「相談事例」と「くらしの商品安全情報室からのお知らせ」を交互に掲載しています。

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金のネックレスを安く買い取られた
トラブル事例
隣に住む義母宅から見慣れない男が出てきた。不審に思い呼び止めると、男は不要な金 製品を買い取りにきたという。「どんな家にも、1つや2つ不要な貴金属があるはず」とい う男の話に、私もつい乗せられ、長い間使っていなかった金のネックレスを見せたところ、 5千円で買い取られた。しかし、冷静に考えると、5千円はあまりにも安すぎる。後悔し 「買取書」に書かれた番号に電話をしたが、すでに金を溶かしているのでキャンセルはで きないと言われた。

アドバイス
「不要な貴金属はないか」と電話し、その後、来訪して買い取りをする業者のトラブル が、金価格の高騰(こうとう)を背景に増えています。「高値買い取り」のチラシを見て呼 んだ業者が、買い取りを頼んでいないものまで強引に持ち帰り、苦情を言っても対応して くれない。部屋の中を勝手に物色され、断ると居直られ怖い思いをした―という相談も寄 せられています。

これらのケースでは、業者が消費者宅を訪問していますが、買い取りの場合は特定商取引 法の適用がなく、クーリング・オフ(無条件解約)ができません。これらは「訪問買い取 り」と呼ばれていて、売り手という立場になった消費者には、クーリング・オフ制度が適 用されない点を突いてくる悪質なやり方です。
形見など大切なものを強引に安価で買い取られてしまった後で「返してほしい」と言って も、「処分してしまった」などと応じてくれないことがほとんどです。

◆このようなトラブルにあわないためには・・・
・突然訪問してきた業者に、安易に貴金属を見せないようにしましょう。
・少しでも不審に思ったら、取引しないでおきましょう。
・「訪問買い取り」をするには古物商や行商の特別な許可が必要です。取引する場合は、許可番号を確認しておきましょう。
・困ったら、すぐにお住まいの市町村の消費生活相談窓口に相談しましょう。

「くらしすと」(No.46)平成23年2月1日発行掲載