大阪府・大阪市生活情報誌
くらしすと2011年(平成23年)1月
第45号

もくじ

【知って安心! くらしの情報】……………………………2
二十歳になったあなたへ
【トラブル PICK UP】………………………………………3
スプレー缶の発火・破裂に注意!
【おしらせ】…………………………………………………4
イベント情報

くらしのトピックス

■昨年12月に消費生活製品安全法施行令の一部が改正され、使い捨てライターや点火棒は安全基準を満たした「PSCマーク」がないと販売できなくなる。実施は9月27日以降から。
■近畿で初めて国と大阪府、兵庫県が連携し悪質リフォーム会社(株)ネクスト、(株)クラフトの2社に6カ月の一部業務停止命令。

消費者ホットライン
0570-064-370(ゼロ・ゴー・ナナ・ゼロ 守ろうよ みんなを!)お住まいの市町村等の消費生活相談窓口をご案内します。

会ってみよう!
中央区マスコットキャラクター ゆめまるくん


クイズ
ゆめまるくんの袴のみず色は、何をイメージしているでしょうか

クイズの答え:表紙写真説明
水の回廊
こんにちは、大阪市中央区のマスコットキャラクターの“ゆめまるくん”です。ぼくの自慢は大阪城カットのヘアスタイル、頭に区花である「梅の花」をつけ、額(ひたい)の三日月は中央区の「C」をあらわし、袴(はかま)のみず色は水の回廊をイメージしています。中央区の歴史・文化・商いの魅力を知ってもらうために区内のさまざまなイベントに登場し、中央区内を飛びまわっています。

知って安心!くらしの情報

二十歳(はたち)になったあなたへ 悪質商法のトラブルにあわないために

二十歳になると法律上も大人として扱われ、選挙や財産処分などの法律行為を自由に行うことができます。法律上の権利を得られると同時に、責任や義務も負わなくてはいけません。社会経験が浅く、判断能力もまだ十分といえない、二十歳になりたてのあなたをめがけて悪質業者は狙ってきます。騙(だま)されて借金を抱えながらの、人生のスタートでは、将来に向けて大きな夢も描けません。そこで、被害にあわないための「若者に多いトラブル」と「対処法」を紹介します。

◆利用した覚えのない請求 −ケータイやパソコンで−

○出会い系サイトの業者から、突然未払いの情報料の請求があり、利用した覚えがなかったが心配になり振り込んだ。すると次々請求が続き、借金して合計約200万円支払ってしまった
サイト上で「有料」と明確な表示がなかったり、有料であっても申し込み確認画面がない場合は、業者が請求してきても、一切支払う必要はありません。業者はケータイ番号やIPアドレスなどで個人を特定することはできないので心配はいりません。  身に覚えのない請求メールは無視しましょう。メールの返信や業者への問い合わせは、自分の情報を教えることになり、かえって危険です。また、画面の「登録」や「年齢確認事項」で安易に「はい」をクリックしないようにしましょう。

パソコンでアダルトサイトなどを見て、請求画面が張り付いて消えないこともあります。その場合はパソコンの「システムの復元」または「パソコンの初期化」を行う必要があります。 IPA(独立行政法人 情報処理推進機構) 「システムの復元」の実施手順を参考にしてください。 http://www.ipa.go.jp/security/restore/

◆ネットワークビジネスと称したマルチ商法 −友人の誘い−

○友達や知り合いを勧誘すれば、紹介料が入り絶対に儲(もう)かる」と誘われて高額な学習教材を購入する契約をした。始めてみると思うように勧誘できず収入にもならない。
このようにネットワークビジネスと称して、いかにも新しいビジネスかのように思わせるのですが、これは「マルチ商法」にあたります。この商法は知人に商品を販売し入会させることでマージンを得たり、その知人が商品を売ることで紹介した人もマージンを得られる仕組みです。買い手が見つからず、思うように商品も売れず、在庫の山と支払いだけが残ることになったり、また、人間関係を失うことにもなりかねません。

マルチ商法は問題のある商法として法律で規制されており、契約書を受け取ってから20日以内であればクーリング・オフ(無条件解約)ができ、契約を解除することができます。また、契約日から1年以内で、商品の受け取りから90日以内などの条件を満たしていれば中途解約できることもあります。


「おかしいな」と思ったらお住まいの市町村の 消費生活相談窓口へ。
衣料品に付いている表示だけではわからないことがあります。洗濯の際にネットに入れ て洗うのか、ボタンはドライクリーニングしても大丈夫かなど、疑問に思ったことは購入 前に確認しましょう。通信販売などで取り扱われている並行輸入品には日本語表示のない ものもあります。何が書いてあるのかしっかり確認しましょう。

■被害にあわないための5カ条

・いらないものは「いりません」とはっきり断ること
・その場ですぐ契約せず、よく確かめて、家族、友人など信頼できる人に相談すること
・個人情報(住所・氏名・電話番号・口座番号など)を安易に提供しないこと
・納得できない請求は、すぐに支払わないこと
・おかしいと思ったら、お住まいの市町村の消費生活相談窓口で相談すること 電話番号がわからない場合は消費者ホットラインへ (0570−064−370)

トラブルPICK UP

スプレー缶の発火・破裂に注意!

(独)製品評価技術基盤機構(NITE)には、平成17年度から平成21年度の5年間にスプレー缶による事故が159件寄せられました。約半数は消費者の誤った取り扱いや不注意によるものです。本体の警告表示・注意事項を必ず守り、正しく使用しましょう。

○事例  
ストーブ付近でスプレー式の殺虫剤を触っていたところ、ストーブの火が引火して出火。住宅を全焼するとともに、隣家の一部を焼き、1人が手と顔に軽いやけどを負った。 (大阪府、60代男性、軽傷・建物全焼)

身の回りのスプレー用品
スプレーは日常生活のあらゆる場面で使用されています。
●殺虫剤 ●潤滑剤
●整髪剤
●エアダスター
●消臭剤 ●洗浄剤
●制汗剤 ●塗料
●冷却剤
など


○スプレー缶による事故を防ぐために
○燃焼器具のそばにスプレー缶を置いたり、スプレーを噴射したり、ガス抜きをしてはいけません。
○必ず換気をしましょう。 閉め切った狭い場所でスプレーを大量に噴射すると、内容物によって気分が悪くなったり、爆発、火災の危険性があります。
○シュレッダーの内部に潤滑スプレーやエアダスターなどを噴射してはいけません。 動作時の火花で爆発する危険性があります。
○中身が残っている場合は、屋外の風通しのよい場所で、スプレーボタンを押すなどして中身を出し切ってから各自治体の指示に従って処理しましょう。 スプレー缶に中身が残っている状態で、釘(くぎ)などで穴を開けると引火、爆発の危険性があります。また、排出機構の付いた製品の場合は、スプレー缶に記載された使用説明に従って処理をしてください。
○湿気の多い場所、温度が高くなる場所に置いてはいけません。 缶が錆(さ)びたり、破裂する危険性があります。 スプレーは日常生活のあらゆる場面で使用されています。 参考:NITE 製品安全センター スプレー缶による事故の防止について (注意喚起)

参考:NITE 製品安全センター スプレー缶による事故の防止について (注意喚起)

おしらせ

大阪市からのお知らせ

◆ くらしの達人!わんデー講座
テーマ
(1)葬儀費用の落とし穴
〜もしもの時に備えて〜
(2)事例から学ぶインターネットトラブル
〜安心して安全に利用するために学ぼう〜
■日 時:(1))1月25日(火)19:00〜20:30
(2)2月16日(水)14:00〜15:30
■場 所:(1)難波市民学習センタ ー 第1研修室
【住 所】浪速区湊町1−4−1 OCATビル4階
【最寄駅】地下鉄「なんば」駅、JR・南海「難波」駅 近鉄・阪神「大阪難波」駅
(2)阿倍野市民学習センター 第1研修室
【住 所】阿倍野区阿倍野筋3-10-1-300号あべのベルタ3階
【最寄駅】地下鉄谷町線「阿倍野」駅 JR・地下鉄御堂筋線「天王寺」駅 近鉄南大阪線「大阪阿部野橋」駅
■対 象:大阪市内在住・在勤・在学の方
■定 員:(1)45人 (2)50人(各回申し込み多数の場合は抽選)
■締め切り日:(1)1月18日(火) (2)2月9日(水)
■申し込み方法:電話・大阪市電子申請システム(大阪市消費者センターホームページから))
■その他:一時保育はありません。
■申し込み・問い合わせ先:大阪市消費者センター
TEL:06-6614-7522  FAX:06-6614-7525

◆サラ金・クレジット無料相談
弁護士、司法書士による無料法律相談会を開催します。
(※1相談あたり45分以内、事前予約が必要です)
■日時・場所
【昼の部】1月22日(土)・23日(日) 13:00〜16:00 大阪市消費者センター
【夜の部】1月24日(月) 18:00〜21:00 大阪市総合生涯学習センター
1月25日(火)・28日(金) 18:00〜21:00 阿倍野市民学習センター
1月26日(水)・27日(木) 18:00〜21:00 難波市民学習センター
■対 象:消費者金融およびクレジット利用者など
■定 員:昼の部:1日あたり4人、夜の部:1日あたり8人(各先着順)
■受付期間:開催当日まで
毎日10:00〜18:00
■申し込み方法:電話
■申し込み・問い合わせ先:大阪市消費者センター
TEL:06-6614-7523  FAX:06-6614-7525

大阪市消費者センター
ニュートラム「トレードセンター前」駅
〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATC(アジア太平洋トレードセンター)ITM棟3階
消費生活相談 06-6614-0999
毎日 10:00〜17:00 (12月29日〜1月3日は除く)
※大阪市内にお住まいの方が対象です。
メール相談
ホームページからメール相談にアクセスしてください。
(12月28日〜1月3日は除く)
ホームページ http://www.city.osaka.lg.jp/lnet/

大阪府からのお知らせ

金融・経済講演会
テーマ 気をつけよう 金融トラブル
■講師 弁護士 木村 達也
■日時 2月22日(火)14:00〜15:30
■場所 大阪銀行協会 7階会議室 地下鉄谷町線・中央線「谷町4丁目」駅・番出口
■定員 200人(申し込み先着順、入場券を郵送)
■参加費 無料
■申し込み方法 ハガキまたはFAXでお申し込みください。
記載事項 ・開催日 ・郵便番号 ・住所 ・氏名(フリガナ) ・電話番号 ・質問事項(ある方のみ) ・この講演会を何で知りましたか?
※応募者の個人情報は、当委員会が責任をもって管理いたします。(当講演会入場券の作成・発送、照会対応に利用します)
■申し込み先 〒530−8660 大阪市北区中之島2−1−45 日本銀行大阪支店内 大阪府金融広報委員会事務局 TEL:06-6206-7748 FAX:06-6233-6080
■主催 大阪府金融広報委員会 後援 大阪府、金融広報中央委員会


撃退!悪質商法 
○くらしのナビゲーターによる高齢者向け消費者問題ミニ講座
高齢者の消費者被害を未然に防ぐため、老人会や自治会などの集まりに、「くらしのナビ ゲーター」を派遣し、高齢者を狙う悪質商法とその対策、被害にあわないための注意点な どの情報提供を行います。地域の集まりでご活用ください。(派遣場所は大阪府内に限りま す)
1. ナビゲーターの派遣料は無料
2. テーマは高齢者に被害の多い悪質商法と対策など
3. 講座の時間は30分〜1時間
4. 人数は1回10人〜50人まで
5. 土・日・祝日・夜間も派遣します(年末・年始は除きます)
※上記の対応は、市町村によって異なる場合があります
申し込み・問い合わせ先  
お住まいの各市町村消費生活相談窓口または(財)関西消費者協会(TEL:06-6945-1100)へ


●生活情報ぷらざ(大阪府消費生活センター)
地下鉄谷町線・京阪本線「天満橋」駅
〒540-6591 大阪市中央区大手前1-7-31 OMMビル1階
消費生活相談  06-6945-0999
月〜金 9:00〜17:00 年末年始、祝休日は除く
※お住まいの市町村に相談窓口のない府民の方が対象です。
メール相談 ウェブサイトからメール相談にアクセスしてください。 (年末年始、土・日・祝休日に受けた相談の返信は、休み明けになります)
消費者問題の専門家団体が実施する週末相談(年末年始除く10:00〜16:00)
■土曜日/06-4790-8110(社)日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会
■日曜日/06-6203-7650(社)全国消費生活相談員協会
※お間違えないよう、番号をよくご確認のうえおかけください。
ウェブサイト「消費生活事典」 http://www.pref.osaka.jp/shouhi/

「くらしすと」第45号 平成23年1月4日発行(次号2月1日発行)
◆大阪府消費生活センター 〒540-6591 大阪市中央区大手前1-7-31(OMMビル) 06-6945-0711
◆大阪市消費者センター 〒559-0034 大阪市住之江区南港北2-1-10(ATC) 06-6614-7522
◆企画・編集:大阪府・大阪市消費者啓発企画検討会議、(財)関西消費者協会 06-6945-1100
◆デザイン・印刷:(株)ケーエスアイ この情報誌は企画から印刷まで全てを外注して、作成しております。
(毎月32,000部発行、1部あたりの単価は9円です) ◆古紙を使用しています。