涼剤、腋臭防止剤、てんか粉類、育毛(養毛)剤、除毛剤 、染毛剤、パーマネント・ウェーブ用剤、衛生綿類、浴用剤、薬用化粧品、薬用歯みがき類、忌避剤、殺虫剤、殺そ剤、のど清涼剤、ソフトコンタクトレンズ用消毒剤、外皮消毒剤、きず消毒保護剤、ひび・あかぎれ用剤、あせも・ただれ用剤、うおのめ・たこ用剤、かさつき・あれ用剤、健胃清涼剤、ビタミン剤、カルシウム剤、ビタミン含有保健剤
| 消費生活相談状況 |
5月も、携帯電話やインターネットによる出会い系サイトの利用料の不当請求が目立つ
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商品・役務 |
受付件数 | ||
| 5月 | 4月 | ||
| 1 | 電話情報提供サービス | 353 | 409 |
| 2 | オンライン情報サービス | 115 | 68 |
| 3 | フリーローン・サラ金 | 47 | 49 |
| 4 | 賃貸アパート | 19 | 20 |
| 4 | 工事・建築 | 18 | 19 |
| 6 | 商品相場 | 16 | 10 |
| 7 | エステティックサービス | 15 | 7 |
| 8 | アクセサリー | 14 | 16 |
| 9 | 健康食品 | 13 | 12 |
| 10 | クリーニング | 9 | 3 |
| 10 | 家庭教師 | 9 | 8 |
|
受 付 総 数 |
948 | 1,059 | |
※4月受付件数上位10位までを掲載しているため、受付総数とは合致しない。
■平成16年5月の特徴
今月も、携帯電話やインターネットによる出会い系サイト(電話情報提供サービス、オンライン情報サービス)の利用料の不当請求が多い。また、季節がら、クリーニングの相談や苦情が増えている。
| トピックス |
公益通報者保護法が成立しました
近年、食品の偽装表示事件や自動車のリコール隠し事件など、企業不祥事が企業内部の関係者からの通報をきっかけとして明らかになる事例が相次いでいます。
このような状況を踏まえ、国民の生命、身体、財産等にかかわる法令違反について通報を行ったことを理由として、労働者が解雇などの不利益な取り扱いを受けることのないよう保護する公益通報者保護法が本年6月に、国会において成立しました。今後、2年以内に施行されることとなっており、平成16年度中に施行日や通報対象となる法律を定める政令が策定される予定です。
ポイント
●通報の対象は、国民の生命、身体、財産などにかかわる法令に規定する罪の犯罪行為及び法令違反行為を対象
●一定の要件に該当する公益通報をしたことを理由とした解雇などの不利益な取り扱いから労働者を保護するための民事ルールを設定
●「事業者内部」「行政機関」「その他の事業者外部」への通報を保護し、通報先に応じて通報者が保護されるための要件を設定
問い合わせ先:内閣府国民生活局企画課 電話番号:03−3581−2483
ホームページ http://www.consumer.go.jp/kankeihourei/koueki/index.html
| 取り戻そう! 食の安全・安心 |
「食品表示適正化推進強化月間」(8月)の取り組みについて
JAS法に基づく食品表示には、消費者が食品を選ぶとき、内容を正しく理解して選択するための重要な情報が示されています。
大阪府では、食品表示の適正化を進めるため、食品表示ウォッチャー兼推進員のモニター活動や食品表示指導員による食品販売店の巡回指導を実施しています。
特に、毎年8月は「食品表示適正化推進強化月間」とし、巡回点検や講演会などの重点的な取り組みを行っています。
本年度は、畜産物を中心とした特別巡回点検や食品関係事業者の皆さんを対象とした食品表示の研修会を開催することとしています。
問い合わせ先
大阪府環境農林水産部流通対策室 食品表示グループ
TEL06−6941−0351(代表) 内線2783・2784 06−6944−7574(直通)
FAX06−6944−6754
E-mail ryutsutaisaku@sbox.pref.osaka.jp
| トラブルNOW |
自宅のお風呂のお湯が、有名な温泉と同じ効能になるってほんと?
<相談概要>
街で配っていた粗品引換券を交換に行ったら、健康器具の説明会に来るよう誘われた。説明会で、鉱石が入った器具を家の風呂に入れて使うと、自宅の風呂が有名な温泉と同じ効能のお湯になるので、腰痛、肩こり、アトピー等に効果があると説明された。「これらの症状で悩んでいる知人に紹介できる人は手を挙げて」と声をかけられ、思わず手を挙げたところ、知人に紹介する前に自分で体験するために購入するように言われた。娘に相談してから決めると何度も断ったのに、家にまでついて来られ断りきれなくなって購入した。1カ月くらい使ったが、腰痛が以前よりひどくなった上に、目まいまでするようになった。解約したい。
<経緯・結果>
販売時に効能・効果について虚偽の説明があったことを理由に販売店とクレジット会社に契約の取り消し通知を出すよう助言した。その後、センターのあっせんで既払金が返金された。
<解 説>
事例のような商法は、この商法を始めた「新製品普及会」を略してSF商法と呼ばれています。販売目的を隠して高齢者などを会場に誘い込み、巧みな話術で会場の雰囲気を盛り上げ、冷静な判断ができないようにして高額商品を特価で買ったように思わせる商法で、催眠商法とも呼ばれています。
SF商法は、特定商取引法の規制を受け、契約書を受領して8日以内であればクーリング・オフができます。クーリング・オフ期間が過ぎていても、事例のように、虚偽の効能・効果の説明により誤認して契約したような場合は、消費者契約法の「不実告知」に該当し、誤認に気づいてから6カ月以内(契約して5年以内)であれば契約の取り消しができます。
医療器具でもないのに、薬事的な効能・効果を謳うことは薬事法に違反し、また、実際のものより著しく優良であると誤認させる表示は景品表示法で禁止されています。変だと思ったらきっぱり断る勇気を持ち、契約する前には家族や信頼できる人に相談しましょう。問題のある販売方法等により不要なものを契約してしまったら、早めに消費生活センターに相談しましょう。
| お知らせ |
「くらしのナビゲーター養成講座」受講生募集
複雑多様化する消費者問題について、基本的・専門的知識の学習や技能の習得を援助する連続講座です。
この講座の修了後は、習得した知識や技能を消費者団体での活動や消費者のリーダーとして地域での活動に生かしていただきます。
また「くらしのナビゲーター」として、府が指定した人の集まり(消費者問題ミニ講座など)に出向き、消費生活に必要な情報を府民に提供していただきます。
開催期間:
平成16年10月5日(火)〜12月16日(木)の期間内でステップ1…8日間、ステップ2…2日間(合計10日間)午前10時〜午後3時(カリキュラムにより最長午後4時30分まで)
◇開催場所:
生活情報ぷらざ(大阪府消費生活センター)セミナー室 地下鉄谷町線・京阪本線「天満橋」駅下車すぐ OMMビル1F
◇応募資格:
●消費者団体で活動している人や消費者問題の基礎知識を身につけ、今後地域で活動する意欲のある人で、高齢者等の消費者被害
防止のため「くらしのナビゲーター」として活動が可能な人
●ステップ1講座の8割以上に出席可能で、かつステップ2講座の全講座に出席可能な人
●大阪府内に居住する人
◇受講料:
無料(ただし、資料代として2,000円を負担していただきます)
◇定員:大阪府民35人(提出作文により選考します)
◇申し込み方法:
所定の申込書に必要事項(氏名・住所など)と受講の動機などを記入し、返信用封筒(80円切手を貼り返送先を明記)を同封して下記までお申し込みください。
◇申し込み・問い合わせ先:
(財)関西消費者協会 〒540-6591 大阪市中央区大手前1-7-31 OMMビル1F
TEL:06-6945-1100 FAX:06-6945-1375 ※9月15日(水)締め切り(必着) ※結果は9月下旬に連絡します
主催:大阪府費生活センター 企画:財団法人関西消費者協会