大阪府消費生活センター・大阪市消費者センター最近の相談・テスト等情報

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懸賞に応募しただけなのに・・・
トラブル事例
プレゼントがもらえるというので懸賞に応募したら、3日前に当選を知らせる電話があり「プレゼントを取りに来るように」と言われた。翌日、営業所に出向きプレゼントを受け取って帰ろうとすると引き止められ、60万円もする高額な指輪を勧められた。数人の販売員に4時間近くも執拗に勧誘されたので断りきれなくなり、早く帰りたい一心で契約してしまった。解約したい。(20歳代・男性)

アドバイス 
これは典型的なアポイントメントセールスの事例です。アポイントメントセールスとは、販売目的を隠して「当選しました」「あなたが選ばれました」などと電話やハガキ、メールなどで営業所や喫茶店などに呼び出し、商品やサービスの契約をさせる悪質な商法です。
商品やサービスの購入など思ってもいない消費者を、不意打ち的に、密室に近い状態に追い込み、執拗に契約を迫るもので、契約場所が営業所などであっても特定商取引法の「訪問販売」に該当し、法律で規制されています。 事例の場合は契約書面を受け取ってから8日以内でしたので、クーリング・オフ(無条件解約)の通知方法を助言しました。また、クレジットで支払う契約もしていましたので、クレジット会社にも同様の通知を出すよう伝えました。  このような事例で、クーリング・オフができる期間を過ぎていても、長時間、帰宅させないで執拗に勧誘するなど、販売方法に問題がある場合には、消費者契約法に基づいて契約の取り消しができる可能性があります。あきらめないで、お住まいの市町村の消費生活相談窓口に相談してください。
このような被害に遭わないためには…
●「当選した」「あなただけは特別」と呼び出されても、安易に出向かないようにしましょう。
●「タダより高いものはない」ことを肝に銘じましょう。
● 強引な勧誘にあっても、いらないものは「いりません」と、はっきり断りましょう。
困った時には、すぐにお住まいの市町村の消費生活相談窓口に相談しましょう。

「くらしすと」(No.24)平成21年4月1日発行掲載