「相談事例」と「くらしの商品安全情報室からのお知らせ」を交互に掲載しています。

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デート商法で、指輪を買わされた!
トラブル事例
携帯電話に間違い電話がかかってきた。それがきっかけで、やり取りをしているうちに意気投合し、相手の女性と会うことになった。何度かデートをしたあと、彼女の友人が勤める宝石店に遊びにいこうと誘われ、友人がデザインした指輪を勧められた。彼女と友人のふたりがあまりにも熱心に勧めるので、断り切れずに購入の契約をしてしまった。しかし、高額だし、必要がないので解約したい。(20歳代・男性)

アドバイス
異性間の感情を利用して断りにくい状況をつくり、商品などを契約させる商法を「デート商法」といいます。事業者は出会い系サイトや間違い電話・メールなどで偶然を装って出会いのきっかけをつくり、販売目的を隠して近づいてきます。契約させるまでは友好的であっても、いったん断ると複数人で取り囲み契約を迫ったり、長時間にわたって勧誘したりするなど悪質な手口が目立ちます。契約後は事業者の行方がわからなくなるケースも多くあります。

今回のような手口は、販売目的を告げずに呼び出して契約させるアポイントメントセールスにあたり、特定商取引法によるクーリング・オフ(無条件解約)ができます。この事例の場合はクーリング・オフ期間(8日間)内であり、個別クレジット※を利用していましたので、必ずクレジット会社と販売会社の両方に、同時にクーリング・オフの通知書を出すよう助言しました。

割賦販売法が改正され、昨年12月からクレジット会社の責任が強化されています。訪問販売など(アポイントメントセールスを含む)で個別クレジットを利用した場合は、個別クレジット契約をクーリング・オフすれば、販売契約も同時にクーリング・オフされるようになりました。また、事業者が事実と異なるうその説明をしたり、通常必要とされる量以上の商品を販売したこと(過量販売)などにより、販売契約の取り消しや解除ができる場合は、個別クレジット契約も一緒に解約できるようになりました。なお、消費者がすでに代金を支払っていた場合、お金の返還も可能になります。
※ 個別クレジットとは、ある商品の売買時に、その都度、支払いのためにクレジット契約を結ぶもの。

デート商法の被害に遭わないためには・・・
●知らない異性からの電話やメールによる誘いには、安易に応じないようにしましょう。
●安易に個人情報を提供しないようにしましょう。

困ったときには、すぐにお住まいの市町村の消費生活相談窓口に相談しましょう。


「くらしすと」(No.33)平成22年1月4日発行掲載