「相談事例」と「くらしの商品安全情報室からのお知らせ」を交互に掲載しています。

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「未公開株を購入すれば高値で買い取る」と言われたが…
トラブル事例
未公開株を発行しているという会社からパンフレットが届いた。その後、別の会社から電話があり「未公開株を購入すれば、それを自社が8倍の価格で買い取らせてもらう」と言われた。不審である。(70歳代・男性)

アドバイス
未公開株をめぐるトラブルが高齢者を中心に多発しています。「すぐに上場すると言われて購入したが、いまだに上場されない」といった以前からのトラブルをはじめ、最近では勧誘方法が次のように、より巧妙になってきています。
「劇場型」・・・ この事例のように複数の業者が登場します。パンフレットを送付した事業者とは別の名前の事業者が電話をかけてきて「未公開株を購入すれば、高値で買い取る」と勧誘をします。

「公的機関装い型」・・・ 消費者庁や国民生活センター、消費生活センターなど公的機関を思わせる名称を用い、 消費者を信用させます。被害調査を行っていると言って、未公開株の勧誘をします。

「代理購入型」・・・ 自分は未公開株を買う権利がないので、代わりに購入してほしい。 購入代金に加えて申し込み代金と同額の謝礼も払う、などと話を持ちかけてきます。

「被害回復型」・・・ 過去に未公開株を購入したことのある人に、被害を回復するなどと言って新たに 未公開株を購入させます。  

不特定多数の人びとに電話をかけて未公開株の勧誘をすることは、通常考えられません。金融商品取引法に違反する可能性もあります。また、公的機関が未公開株の勧誘を行うことはありません。

このようなトラブルにあわないためには…
●「値上がり確実」「あなたにだけ特別に紹介」などと、うまい話をもちかけられても、きっぱりと断りましょう。過去に未公開株を買ったことがある人は特に注意しましょう。
●不審な勧誘を受けたり、断りきれずに契約したりしたときは、お住まいの市町村の消費生活相談窓口に相談しましょう。 下記でも未公開株に関する通報を受け付けています。


未公開株通報専用コールセンター(日本証券業協会)0120−344−999

「くらしすと」(No.40)平成22年8月2日発行掲載