大阪府・大阪市生活情報誌
くらしすと2010年(平成22年)9月
第41号
| もくじ |
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【知って安心! くらしの情報】……………………………2
高齢者に多い利殖商法トラブル
【トラブル PICK UP】………………………………………3
除湿剤(溜まり水方式)の液漏れに注意
【おしらせ】…………………………………………………4
イベント情報
| くらしのトピックス |
■光回線とテレビ専用端末をつなぎ専門チャンネルやビデオ・オン・デマンド(電子レンタルビデオ)を楽しむサービス、いわゆる映像配信サービスに係わる相談が急増している。(国民生活センター)
■広告を見てカウンセリングを受けるだけのつもりで訪れた美容クリニックで、高額な契約をさせられたり、高額な解約料を請求されるケースがある。(国民生活センター)
会ってみよう! 会ってみよう! (財)大阪府公園協会 パーキィ君
クイズ パーキィ君はなんという鳥がモデルかな?
(1)ひよこ (2)孔雀鳩(クジャクバト) (3)アヒル
クイズの答え:表紙写真説明
(2)の孔雀鳩(クジャクバト)です。
パーキィ君は、真っ白な羽と長い尾っぽが特徴の“孔雀鳩(クジャクバト)”をモデルにした財団法人大阪府公園協会のマスコットキャラクターです。 鳩は平和の象徴であること、真っ白な羽がクリーンなイメージを与えること、長い尾っぽが公園の広がりをイメージすることなどから、孔雀鳩がパーキィ君のモデルに選ばれました。普段は服部緑地、大泉緑地、浜寺公園交通遊園にいます。ぜひ会いに来てね!
| 知って安心!くらしの情報 |
高齢者に多い利殖商法トラブル!
元気に活躍する高齢者が増える一方、「未公開株(証券取引所に上場していない株)」や「デリバティブ取引(商品先物取引やオプション取引)」などの投資話を持ちかけて、出資や投資を勧誘する利殖商法による高額な契約トラブルが増えています。
「値上がり確実」「必ず儲かる」など高配当を謳い、出資や投資などの勧誘する商法を利殖商法といいます。
事例1 上場前の有望な株があるとの勧誘を受け、事業者に50万円振り込んだ後、事業者と連絡がとれなくなった。
事例2 原油や金の先物のデリバティブ取引で、100万円投資すれば1カ月9000円の利息があると言われ契約したが、説明どおり儲かるかどうか不安だ。
事例1のような「未公開株」は、ほとんどの場合譲渡が制限されており、一般に株券が出回ることはありません。未公開株の販売ができるのは、未公開株の発行会社か証券業の登録を受けた証券会社等に限られています。未公開株の勧誘や販売については違法行為の可能性もありますので、十分な注意が必要です。
事例2のような原油や金などの商品の価格変動を対象とした取引のことを「デリバティブ取引」といいます。代表的なものとして、商品先物取引(特定価格で将来売買を行う契約)、商品先物オプション取引(特定価格で将来売買を行う権利の取引)などがあります。このような取引は仕組みが複雑で利益の保証がない上、元本(事業者に預けたお金)そのものが戻らない、または相場の変動によって元本を超える額の損をするなどリスクが大きいといえます。経験や知識のない消費者が取引をする時には注意が必要です。リスクについて説明を受けていない場合や説明を受けたが理解できない場合は、取引をしないようにしましょう。
○最近の投資トラブル
業者が電話や戸別訪問、ダイレクトメールで「ディナール(イラク通貨)を今買えば、円に両替したときに儲かる」と勧誘し、購入させるトラブルが増えています。現在、日本の銀行ではディナールの取り扱いはなく、国内での取引は極めて困難です。「いつでも両替できる」「儲かる」と説明する業者がいますが、決して真に受けてはいけません。
○被害に遭わないためには
必ず儲かる投資話はありません。利益の大きなものはリスクも大きいといえます。勧誘されても内容がよくわからない商品は契約をせず、家族や信頼のおける人に相談しましょう。取引するつもりのない時は、あいまいな返事をせずにキッパリと断ることが大切です。
○困ったときには
少しでも不審に思ったり、契約をしてしまった時には、お住まいの市町村の消費生活相談窓口に相談しましょう。
自分は大丈夫という過信は禁物です。 大切な財産を失わないために、取引をする時はすぐに契約せず、必ず家族や信頼のおける人に相談しましょう。
| トラブルPICK UP |
くらしの商品安全情報室からのお知らせ
除湿剤(溜まり水方式)の液漏れに注意 押し入れや靴箱などの湿気を取る目的で販売されている家庭用の除湿剤(溜まり水方式)は、塩化カルシウムが空気中の水分を吸着し、塩化カルシウム水溶液として容器内に溜まります。押し入れやクローゼットの奥などに置いた除湿剤が何かの拍子に倒れて、こぼれる場合があります。液体が付着すると、衣類や家具はシミができたり、皮革製品に付着すると縮んだりすることがあります。くらしの商品安全情報室にも除湿剤の液体が付着し、タンスや衣類にシミが発生したという相談が寄せられています。
除湿剤の取り扱い
■除湿剤は必ず、使用方法や注意表示等をよく読んだうえで使用しましょう。
■除湿剤は、倒れない安定したところに置きましょう。また、吸湿シートや容器が破損すると液漏れの原因となるので注意しましょう。
■取り替え時期に達したものは、吸湿効果を得られないだけでなく、溶液がこぼれる原因につながります。取り替え時期を必ず守りましょう。
■液体が皮膚に付着した場合は、水で十分洗い流しましょう。
■捨てるときは、液体を水道水と一緒に排水口へ流し、容器は各自治体の指示に従って処理しましょう。
除湿液が漏れていたら……!!
■一度拭き取っても塩化カルシウム成分が残っているうちは吸湿し続けます。塩化カルシウム成分を取り除くため、濡れたぞうきんと乾いたぞうきんを交互に用いてしっかりと拭き取りましょう。
■衣類に付着した場合は、しっかりと水洗いをしましょう。また、水洗いできないものなどをクリーニング店に持ち込む場合は、受付時に除湿剤の液が付着したことを伝えましょう。
| おしらせ |
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| 大阪市からのお知らせ |
◆ くらしの達人!わんデー講座
■ テーマ ・結婚式に関する契約トラブル〜新たな人生の第一歩に向けて〜 ・相談事例から学ぶ住宅リフォーム〜契約トラブルにあわないために〜
■日 時 ・10月16日(土)13:30〜15:00 ・10月27日(水)14:00〜15:30
■場 所 ・大阪市消費者センター 研修室1 ・難波市民学習センター 第1研修室 【住 所】浪速区湊町1−4−1 OCATビル 4階
■【最寄駅】近鉄・JR「難波」駅、地下鉄・南海「なんば」駅
■講師 (1)谷藤 進(国際ウエディングプランナー協会代表) (2)NPO法人 住宅長期保証支援センター職員
■対 象 大阪市内在住・在勤・在学の方
■定 員 (1)25組50人(1人でも参加可能) (2)45人 ※各回申し込み多数の場合は抽選
■締め切り日 (1)10月7日(木) (2)10月20日(水)
■その他 一時保育はありません。
■申し込み方法 電話・大阪市電子申請システム (大阪市消費者センターホームページから)
■申し込み・問い合わせ先 大阪市消費者センター TEL:06-6614-7522 FAX:06-6614-7525
●大阪市消費者センター
ニュートラム「トレードセンター前」駅
〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATC(アジア太平洋トレードセンター)ITM棟3階
消費生活相談 06-6614-0999
毎日 10:00〜17:00 (12月29日〜1月3日は除く)
※大阪市内にお住まいの方が対象です。
メール相談
ホームページからメール相談にアクセスしてください。
(12月28日〜1月3日は除く)
ホームページ http://www.city.osaka.lg.jp/lnet/
| 大阪府からのお知らせ |
大阪府 くらしのナビゲーターによる 撃退!悪質商法 高齢者向け消費者問題ミニ講座 !
高齢者の消費者被害を未然に防ぐため、老人会や自治会などの集まりに、「くらしのナビゲーター」を派遣し、高齢者を狙う悪質商法とその対策、被害にあわないための注意点などの情報提供を行います。地域の集まりでご活用ください。
(派遣場所は大阪府内に限ります)
1. ナビゲーターの派遣料は無料
2. テーマは高齢者に被害の多い悪質商法と対策など
3. 講座の時間は30分〜1時間
4. 人数は1回10人〜50人まで
5. 土・日・祝日・夜間も派遣します(年末・年始は除きます) ※上記の対応は、市町村によって異なる場合があります 申し込み・問い合わせ先 お住まいの各市町村消費生活相談窓口 または(財)関西消費者協会(TEL:06-6945-1100)へ
9月は高齢者保健福祉月間です。 福祉関係者の方もぜひお問い合わせください。
メールマガジン 大阪府消費生活センター便り
〜被害にあわないための最新情報教えます!〜 消費者トラブルの予防、早期発見、拡大防止のために、「今」寄せられている消費生活相談の内容や、悪質商法トラブル、消費生活に関わるイベントなどを、定期的に配信します。
被害にあわないために、最新の悪質商法を知ってください。
活用してください!内容を変更しない限り、利用の方法は自由です。
・ 直接メールで受信したものを読む
・ 印刷して回覧・掲示する
他の媒体に転載(リンク)する
登録方法 大阪府消費生活センターウェブサイトから登録できます。 http://www.pref.osaka.jp/shouhi/soudan/mailmagazine.html 問い合わせ先 大阪府消費生活センター 06-6945-0711
●生活情報ぷらざ(大阪府消費生活センター)
地下鉄谷町線・京阪本線「天満橋」駅
〒540-6591 大阪市中央区大手前1-7-31 OMMビル1階
消費生活相談 06-6945-0999
月〜金 9:00〜17:00 年末年始、祝休日は除く
※お住まいの市町村に相談窓口のない府民の方が対象です。
メール相談 ウェブサイトからメール相談にアクセスしてください。 (年末年始、土・日・祝休日に受けた相談の返信は、休み明けになります)
消費者問題の専門家団体が実施する週末相談(年末年始除く10:00〜16:00)
■土曜日/06-4790-8110(社)日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会
■日曜日/06-6203-7650(社)全国消費生活相談員協会
※お間違えないよう、番号をよくご確認のうえおかけください。
ウェブサイト「消費生活事典」 http://www.pref.osaka.jp/shouhi/
「くらしすと」第41号 平成22年9月1日発行(次号10月1日発行)
◆大阪府消費生活センター 〒540-6591 大阪市中央区大手前1-7-31(OMMビル) 06-6945-0711
◆大阪市消費者センター 〒559-0034 大阪市住之江区南港北2-1-10(ATC) 06-6614-7522
◆企画・編集:大阪府・大阪市消費者啓発企画検討会議、(財)関西消費者協会 06-6945-1100
◆デザイン・印刷:(株)ケーエスアイ この情報誌は企画から印刷まで全てを外注して、作成しております。
(毎月32,000部発行、1部あたりの単価は9円です) ◆古紙を使用しています。