「相談事例」と「くらしの商品安全情報室からのお知らせ」を交互に掲載しています。

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高齢者をねらう海外先物取引
トラブル事例
海外先物取引の仲介事業者が、高齢で一人暮らしの母を何度も訪問し「今、取引を始めると絶対にもうかります」「安全で確実な投資なので損はしません」などと執拗(しつよう)に勧誘している。先日も、石油の海外先物取引を強引に勧められたという。母は取引の知識や経験がまったくなく、取引の仕組みも理解していない。“もうけ話”を信じて契約しないか心配だ。(40歳代・女性)

アドバイス
最近、高齢者をねらった海外先物取引トラブルの相談が増えています。
主なトラブルの内容は「絶対もうかります」と言われ、何度も断ったが強引に勧められた。取引をやめさせてもらえない。清算金が支払われない。事業者と連絡が取れなくなった―などです。
海外先物取引は「海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律(海先法)」で規制されています。事業者が勧誘や受託を行う場合は法定書面を交付する義務があり、相場についてうそをついたり、絶対にもうかると言って勧誘したり、顧客が迷惑に思うような勧誘をしたりすることが禁じられています。さらに、顧客が事業所へ出向いて売買の注文する場合を除き、契約締結後14日以内は顧客の注文を受けてはならないと定められています。しかし、事業者については許可や登録の必要はないなど規制が十分でないため、悪質な事業者による被害が後を絶ちません。
海外先物取引は大変リスクの高い取引です。刻々変わる海外市場の相場を確認し、為替相場の変動も考えなければなりません。知識も経験もない高齢者が行うには困難な取引といえます。リスクについて説明を受けていない場合や、説明は受けたものの理解できない場合は、取引をしないようにしましょう。また中には、言葉巧みに事業所に誘って契約をさせる事業者もいますので、注意しましょう。

このようなトラブルに遭わないためには
内容がよく分からない金融商品には、絶対に手を出さない
●取引するつもりがないなら、あいまいな返事をせずに、はっきり断る

困ったときには、すぐにお住まいの市町村の消費生活相談窓口に相談しましょう。


「くらしすと」(No.31)平成21年11月2日発行掲載