「相談事例」と「くらしの商品安全情報室からのお知らせ」を交互に掲載しています。


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注文した覚えがないのに健康食品を送りつけられた!

◆トラブル事例

「以前にお申し込みいただいた健康食品を、今から代金引換配達で送ります」と、業者から突然電話がかかってきた。「申し込んだ覚えはない」と断ると、「その時の録音がある」と強硬な態度に出られ「裁判する!弁護士費用も請求する!」と脅かされた。

◆解説とアドバイス

注文していないのに、強引に健康食品を送りつける悪質な販売手口が増加しています。申し込んだ覚えがないのに、業者から「申し込んだのだから支払え」と高圧的に言われ、怖くなって購入してしまう例も見られます。高齢者を狙い勧誘するケースが目立ちます。
申し込んだ覚えがなく、購入するつもりがなければきっぱりと断ることです。電話で一度断ったのに、再び勧誘することは「特定商取引法」で禁止されています。かけてきた相手がわかるサービスを利用している場合は、知らない相手からの電話には出ないのも自衛手段の1つです。
電話でしつこく勧誘され、断り切れずに購入してしまった場合、消費者は契約書面を受け取った日を含めて8日間はクーリング・オフ(無条件解約)ができます。
断ったのに一方的に商品を送りつけられた場合は、宅配業者に受け取り拒否する旨を伝えます。商品を一方的に送りつけられても、受け取り義務や支払い義務はありません(※ネガティブ・オプション)。
代金を支払ってしまった場合は、販売業者に商品の引き取りと代金の返還を要請します。しかし、連絡先等が分からない悪質な販売業者が多いため、いったん支払ってしまうと代金を取り戻すのは非常に難しくなります。

※ネガティブ・オプション
特定商取引法では、一方的に送りつけられた商品を受け取ってしまった場合、受け取った日から14日間、商品の引き取りを販売業者に請求した場合は7日間を過ぎても販売業者が引き取らなければ、商品を自由に処分してもよいとされています。

●このようなトラブルに遭わないためには・・・

◦勧誘されても必要がなければきっぱり断る
◦確認の取れない荷物が届いたときは受け取らないなど、家族間でルールをつくっておく
◦高齢者がトラブルに巻き込まれないよう、家族や周囲が注意し見守る

◆困ったときには、すぐにお住まいの市町村の消費生活相談窓口に相談しましょう。

「くらしすと」(No.69)平成25年1月発行掲載