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アドバイス
投資用マンションを購入する気がないのなら、「今は忙しいから手が離せない」などと言わず、「投資用マンションには興味がない。購入するつもりもない。もう二度と電話をかけないでほしい」とはっきり断わってください。あいまいな返事をしたり、はっきりしない態度をとったりしていると「購入の見込みがある」と思われ、勧誘の電話が続くことになります。
しかし、はっきりと断っているにもかかわらず勧誘の電話がやまない場合、この業者は宅地建物取引業法違反に当たる可能性があります。宅地建物取引業法では、電話による長時間の勧誘などで消費者を困惑させることが禁止されています。業者に法律違反であることを指摘し、「監督官庁(※)に申し出る」と警告しましょう。
また、消費者が断る目的で業者に会いに行き、逆に契約を強要されたり、断ると暴力を振るわれたりする恐れもあります。投資用マンションの悪質な勧誘は、ますますエスカレートしてきています。十分な注意が必要です。不安を感じた場合は、警察に相談してください。
※監督官庁 大阪府知事免許業者であれば、
大阪府住宅まちづくり部建築振興課宅建業指導グループ TEL : 06-6941-0351(代表)
国土交通大臣免許業者であれば、
国土交通省近畿地方整備局建政部建設産業課不動産業係 TEL : 06-6942-1141(代表)
トラブルに遭わないためには・・・
1 断る勇気を持ちましょう
強引に勧められても、買う気がなければきっぱりと断りましょう。
2 絶対に業者に会わない
買う気がなければ、絶対に業者と会わないでおきましょう。
3 監督庁に申し出る
悪質な勧誘が続く場合は監督官庁に申し出ましょう。
4 おかしいと思ったら
契約せずにすぐにお住まいの市町村の消費生活相談窓口に相談しましょう。
困った時には、すぐにお住まいの市町村の消費生活相談窓口に相談しましょう。
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