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アドバイス
この事例のような取引は「マルチ商法」と呼ばれ、「連鎖販売取引」として特定商取引法で規制されています。マルチ商法とは、知人に商品などを勧めたり、自分たちのマルチ販売組織に勧誘すれば利益が得られると言って、次々に組織を拡大していく取引をいいます。マルチ商法自体は違法ではありませんが、商売経験の少ない主婦や若者らが勧誘されることが多く、不必要な商品や実体のない権利を購入させられるなどトラブルが多いのが特徴です。
マルチ商法では、20日間のクーリング・オフ制度(無条件解約)が定められています。さらに、中途解約権と購入商品の返品ルールも規定されています。これはクーリング・オフ期間が過ぎてしまっても、入会後1年以内に退会した場合は、商品の引き渡しを受けて90日以内で、商品を再販売しておらず未使用であれば、商品を返品して、購入価格の90%相当額の返金を受けることができるというものです。
この事例のケースでは、クーリング・オフ期間を過ぎていましたので、中途解約する旨を販売業者へ文書で通知するよう相談者に助言しました。また、相談窓口からも販売業者に返品ルールを守るよう要請しました。その結果、中途解約ができ、未開封の健康食品は返品ルールに基づいて清算することができました。しかし、この事例のように中途解約ができるケースばかりではありません。「絶対もうかる」などのもうけ話にはくれぐれものらないことです。
最近も、インターネット上の仮想空間の“土地”投資や携帯電話充電器のオーナーをマルチ商法で勧誘し、その強引な勧誘方法や解約妨害などが社会問題となった事件が起きています。「ネットワークビジネス」という呼び方で、新しいビジネスであるかのように事業を紹介し、勧誘するものもありますので、注意しましょう。
このようなトラブルにあわないためには…
●知人や友人から「絶対もうかる」と勧誘されても、簡単にもうかる話はありませんので注意しましょう。
困ったときには、すぐにお住まいの市町村の消費生活相談窓口に相談しましょう。
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