「相談事例」と「くらしの商品安全情報室からのお知らせ」を交互に掲載しています。

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祖母がSF(催眠)商法で高額な磁気治療器を買わされた
トラブル事例
一人暮らしの祖母が友人に誘われ“集会”と称してSF商法を行っている会場に行き、 30万円もする磁気治療器を契約していたことがわかった。年金暮らしの祖母には、あま りにも高額である。解約できないか。

アドバイス
SF商法とは、出入りのしにくい場所に人を集め、日用品などを無料同然の価格で配り 得した気分にさせ、一種の興奮状態をつくりだしておいて消費者の冷静な判断を鈍らせ、 高額な商品を買わせる商法です。会場で売られる商品は、高齢者の関心の高い磁気治療器 や健康食品など、健康に関するものがほとんどで、誇大な効能・効果をうたっているのも 特徴です。
・販売目的を隠して勧誘すること
・一般の人が出入りのしにくい場所で勧誘すること
・あたかもその商品を使うと効果や効能が得られるかのような嘘の説明をして契約を結ばせること−−などは特定商取引法で禁止されています。

この事例の場合、祖母の友人は3年ほど前から会場が移動するごとに“集会”に足を運 び、スタッフと顔なじみになっていました。マッサージ器を無料で体験させてくれ、帰りには高額なハムや日用品を無料でくれるので、相談者の祖母は誘ってくれた友人の手前も あり、磁気治療器の契約をするまで帰れない雰囲気を感じたそうです。  

このケースでは、契約書面を受け取ってから8日以内でしたので、クーリング・オフ(無 条件解約)ができることを説明しました。また、クレジットを利用していましたので、ク レジット会社と販売会社の両方に、同時にクーリング・オフ通知書を送付するよう助言し ました。仮にクーリング・オフ期間を過ぎていたとしても、商品について事実と違う説明 を受け、それを信じて契約したときや「帰りたい」と言ったのに契約するまで帰らせてく れなかったときなどは、契約を取り消すことができます。

○このようなトラブルにあわないためには…
・無料という言葉に、安易にのらないようにしましょう。
・本当に必要なものか、冷静になって考えてみましょう。
・困ったときは、すぐにお住まいの市町村の消費生活相談窓口に相談しましょう。


「くらしすと」(No.44)平成22年12月1日発行掲載