美しい暮し12月号No.145
(大阪府暮しの情報誌)


くらしのニュース

セカンド・オピニオン導入
かかりつけの病院の検査データなどを患者が提出し、府立の5病院の医師が専門的な立場から意見を述べ、質問に答える。11月から開始。

「家族だけの介護希望」が半減
「高齢者介護に関する世論調査」によると、望ましい在宅介護に関して「家族だけの介護」をあげた人は95年調査時の25.0%から12.1%へと半減し、「ホームヘルパーなどを中心に、あわせて家族の介護を受けたい」とする人の割合が増加した。

世界の人口、63億人を超える
国連人口基金(UNFPA)の「世界人口白書」は、今年7月時点で世界の人口が63億人を突破したと推計。うち10?19歳の思春期世代が2割を占める。

社会保障制度改革が不可欠
2003年度経済財政白書は、金融・産業再生に関して、上場132社の事業再生が必要と指摘。また急速な人口減と高齢化で、社会保障費用などの国民負担が増加し、今後経済成長率を押し下げる懸念があるとしている。

各地でコイの大量死広がる
茨城県などで養殖ゴイがコイヘルペスウイルス病に感染し、大量死した。その後、大阪府などでも確認された。


くらしのセミナー

ヤミ金等悪質業者の被害に関する相談激増!
                 
大阪府商工労働部金融課 貸金業対策グループ 

平成14年度貸金業相談の概要から

貸金業相談室における相談件数は、平成6年度以降増加傾向にあり、平成10年度8727件まで増加し、以後、平成11・12年度と2年連続で減少したものの平成13年度は、8767件と増加に転じ、平成14年度は9768件とサラ金被害と騒がれた昭和58年度に次ぐ件数となっています。相談方法としては、特に電話相談が9057件(同13%増)と大幅に増加し過去最高の件数となっています。

電話による相談内容では、返済条件の緩和など「返済方法」に関するものが29%と最も多く、次いで自己破産、時効、債務の相続等の「法的知識」に関するものが27%、その中でも自己破産のものが18%となっています。また、「その他」37%(前年度は35%)の中では、紹介屋・整理屋など詐欺または詐欺まがいの悪質商法に関する相談が23%を占め、特に、小口のスピード貸し付け等ヤミ金融被害に関する相談が平成13年秋以降激増しています。

《相談件数の推移》
PDFファイルのグラフ参照

貸金業規制法・出資法などが改正されました


このように、深刻な社会問題になっているヤミ金融問題に対処するため、第156回国会において、貸金業規制法及び出資法等の一部改正法(ヤミ金融対策法)が成立しました。
改正法の主な内容は、以下のとおりです。
この法律の施行は平成16年1月1日ですが、下記2・3及び5は、平成15年9月1日から施行されています。

1.貸金業登録制度の強化
貸金業者登録の審査について、申請者等の本人確認を義務化するとともに、人的要件(例えば、暴力団員の排除)の強化や財産的要件の追加、各営業店への主任者の設置の義務付けにより、さらに厳格な登録審査を行うこととなりました。

2.罰則の大幅な引き上げ
 高金利貸し付け、無登録営業に関する罰則が大幅に引き上げられました。
 また、高金利を要求する行為そのものも罰則の対象となりました。
○高金利違反→5年以下の懲役、1千万円(法人の場合3千万円)以下の罰金
○無登録営業→5年以下の懲役、1千万円(法人の場合1億円)以下の罰金

3.違法な広告、勧誘行為の規制

 無登録業者の広告、勧誘行為について罰則が適用されるようになりました。
○罰則の新設→百万円以下の罰金

4.違法な取り立て行為の規制強化

正当な理由のない夜間の取り立て、勤務先等居宅以外への電話や訪問、第三者への弁済の要求など、行ってはならない取り立て行為の具体例について、法律で明確にされるとともに、罰則も引き上げられました(無登録業者の行為も罰則の対象となります)。
○罰則の引き上げ→2年以下の懲役、3百万円以下の罰金

5.年利109.5%を超える利息での貸し付け契約の無効化

貸金業者が年利109.5%を超える利息での貸し付け契約を行った場合には、当該契約は無効であり、利息については一切支払う必要がありません。

資金需要者への情報提供
金融庁ホームページにおいて、登録業者かどうか確認できるよう登録業者の商号、登録番号、所在地等の検索サービスを提供しています。
URL : http://clearing.fsa.go.jp/kashikin/index.php


次のような悪質業者には十分注意

押し貸し

好条件でお金が借りられるとのダイレクトメールなどが届いたので連絡すると、言葉巧みに口座番号を聞き出され、借り入れの申し込みもしないのに5万円程度のお金が銀行口座に振り込まれる。その後、超高金利の利息を請求され、本人だけでなく親戚や近隣まで厳しい取り立てを受けることになる。

カラ貸し
お金を借りてもいないのに、本人や親戚、近隣に対し危害を加えることを匂わせるお悔やみ電報などが届き返済を求められる。身に覚えがなくても怖くなって請求に応じてしまったり、確認のために電話をしたために巧みに個人情報を聞き出され、その後ますます脅迫的な取り立てを受けることになる。

紹介屋

スポーツ新聞や折り込みチラシなどで好条件の広告を見て借り入れを申し込むと、自社では貸せないのでと他社を紹介される。その紹介先は申し込み先とは全く関係がなく何もしないのに、お金を貸すために口利きをしたように装い法外な紹介料を請求される。

スピード貸付

携帯電話番号のみ表記したチラシやダイレクトメールなどの「即日融資」「審査不要」など甘い言葉に誘われ、3万円から5万円ほどの小口のお金を借りると手数料名目で1割以上の金額を差し引かれて渡される。
その後、超高金利の利息の請求を受けることとなる。

リース金融
自宅の家具や電化製品、自動車などをいったん売ったようにしてお金を受け取るが、その物の移動はなくそのままリース契約を結ばされ、リース料名目で高額を請求される。またリース契約のためいくら払っても終わらない。

その他にも

買取屋、システム金融、チケット金融など



消費生活相談状況

インターネットによる情報料の不当請求が増加

商品・役務

受付件数
9月 8月
1 電話情報提供サービス 225 402
2 フリーローン・サラ金 57 54
3 オンライン情報サービス 37 10
4 資格講座 25 11
5 健康食品 18 8
6 自動車 17 13
7 浄水器 16 11
8 賃貸アパート 15 28
8 工事・建築 15 14
8 エステティックサービス 15 10

受 付 総 数

902 937

※ 9月受付件数上位8位までを掲載しているため、受付総数とは合致しない。

銀行が架空請求の口座を閉鎖する対応をし始めたためか、電話情報提供サービスの件数が減少した。しかし、期限までに電話連絡するよう指示する債権回収業者などからのハガキを無差別に送りつけたり、パソコンに請求メールを送りつけるなど、新たな手口も発生している。


トピックス

ヤミ金融被害者のための「法律相談」を11月から始めました

ヤミ金融等悪質貸金業者の被害にあっている府民が、ヤミ金融対策法をはじめ、消費者保護のための各種法律を活用することにより、各種問題を解決できるよう大阪弁護士会と大阪司法書士会の協力を得て、「弁護士と司法書士による法律相談」を本年11月から来年3月まで、下記のとおり月2回実施していますのでご活用ください。

●実施日:
平成15年11月12日(水)から平成16年3月24日(水)までの第2・第4水曜日
13:30〜15:30(予約制) ※1人あたりの相談時間は原則30分
●場  所:大阪府消費生活センター(生活情報ぷらざ)
大阪市中央区大手前1-7-31 OMMビル1F
(京阪・地下鉄谷町線「天満橋」駅下車?番出口すぐ)
●対  象:大阪府在住で、ヤミ金融等悪質貸金業者の被害にあっており、法的アドバイスを求める府民 ※本人による相談に限定
●費  用:無料
●申し込み方法:相談を希望される方は、相談の当日の午前9時以降に電話で事前に申し込むことが必要(原則先着順)、予約が一杯になり次第締め切ります。
※予約した相談者は予約時刻の30分前に来所し、相談の概要を記載していただきます。
●申し込み先:大阪府消費生活センター ヤミ金融法律相談専用電話 06-6945-0775
●主  催:大阪府消費生活センター・大阪府金融課
●問い合わせ先 :大阪府消費生活センター


とれたて食情報

12月:しゅんぎく 大阪府農政室

関西ではキクナとも呼ばれるしゅんぎく、これからのシーズンの“お鍋”には欠かせない緑黄色野菜です。堺市、岸和田市、貝塚市等の泉州地域や、八尾市、東大阪市、大阪市等の中部地域を中心に府内一円で生産され、大阪府は全国一の生産量を誇ります(平成12年)。

カロテンやビタミンA・C、カルシウムの含有量が多く、また独特の香りは胃腸の働きを活発にし、消化を良くしたり、咳を鎮める効果があるといわれています。漢方においても、のぼせを鎮めて抵抗力や回復力を高める「食べる風邪薬」として珍重されています。

ところで、関東と関西のしゅんぎくに違いがあることをご存じでしょうか? 関東では分岐した茎葉をつみ取って出荷しますが、関西では根をつけたまま、株ごと収穫して出荷するのが一般的です。関西の消費者がより鮮度を重んじることがうかがえるようです。

しゅんぎくはその香りに特徴がありますが、ヨーロッパでは食用としてはこの香りを好まないため、もっぱら観賞用とされています。
1年中当たり前のように販売されているしゅんぎくですが、やはり今が旬。たっぷり食べてお薬とは縁のない冬を過ごしたいものです。


トラブルNOW

以前に受講した資格講座、まだ契約が終わっていないと言われたが、ほんと? …資格商法の二次被害


<相談概要>
3日前、業者から「5年前に契約したビジネス講座の課題が未提出なので、まだ契約が終わっていない。次の講座を続けてもらう」と職場に電話があった。「クレジットの支払いも終わっているので、もう続けるつもりはない」と答えると「やめるのであれば最終教材の資料を送る。これで最後なので勧誘電話もかからなくなる」と長時間説得され、了承してしまった。
昨日、初級システムアドミニストレーター合格講座(40万円)の資料とクレジット申込書が送付されたが、やはり納得できず、業者に「申し込むつもりはない」と電話で申し出たところ、「電話で返事をしたじゃないか。講座を終了しないのであれば債務不履行で告訴する」と脅かされた。断ることはできないだろうか。

<経緯、結果>
5年前の契約は支払いを完了しているので債務は履行済みであり、契約した講座を最後まで受講するかどうかは相談者の自由である。今回の電話は新たな契約の勧誘であり、業者が資料を送付することに了承しただけで、教材の購入契約は成立していないことを相談者に説明し、『契約はしていない。仮に契約が成立したとしてもクーリング・オフする』という内容の書面を配達記録郵便で送付するよう助言した。

<解説>
職場に電話で「会社で推薦されている」「国から義務付けられている」などと受講することが義務であるかのように説明して、資格教材等の契約をさせるのが資格商法の特徴です。

また、相談事例のように過去に契約した人の名簿を利用し「以前の契約は生涯継続する契約で資格取得するまで契約は終了しない」「終了するには登録抹消費用が必要」等という虚偽の説明で新たな契約をさせる二次被害の苦情も後を絶ちません。電話勧誘では、消費者が契約内容を十分理解できないまま曖昧に相槌を打っただけで、業者に契約成立を主張されるというトラブルもあります。このような電話勧誘販売は、特定商取引に関する法律で、講座の内容や費用を明記した契約書面の交付が事業者に義務付けられており、契約書を受領してから(受領した日を含む)8日間がクーリング・オフ(無条件解約)期間となっています。

トラブルを避けるには、契約の意思がなければ販売員の話を長く聞かず、きっぱりと断りましょう。また、送付された契約書面の内容をよく確認しましょう。断っているのに同じ業者から何度も勧誘電話があれば、消費生活センターに相談しましょう。


お知らせ

消費者問題講演会

【テーマ】おもろく生きよう 豊かな暮らしの生活設計
【講師】生活経済ジャーナリスト いちのせ かつみ
【開催日時】平成16年1月21日(水) 午後2時〜4時
【開催場所】
生活情報ぷらざ(大阪府消費生活センター)セミナー室
〒540-6591 大阪市中央区大手前1-7-31 OMMビル1F
(京阪・地下鉄谷町線「天満橋」駅下車@番出口すぐ)
【参加費】無料
【定員】70人(先着順、定員になり次第締め切ります)
      
消費者教育講師派遣事業のご案内
※ 大阪府では、消費者団体・グループの自主学習を支援するため、消費者問題について、学習を希望するテーマに応じた講師を無料で派遣したり、若者(高校生など)を対象に消費者問題や消費生活について、学習機会や教育を提供するための消費者教育講師派遣事業を実施しています。平成15年度につきましても、若干の余裕がありますので、ぜひご利用ください。

申し込み・問い合わせ先   
(財)関西消費者協会
〒540-6591 大阪市中央区大手前1-7-31 OMMビル1階  私書箱51号 
TEL 06-6945-1100 FAX 06-6945-1108 
E-mail kanshoky@mic.e-osaka.ne.jp
ホームページ http://mic.e-osaka.ne.jp/kanshokyo/


「美しい暮し」12月号(NO.145)平成15年12月1日発行

ホームページ「消費生活事典」
http://www.pref.osaka.jp/shouhi/
 
消費生活相談06-6945-0999(月〜金)9:00〜17:00
消費者問題の専門家団体が実施する週末相談(年末年始除く10:00〜16:00)
土曜日 06-6366-0110(社)日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会
日曜日 06-6203-7684(社)全国消費生活相談員協会
 
 
「美しい暮し」12月号(NO.145)平成15年12月1日発行
■大阪府消費生活センター 〒540-6591 大阪市中央区大手前1-7-31(OMMビル) 06-6945-0711
■企画・編集:(財)関西消費者協会 06-6945-1100 ■デザイン・印刷:(株)ラグタイム
この情報誌は企画から印刷まで全てを外注して、作成しております。(毎月23,000部発行、1部あたりの単価は20円です) 古紙配合率100%の再生紙を使用しています。
美しい暮しは府内市町村窓口(消費生活センター、消費行政担当課)、府民情報プラザ(府税事務所)、府民健康プラザ(保健所)、公民館などに置いていますので、自由にお取りください。
郵送希望の方は80円切手をはり、あて名を明記した封筒(1年分12枚)を(財)関西消費者協会(〒540−6591 大阪市中央区大手前1−7−31 OMMビル)までお送りください。