大阪府・大阪市生活情報誌
くらしすと2011年(平成23年)5月
第49号
「くらしすと」は?
消費者としての質の高い暮らしへと導くことを願い「暮らし+Finest=くらしすと」と名付けられました。
| もくじ |
|---|
【知って安心! くらしの情報】……………………………2
住宅用火災警報器の設置が義務づけられます
【トラブル PICK UP】………………………………………3
電池の事故
【おしらせ】…………………………………………………4
イベント情報
| くらしのトピックス |
震災に便乗した義援金詐欺や悪質商法にご注意!
福祉団体や公的機関を名乗り、義援金と称して特定の口座に振り込ませようとする詐欺に注意。
募っている団体等の活動状況や使途、振込口座はその団体の正規のものであるか確認を。
地震災害に便乗した点検商法やかたり商法といった悪質商法の相談が全国的に寄せられている。
内容は、耐震診断・耐震工事や停電への不安に乗じたソーラーシステムなどの発電システムの訪問販売などさまざま。
不要な契約はきっぱりと断り、必要な契約は複数の業者から見積りを取り、十分検討を。
使えなくなる商品券やギフト券の確認を
昨年4月に「資金決済法」が施行されたことに伴い、払い戻し手続きがとられ、使えなくなる商品券やギフト券が増加。全国の消費生活センターなどに「商品券が使えなくなるのは本当か」「払い戻しの手続きはどうすればよいか」などの相談が多く寄せられている。
使えなくなる商品券やギフト券などを持っている場合、金融庁や国民生活センターのHPで払い戻し期限などを確認し、速やかに手続きを。
金融庁: http://www.fsa.go.jp/policy/prepaid/index.html
国民生活センター: http://www.kokusen.go.jp/recall/bunrui/syouhinken.html
アクセサリーの訪問販売事業者に6カ月の業務停止命令!
大阪府はダイヤモンドなどの宝石等の売買契約を締結させていた有限会社エレナに対し、特定商取引法に基づき6カ月の業務停止命令を行った。
同社は、主に20代の若者に対し「アンケートです」と声をかけ、後日聞き出した連絡先に連絡して呼び出し「宝飾品の価値は下がることはない」「デパートと取引している」など事実でないことを告げて長時間勧誘していた。
大阪府・大阪市事業者指導の調査チームによる処分。
http://www.pref.osaka.jp/shouhi/syobun/230330.html
食べてみよう!なにわの伝統野菜
毛馬胡瓜(けまきゅうり)
原産地:大阪市
発祥時期:江戸時代
収穫時期:6〜8月
なにわの伝統野菜って?
■今月の伝統野菜 毛馬胡瓜 けまきゅうり
大阪市都島区毛馬町が起源とされる黒いいぼのあるきゅうり。
果長が約30cm、太さ約3cm で、果実の先端部よりの3分の2は淡緑白色となり、末端部には独特の苦みがある。果肉は歯切れよく、奈良漬けに重宝されていた。
現在、毛馬きゅうりの「粕漬」と「浅漬」は大阪府Eマーク食品(※)として認定されている。
※大阪府Eマーク食品って?
「素材・製法」ともに地元“大阪”にこだわってつくられた商品のことです。
消費者ホットライン 0570-064-370 ゼロ・ゴー・ナナ・ゼロ 守ろうよ みんなを!
お住まいの市町村等の消費生活相談窓口をご案内します
| 知って安心!くらしの情報 |
住宅用火災警報器の設置が義務づけられます
つけていますか 火災警報器
消防法の改正で住宅用火災警報器の取り付けが義務化されました。
6月1日からは、新築、既存を問わず、すべての住宅が対象となり、取り付け場所は主に寝室と階段の壁や天井です。
寝室以外の居室や、出火の危険性が高い台所の設置が義務化されていない市町村もありますが、なるべく取り付けるようにしましょう。
火災警報器を取り付けると火災保険が割引になるものもあります。
どんな種類があるの?
<煙 式(寝室、階段など)>
火災警報器が煙を感知すると音声・警報で火災の発生を知らせます。
★調理による大量の煙や湯気に反応する場合もありますので注意しましょう。
<熱 式(台所など)>
火災警報器の周辺温度が一定の温度に達すると音声・警報で火災の発生を知らせます。
[単独型]火災を感知した警報器だけが警報を鳴らします。
[連動型]火災を感知した警報器以外の部屋の警報器も連動して知らせます。
[その他]音と光で知らせる補助警報装置などもあります。
家庭の事情に合わせて検討しましょう。
どこで買えるの?
●電器店やホームセンターなど
1個数千円で購入できます(メーカーや機能、種類により異なる)
●地域の自治会など
共同購入が行われています
国の定めた基準に適合した日本消防検定協会の「NSマーク」が購入の目安になります。
取り付けも個人で簡単にできます。
悪質な訪問販売にご注意
訪問販売などで消防署や役所の職員をかたり「火災警報器設置が義務化された。
設置しないと罰則がある」などと言って警報器を数十万円で販売するという悪質な事例もあります。
訪問販売で購入する場合は、その場であわてて契約せず、他の業者からも見積りを取り、慎重に契約しましょう。
訪問販売は、契約してしまっても8日間はクーリング・オフ制度により無条件で契約を解除することができます。
おかしいなと思ったらお住まいの市町村の消費生活相談窓口に相談しましょう。
| 市町村 | 取り付け時期 | 取り付け場所(義務) | 取り付け場所(推奨) |
|---|---|---|---|
| 大阪市 | 6月1日から | 寝室、台所、階段(※) | 居室 |
| 大阪市以外 | 6月1日から | 寝室、階段 | 台所、居室 |
※1階のみに寝室がある場合は除く(大阪市火災予防条例参照)
*泉佐野市、田尻町は4月1日から義務化
火災警報器の設置は義務化されましたが、取り付けていなくても罰則はありません。
しかし、自分と家族を火災から守るために早めに取り付けましょう。
●住宅用火災警報器に関するお問い合わせ
お近くの消防本部・消防署または住宅用火災警報器相談室(0120-565-911)
受付時間/月曜〜金曜の午前9時〜午後5時(12時〜1時を除く)(土・日、祝祭日を除く)
| トラブルPICK UP |
―くらしの商品安全情報室―
電池の事故
電池に関する相談が「くらしの商品安全情報室」へ寄せられています。
電池は取り扱い方法によっては液漏れを起こしたり、機器の破損や人体に
悪影響を及ぼす場合があります。
電池の正しい取り扱いについて確認しましょう。
<事例@> 乾電池が液漏れした
フリーマーケットで買ったラジカセの中の乾電池が液漏れし、床が汚れた。
どのように対処すればよいのか教えてほしい。
アドバイス
液が床などにこぼれた場合
→濡らした雑巾できれいに拭き取る
皮膚や衣服についた場合
→水道水などきれいな水で洗い流す
万一、目に入った場合は、失明などのおそれがあるのですぐに多量のきれいな水で洗い流して、医療機関を受診しましょう。
また、液漏れを防ぐために、長期間使用しない機器は電池を抜いておきましょう。
<事例A> ボタン電池を誤って体内に入れてしまった
姉が3歳の弟の鼻の異臭に気付き、耳鼻科を受診したところ、ボタン電池が入っていることがわかった。
電流が流れたため鼻中隔(びちゅうかく)(※)の組織が壊死して溶け、穴が開き異臭を発していた。
※鼻中隔;鼻の穴を左右に分けている壁の部分
アドバイス
ボタン電池は子どもが誤って口や耳、鼻などに入れてしまう危険があり、長時間粘膜に接触すると、触れている組織が壊死を起こして穴が開くことがあります。
なお、子どもが誤って口や耳、鼻などに入れてしまった場合、無理に吐かせたり、体内から取り出したりせず、至急、医療機関を受診しましょう。
また、体内からうまく取り出せた場合でも、体に影響が出ていないか必ず確認しましょう。
電池を処分するときは
乾電池やボタン電池を処分する際は、各自治体の指示に従って処分しましょう。
参考:社団法人 電池工業会 ホームページ
独立行政法人 国民生活センター『くらしの危険』
No.289「子どもの口、鼻、耳、眼から異物が侵入する事故」
| おしらせ |
|---|
すべて参加費無料
| 大阪市 |
◆ くらしの達人!わんデー講座
テーマ 知って得する!金融取引・商品の正しい知識
〜自分に合った財政プランを探そう〜
日時:5月19日(木) 14:00〜16:00
場所:難波市民学習センター 講堂
【住 所】浪速区湊町1−4−1 OCATビル4階
【最寄駅】地下鉄「なんば」駅、JR・南海「難波」駅、近鉄・阪神「大阪難波」駅
締切日:5月12日(木)
◆ 食の安全・安心講座
テーマ 上手な食品の買い方・保存方法
〜身体にも財布にもやさしい生活〜
日時:6月29日(水) 14:00〜16:00
場所:大阪市中央公会堂 大会議室
【住 所】北区中之島1−1−27
【最寄駅】地下鉄「淀屋橋」駅、「北浜」駅、京阪「淀屋橋」駅、「北浜」駅、「なにわ橋」駅
締切日:6月22日(水)
上記2つの講座について
対象:大阪市内在住・在勤・在学の方
定員:各70人(申し込み多数の場合は抽選)
申し込み方法:電話、大阪市電子申請システム(大阪市消費者センターホームページから)
その他:一時保育はありません。
申し込み・問い合わせ先:大阪市消費者センター TEL:06-6614-7522 FAX:06-6614-7525
●大阪市消費者センター
ニュートラム南港ポートタウン線「トレードセンター前」駅
〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号
ATC(アジア太平洋トレードセンター)ITM棟3階
消費生活相談 06-6614-0999
毎日 10:00〜17:00 (12月29日〜1月3日は除く)
※大阪市内にお住まいの方が対象です。
メール相談
ホームページからメール相談にアクセスしてください。
(12月28日〜1月3日は除く)
ホームページ http://www.city.osaka.lg.jp/lnet/
| 大阪府 |
大阪府 消費者フェア2011
5月10日(火)〜14日(土) 9:00〜17:45(最終日16:00まで)
テーマ 「大阪から踏み出そう 消費者市民への第一歩」
<展示等> 5月10日(火)〜14日(土)
● 府内消費者団体・NPO法人のパネル・作品展示、手づくり教室
● 知ってトクする情報コーナー ● なにわエコ良品展 ● くらしと計量展 ● くらしの安全情報展
<活動発表> 5月14日(土) 14:00〜15:15
<シンポジウム> 5月13日(金) 13:30〜16:00
めざせ!消費者市民
基調講演:弁護士 島田 広
シンポジウム:学識経験者・消費生活専門相談員・大学生・消費者が「消費者市民社会」について語ります。
定員:100人(事前申し込み必要、先着順)
<にぎわい広場> 5月14日(土) 10:00〜16:00 午前・午後 抽選会あり
ステージ:くらし・環境・食に関するミニ講座、チリメンモンスターさがし、和太鼓演奏、ゆるキャラ大集合など
コーナー:消費生活センター、大阪産(おおさかもん)、自家発電、クラフトや遊びのコーナーなど
<クイズラリー> <消費者川柳>
場所:生活情報ぷらざ(大阪府消費生活センター)、OMMサロン
大阪市中央区大手前1-7-31 OMMビル1階
※最寄駅…地下鉄谷町線・京阪電車「天満橋」駅
申し込み・問い合わせ先:(財)関西消費者協会 TEL:06-6945-1100
●生活情報ぷらざ(大阪府消費生活センター)
地下鉄谷町線・京阪本線「天満橋」駅
〒540-6591 大阪市中央区大手前1-7-31 OMMビル1階
消費生活相談 06-6945-0999
月〜金 9:00〜17:00 年末年始、祝休日は除く
※お住まいの市町村に相談窓口のない府民の方が対象です。
メール相談 ウェブサイトからメール相談にアクセスしてください。
(年末年始、土・日・祝休日に受けた相談の返信は、休み明けになります)
消費者問題の専門家団体が実施する週末相談(年末年始除く10:00〜16:00)
■土曜日/06-4790-8110(社)日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会
■日曜日/06-6203-7650(社)全国消費生活相談員協会
※お間違えないよう、番号をよくご確認のうえおかけください。
ウェブサイト「消費生活事典」 http://www.pref.osaka.jp/shouhi/
「くらしすと」第49号 平成23年5月2日発行(次号6月1日発行)
◆大阪府消費生活センター 〒540-6591 大阪市中央区大手前1-7-31(OMMビル) 06-6945-0711
◆大阪市消費者センター 〒559-0034 大阪市住之江区南港北2-1-10(ATC) 06-6614-7522
◆企画・編集:大阪府・大阪市消費者啓発企画検討会議、(財)関西消費者協会 06-6945-1100
◆デザイン・印刷:第一印刷出版(株) この情報誌は企画から印刷まで全てを外注して、作成しております。
(毎月32,000部発行、1部あたりの単価は9円です) ◆古紙を使用しています。