大阪府・大阪市生活情報誌
くらしすと2012年(平成24年)1月
第57号
「くらしすと」は?
消費者としての質の高い暮らしへと導くことを願い「暮らし+Finest=くらしすと」と名付けられました。
| もくじ |
|---|
【知って安心! くらしの情報】……………………………2
新成人!これだけは知っておこう
【トラブル PICK UP】………………………………………3
悪質で巧妙な出会い系サイトに注意!
【おしらせ】…………………………………………………4
イベント情報
| くらしのトピックス |
官公庁職員をかたる還付金等詐欺に気を付けて!
官公庁等の職員と名乗り、医療費や社会保険料等の還付金手続きのためと言ってATMへ誘導し、送金させる還付金詐欺が全国で発生しています。最近は「早急に手続きが必要」と急がせ、考える余裕を与えないで振り込ませる手口が目立っています。相手方が振り込みを要求することはありません。そのような電話がかかってきても、絶対に応じないようにしてください。
「海外宝くじ」の相談が再び増加
申し込んでもいないのに、「海外宝くじ」に当選したかのようなダイレクトメールが送られてくる等の相談が増えています。オーストラリアやドイツなどから送られてくる「海外宝くじ」の相談は以前からありましたが、最近は中国から送られてくるものが目立っています。「当選金」で期待をさせて手数料を振り込ませる手口ですが、安易に業者の話を信じないようにしてください。
先物取引の被害を「取り戻す」という言葉にだまされないで!
過去に先物取引で損失を被った消費者から、「“被害金を取り戻す”と言って返金のための手数料を求められた」「被害回復を名目として株や社債の契約を勧められた」という相談が増えています。うっかり話に乗ると被害をさらに広げてしまいます。少しでも不審な勧誘を受けたり契約をしてしまった場合は、お住まいの消費生活相談窓口に相談してください。
食べてみよう!なにわの伝統野菜
吹田慈姑(すいたくわい)
原産地:吹田市
発祥時期:江戸時代
収穫時期:12月
なにわの伝統野菜って?
■今月の伝統野菜 吹田慈姑 すいたくわい
吹田市で江戸時代以前から自生していたもの。現在流通している中国産の大型くわいとは異なる小型のくわいで、えぐ味が少なく、栗のようなほくほくした甘さがある。現在は吹田慈姑保存会と吹田市が中心となり、栽培と普及に取り組んでいる。
■簡単レシピ:くわいの煮しめ 大阪府北部農と緑の総合事務所作成のアラカルトより
〈材 料〉
吹田くわい…………200g
だし汁…………カップ1
薄口しょう油……大さじ4
砂 糖………………大さじ5
みりん……………大さじ3
1 くわいは薄く皮をむき、あらかじめゆがく。
2 だし汁に調味料を加え、1を入れ、味がしみこむまで煮る。(くわいの芽は切り落とさないように)
消費者ホットライン 0570-064-370 ゼロ・ゴー・ナナ・ゼロ 守ろうよ みんなを!
お住まいの市町村等の消費生活相談窓口をご案内します
| 知って安心!くらしの情報 |
新成人!これだけは知っておこう
二十歳になると法律上は、一人前の大人です。ひとり暮らしを始めるなど生活環境が大きく変わったり、クレジットカードを利用して高額契約をする機会も増えます。しかし成人になったからといってすぐに判断力が身につくわけではなく、社会経験が浅いことからもさまざまな契約トラブルに巻き込まれる事例が多くみられます。
●ネットワークビジネスの誘い
<事例1>
就職活動のためと友人に連れて行かれたセミナーで、能力開発ソフトウェアを勧められて購入した。消費者金融から借金をして約100万円支払ったが、ほかの友人を誘って購入してもらえば何割か戻ってくると言われた。
<事例2>
「知人に売れば必ず儲かるから、化粧品販売のアルバイトをしよう」と誘われ、クレジットカードで商品を大量に購入したが、思うように売れず支払いができない。
2つの事例はマルチ商法になります。
知人に商品などを勧め、自分たちの販売組織に勧誘すれば利益が得られると言って次々に組織を拡大していく取引を、マルチ商法(連鎖販売取引)といいます。実際には商品が思うように売れず人間関係を壊したり、借金をかかえ込むなどのトラブルになりかねません。
☆POINT
マルチ商法にあてはまる場合
・20 日間のクーリング・オフ期間があります。
・クーリング・オフ期間が過ぎていても、入会後1年以内に退会した場合は、商品の引き渡しを受けて90日以内で、商品を再販売しておらず未使用であれば、商品を返品して購入価格の90%相当額の返金を受けることができます。
*困ったときにはお住まいの市町村の消費生活相談窓口へ相談してください。
●あこがれのひとり暮らしのはずが…
不動産仲介業者へ賃貸マンションの入居を申し込み、申込証拠金を支払った。その後、もっと気に入った物件が見つかりキャンセルしたら、「キャンセルはできるが契約は成立している。重要事項説明書も渡している。共益費と家賃1カ月分を支払ってもらう」と言われた。契約書もなく、まだ入居もしていないのに支払わなければいけないのか?
契約はいつ成立するの?
賃貸住宅の契約は、借りるという意思表示として申込証拠金を支払い、それを受けた貸主が貸すという意思表示 (審査承諾)を仲介業者に伝えた時点でお互いの合意となり、契約の成立とみなすケースがほとんどです。契約成立前のキャンセルであれば返還されると思われる申込証拠金ですが、なかには返還を渋るケースもあります。また、入居をしていなくても、仲介手数料は仲介が完了した時点で支払いが必要となります。
※不動産仲介業者は、契約前に宅地建物取引業主任者によって重要事項説明をする義務があります。
☆POINT
契約前に必ず重要事項説明書をもらい、設備、契約内容、特にトラブルになりやすい退去時の原状回復費用について説明を受けましょう。記載されていないことであっても、わからないことは必ず質問し、その内容を重要事項説明書に記載してもらいましょう。
相談先:お住まいの市町村の消費生活相談窓口
そのほかの住まいの相談窓口:大阪府住宅相談室 06-6942-3854 大阪市立住まい情報センター 06-6242-1177
| トラブルPICK UP |
悪質で巧妙な出会い系サイトに注意!
トラブル事例
<事例1>
SNS※登録後、タレントのマネジャーを名乗るメールが届いた。「担当している男性タレントが精神的に不安定だから話し相手になってほしい。大勢が使うSNSでは話せない内容なので」と言われ、出会い系サイトに誘導された。クレジットカードでポイントを購入し、数回メールのやりとりをした後、会う約束をしたが、相手の都合で何度も日程が変更になり、会うことができなかった。友人に相談すると「“サクラ”を使っているのではないか」と言われた。
※SNS:ソーシャル・ネットワーキング・サービスの略。人同士のつながりを促進しサポートするコミュニティ型のウェブサイトのこと。
<事例2>
インターネット広告に「悩みなどの相談を聞く副業」の募集が出ていた。応募したら出会い系サイトに誘導され、そのサイトに30万円も振り込まされた。
解説とアドバイス
出会い系サイトに関する苦情は年々増加しています。最近はSNS※やゲームサイトなどで知り合った相手や、内職情報サイトなどから、出会い系サイトに誘導されて登録したケースが目立ちます。
<事例1>
消費者は相手の「ポイント料は後で払うから」という言葉を信じて、クレジットカードでポイントを購入したケースです。メールをやりとりするたびに有料ポイントが必要で、なかには何百万円ものポイントを購入させられた被害も出ています。 消費者とサイト運営業者の間には、クレジットカード会社と加盟店契約を結んだ決済代行会社が介在しているケースがほとんどです。そのため契約関係が複雑でお金を取り戻すのは容易ではありません。また、サイト運営業者が“サクラ”を使っていることを証明することは困難です。
<事例2>
副業の広告に応募したら、出会い系サイトに誘導されたという手口です。電子マネーやクレジットカードで支払った場合、お金を取り戻すのは容易ではありませんが、相手の指定した口座に振り込んだ場合は、さらに取り戻すことが難しくなります。
このような被害にあわないためには…
・インターネットで知り合ったメール交換の相手方を簡単に信用しない。
・困った時には、すぐにお住まいの市町村の消費生活相談窓口に相談しましょう。
| おしらせ |
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すべて参加費無料
◆大阪府・大阪市連携講座のご案内
テーマ:選ぶ・決める・決まるの不思議
「なんで買うてまうんやろ」―選ぶ・決める・決まるのメカニズムを知ってよりよい選択をしませんか。
講師:秋山 学 教授(神戸学院大学人文学部人間心理学科)
開催日時:平成24年2月17日(金) 18:30〜20:00
開催場所:OMMビル1F OMMサロン(大阪市中央区大手前1-7-31)
定員:80人(先着順)
申し込み・問い合わせ先:(財)関西消費者協会 TEL:06-6945-1100 FAX:06-6945-1375
| 大阪市 |
◆くらしの達人!わんデー講座
テーマ:クリーニングと家庭洗濯の使い分け 〜これであなたも洗濯(選択)上手!〜
日時:1月26日(木) 14:00〜15:30
場所:難波市民学習センター 講堂
【住 所】〒556-0017 大阪市浪速区湊町1丁目4番1号 OCATビル4階
【最寄駅】地下鉄:なんば駅、JR・南海:難波駅、近鉄・阪神:大阪難波駅
講師:桑野 富夫(大阪府クリーニング生活衛生同業組合 大阪府クリーニング研究所所長)
対象:大阪市内在住・在勤・在学の方
定員:70人(申し込み多数の場合は抽選)
締め切り日:1月19日(木)
申し込み方法:電話、大阪市電子申請システム(大阪市消費者センターホームページから)
申し込み・問い合わせ先:大阪市消費者センター
TEL:06-6614-7522 FAX:06-6614-7525
◆多重債務相談会及び賃貸住宅相談会
弁護士及び司法書士による無料法律相談会を開催します。
(1相談あたり30分以内、事前予約が必要です)
日時:平成24年1月23日(月)・26日(木) 19:00〜21:00
場所:難波市民学習センター
【住 所】〒556-0017 浪速区湊町1-4-1 OCATビル4階
【最寄駅】地下鉄・南海「なんば」駅、JR「JR難波」駅、近鉄「大阪難波」駅
日時:平成24年1月24日(火)・27日(金) 19:00〜21:00
場所:阿倍野市民学習センター
【住 所】〒545-0052 阿倍野区阿倍野筋3-10-1-300 あべのベルタ3階
【最寄駅】地下鉄・阪堺「阿倍野」駅
日時:平成24年1月25日(水) 19:00〜21:00 場所 総合生涯学習センター
【住 所】〒530-0001 北区梅田1-2-2-500 大阪駅前第2ビル5階
【最寄駅】地下鉄・阪急・阪神「梅田」駅、地下鉄「東梅田」「西梅田」駅、JR「大阪」「北新地」駅
日時:平成24年1月28日(土)・29日(日) 14:00〜16:00
場所:大阪市消費者センター
【住 所】〒559-0034 住之江区南港北2-1-10 アジア太平洋トレードセンターITM棟3階
【最寄駅】ニュートラム「トレードセンター前」駅
対象:消費者の方(事業者は対象外)
定員:1日あたり各4人 先着順
締め切り日: 相談会当日まで
申し込み方法:電話(FAX可)
申し込み・問い合わせ先:大阪市消費者センター
TEL:06-6614-7523 FAX:06-6614-7525
●大阪市消費者センター
ニュートラム南港ポートタウン線「トレードセンター前」駅
〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号
ATC(アジア太平洋トレードセンター)ITM棟3階
消費生活相談 06-6614-0999
毎日 10:00〜17:00 (12月29日〜1月3日は除く)
※大阪市内にお住まいの方が対象です。
メール相談
ホームページからメール相談にアクセスしてください。
(12月28日〜1月3日は除く)
ホームページ http://www.city.osaka.lg.jp/lnet/
| 大阪府 |
◆くらしのナビゲーターによる 高齢者向け消費者問題ミニ講座 撃退!悪質商法
高齢者の消費者被害を未然に防ぐため、老人クラブや自治会などの集まりに「くらしのナビゲーター」が出向き、高齢者を狙う悪質商法とその対策、被害にあわないための注意点などの情報提供を行います。地域の集まりでご活用ください。(派遣場所は大阪府内に限ります)
※「くらしのナビゲーター」とは、大阪府の養成講座を修了したボランティアです。
テーマ:高齢者に被害の多い悪質商法と対策など
時間:30分〜1時間
定員:1回10人〜50人まで
その他:土・日・祝日・夜間も派遣します。(年末・年始は除きます)
※上記の対応は、市町村によって異なる場合があります。
申し込み・問い合わせ先:(財)関西消費者協会 06-6945-1100
http://kanshokyo.jp/hp/navi_haken/H23navi_annai.html
◆あなたの学校に講師を派遣します
大阪府内の学校における消費者教育を支援するため、生徒・学生を対象にした消費者問題に関する授業や講座に、無料で講師を派遣しています。
講師料:無料
対象:大阪府内の学校で、生徒・学生30人以上が受講する授業や講座
内容:消費者トラブルの相談事例や対処法について
申し込み方法:「消費者教育講師派遣依頼書」に必要事項を記入し、開催日の1カ月前までに提出
消費者教育講師派遣↓
http://www.pref.osaka.jp/shouhi/keihatsu/koushihaken.html
申し込み・問い合わせ先:(財)関西消費者協会
TEL:06-6945-1100 FAX:06-6945-1375 URL:http://kanshokyo.jp/
●生活情報ぷらざ(大阪府消費生活センター)
地下鉄谷町線・京阪本線「天満橋」駅
〒540-6591 大阪市中央区大手前1-7-31 OMMビル1階
消費生活相談 06-6945-0999
月〜金 9:00〜17:00 年末年始、祝休日は除く
※お住まいの市町村に相談窓口のない府民の方が対象です。
メール相談 ウェブサイトからメール相談にアクセスしてください。
(年末年始、土・日・祝休日に受けた相談の返信は、休み明けになります)
消費者問題の専門家団体が実施する週末相談(年末年始除く10:00〜16:00)
■土曜日/06-4790-8110(社)日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会
■日曜日/06-6203-7650(社)全国消費生活相談員協会
※お間違えないよう、番号をよくご確認のうえおかけください。
ウェブサイト「消費生活事典」 http://www.pref.osaka.jp/shouhi/
「くらしすと」第57号 平成24年1月4日発行(次号2月1日発行)
◆大阪府消費生活センター 〒540-6591 大阪市中央区大手前1-7-31(OMMビル) 06-6945-0711
◆大阪市消費者センター 〒559-0034 大阪市住之江区南港北2-1-10(ATC) 06-6614-7522
◆企画・編集:大阪府・大阪市消費者啓発企画検討会議、(財)関西消費者協会 06-6945-1100
◆デザイン・印刷:第一印刷出版(株) この情報誌は企画から印刷まで全てを外注して、作成しております。
(毎月32,000部発行、1部あたりの単価は9円です) ◆古紙を使用しています。