大阪府・大阪市生活情報誌
くらしすと2010年(平成22年)5月
第37号

も く じ

【知って安心! くらしの情報】 …2
消費者庁ってどんなところ?
【トラブル PICK UP】……………3
マルチ商法で購入した健康食品を返品したい
【おしらせ】………………………4
イベント情報

くらしのトピックス

■5月は消費者月間! 今年度の統一テーマは 「守ろうよ、みんなを! 〜なくそう!高齢者の消費者被害〜」。
■大阪府は3月に点検商法を行うリフォーム業者(株)World Peace(ワールドピース)に9カ月の一部業務停止命令。高齢者を対象に「無料の水道点検」などと勧誘。契約を断った消費者に対する再勧誘も。
■大阪府は3月に京都府、兵庫県と合同で、マルチ商法を行うMインフィニットクリエーションに9カ月の一部業務停止命令。若者を対象に「絶対に儲(もう)かる」などと勧誘。


会ってみよう!大阪府警本部 フーくん・ケイちゃん
クイズ:「フーくん」と「ケイちゃん」はどんなペアでしょうか?
(1)同級生 (2)兄妹 (3)いとこ

クイズの答え:表紙写真説明

(2)の兄妹です
「フーくん・ケイちゃん」は“正義の味方”をイメージし、平成元年9月に、大阪府警察のシンボルマスコットとして制作されました。
親しみのあるにこやかな表情は「親切さ」を、頭部の「V〈バイタリティー(活力)〉」と赤色灯は有事即応および常時警戒の姿勢を表して「頼もしさ」を表象し、兄妹ペアにすることで「力を合わせて」というイメージを強調しています。
現在、府内各所において実施されている防犯教室等で活動しています。

テーマ記事

知って安心! くらしの情報
5月は消費者月間!!

消費者庁ってどんなところ?

食品の偽装表示や高齢者を狙った悪質商法、重大な製品事故など、消費者問題は暮らしのあらゆる場面で発生しています。消費者庁は、それらの被害から消費者を守り、良質な市場への転換を図ることにより、国民の消費生活を安全でより安心なものとするために創設されました。

消費者のための中央官庁が誕生
消費者庁は、2009年9月にスタートしました。発足にいたる経緯は、福田康夫元内閣総理大臣が「国民に新たな活力を与え、生活の質を高めるために、これまでの生産者、供給者の立場からつくられた法律、制度、さらには行政や政治を国民本位のもの」に改めるための、新たな組織づくりを提唱したのがはじまりです。それまでの産業育成型から消費者・生活者の視点に立った中央官庁と地方消費者行政の充実が創設の目的です。

消費者庁は内閣府の外局におかれ、長官をトップに約200人が働いています。職員は、内閣府や経済産業省など9府省庁1委員会から集められているほか、消費者問題に詳しい弁護士らの有識者がいます。現在ある8つの課では、主に消費者行政に関する「企画調整担当」と、所管法令の執行に関する「執行担当」とにわかれ業務を行っています。

消費者行政一元化と司令塔としての役割
消費者庁は、消費者行政一元化の3つの柱として「政策立案と規制の一元化」「情報の一元化」「一元的な相談窓口の設置」を掲げています。
まず、「政策立案と規制の一元化」には、消費者政策全体を監視するための総合的な調整権限や勧告権などがあります。縦割り行政の弊害や、既存の法律のすき間事案を解消させるため、新法の企画立案など独自の権限も与えられました。省庁横断的な消費者行政の司令塔としての役割を担うとともに、消費生活に身近な31の法律を所管・共管しています。

「情報の一元化」は、消費者事故の情報を一元的に集め、調査・分析し素早く対応するのが狙いです。政府行政機関の長、都道府県の長、市町村の長、国民生活センターの長は、生命にかかわるような重大事故の発生を認知したとき、直ちに消費者庁に通知しなければならないことが法律で義務づけられました。4月からは誰でも事故情報を検索することができる「事故情報データバンク」が稼働し、消費者庁のホームページからアクセスできます。

また、「一元的な相談窓口の設置」として、地方の消費生活センターなどを、誰もがアクセスしやすい一元的な消費者相談窓口と位置づけ、相談窓口へのアクセスを改善するため、今年1月から全国での実施を開始したのが「消費者ホットライン」です。0570-064-370(ゼロ・ゴー・ナナ・ゼロ 守ろうよ、みんなを)にダイヤルすれば、地元の消費生活センターなどの身近な消費生活相談窓口を案内します。

安全で安心な社会の実現へ
現在、地方消費者行政の充実と強化を推進させるために、各地の消費生活センターでは消費生活相談員の研修や増員などが行われています。消費者庁と地方消費者行政がさらに連携を強め、それぞれの役割を発揮させていくことが、安全で安心な社会の実現へとつながります。

トラブルPICK-UP

マルチ商法で購入した健康食品を返品したい

トラブル事例
知人から「絶対もうかる」と勧められ、健康食品を多量に購入した。友人らを勧誘しようとしたが、思うように勧誘できない。自分で飲んだりもしたが、多くの在庫がある。支払い総額は25万円。2年間毎月クレジットで支払う約束だが、高額なので払い続けられそうにない。販売業者に「解約したい」と連絡したら「約束どおり支払ってほしい」と断られた。(60歳代・女性)

アドバイス
この事例のような取引は「マルチ商法」と呼ばれ、「連鎖販売取引」として特定商取引法で規制されています。マルチ商法とは、知人に商品などを勧めたり、自分たちのマルチ販売組織に勧誘すれば利益が得られると言って、次々に組織を拡大していく取引をいいます。マルチ商法自体は違法ではありませんが、商売経験の少ない主婦や若者らが勧誘されることが多く、不必要な商品や実体のない権利を購入させられるなどトラブルが多いのが特徴です。

マルチ商法では、20日間のクーリング・オフ制度(無条件解約)が定められています。さらに、中途解約権と購入商品の返品ルールも規定されています。これはクーリング・オフ期間が過ぎてしまっても、入会後1年以内に退会した場合は、商品の引き渡しを受けて90日以内で、商品を再販売しておらず未使用であれば、商品を返品して、購入価格の90%相当額の返金を受けることができるというものです。

この事例のケースでは、クーリング・オフ期間を過ぎていましたので、中途解約する旨を販売業者へ文書で通知するよう相談者に助言しました。また、相談窓口からも販売業者に返品ルールを守るよう要請しました。その結果、中途解約ができ、未開封の健康食品は返品ルールに基づいて清算することができました。しかし、この事例のように中途解約ができるケースばかりではありません。「絶対もうかる」などのもうけ話にはくれぐれものらないことです。

最近も、インターネット上の仮想空間の“土地”投資や携帯電話充電器のオーナーをマルチ商法で勧誘し、その強引な勧誘方法や解約妨害などが社会問題となった事件が起きています。「ネットワークビジネス」という呼び方で、新しいビジネスであるかのように事業を紹介し、勧誘するものもありますので、注意しましょう。

このようなトラブルにあわないためには…
●知人や友人から「絶対もうかる」と勧誘されても、簡単にもうかる話はありませんので注意しましょう。
●困ったときは、すぐにお住まいの市町村の消費生活相談窓口に相談しましょう。

おしらせ

参加費無料

大阪市からのお知らせ

◆くらしの達人! わんデー講座
テーマ:みがこう、高齢者の消費者力!
〜悪質商法の被害にあわないために〜
高齢者に被害の多い悪質商法を中心に実際の相談事例(手口)を紹介し、『被害にあわないための防止方法』を学習します。
■日時:5月27日(木) 14:00〜16:00
■場所:難波市民学習センター 講堂
【住 所】大阪市浪速区湊町1丁目4番1号 OCATビル4階
【最寄駅】地下鉄・南海「なんば」駅、JR「難波」駅、近鉄「大阪難波」駅
■対象:大阪市内在住・在勤・在学の方 定員 70人(申し込み多数の場合は抽選)
■締め切り日:5月20日(木)
■申し込み方法:電話、大阪市電子申請システム (消費者センターホームページから)
■その他:一時保育はありません。
■申し込み・問い合わせ先:大阪市消費者センター
TEL:06-6614-7522 FAX:06-6614-7525

「大阪市消費者保護審議会」公募委員募集
市民のご意見・ご要望をより市政に反映させるため、消費者の立場から参加していただける大阪市消費者保護審議会の委員を募集します。
■応募期間:5月1日(土)〜5月17日(月)
■応募方法 郵送(※17日消印有効 FAX不可)
■応募要領 テーマ「消費者問題と消費者の役割について」の小論文(800字程度、様式自由)と、別紙に住所・氏名(フリガナ)・年齢・連絡先(電話番号など)を記載して、書類を提出してください。様式は自由ですが、応募要領に添付している用紙でも応募可能です。■対象:大阪市内在住の方
■定員: 2人
■任期:8月19日から2年間
■応募・問い合わせ先:大阪市消費者センター
〒559-0034 住之江区南港北2-1-10 ATC ITM棟3階 TEL:06-6614-7521

大阪市消費者センター
ニュートラム「トレードセンター前」駅
〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATC(アジア太平洋トレードセンター)ITM棟3階
消費生活相談 06-6614-0999
毎日 10:00〜17:00 (12月29日〜1月3日は除く)
※大阪市内にお住まいの方が対象です。
メール相談
ホームページからメール相談にアクセスしてください。
(12月28日〜1月3日は除く)
ホームページ http://www.city.osaka.lg.jp/lnet/

大阪府からのお知らせ

大阪府消費者フェア2010
消費者新時代の幕開け〜起こそう 大阪の風〜
たのしいイベントがいっぱい!!
会場でクイズに答えてお楽しみプレゼントをゲット!

■生活情報ぷらざでは…
5月13日(木)〜21日(金)(16日(日)を除く)
9:00〜17:45(最終日15:30まで)
●府内消費者団体のパネル・作品展示、手作り教室
●くらしと計量展(展示とおもしろ体験)
●知ってトクする情報コーナー
●なにわエコ良品展

■OMMサロンでは…
●シンポジウム 5月13日(木)13:30〜16:00
伝えよう! ぶつけよう! 何でも言って“消費者”委員会
基調講演:松本 恒雄(内閣府消費者委員会委員長)
●パネルディスカッション
・消費者委員会 ・弁護士 ・学識経験者 ・消費生活専門相談員
定員100人(※事前申し込み必要、先着順)

●好評につき アンコール講演会 5月14日(金)13:30〜15:30
さらに内容充実
“終の住処”(ついのすみか)はどこで? 〜安心できるシニアライフを送るために〜
定員100人(※事前申し込み必要、先着順)

●わくわく広場 5月15日(土)11:00〜15:30
・寸劇「悪質商法にだまされない方法おしえます」など
・着物のリフォームファッションショー
・ミニ講座 「家計を助ける!賢い医療保険選び」
・チリメンモンスターをさがそう! など
場所 生活情報ぷらざ、OMMサロン
大阪市中央区大手前1‐7‐31 OMMビル1F
申し込み・問い合わせ先 (財)関西消費者協会
TEL:06-6945-1100 詳しくは下記ウェブサイトへ

●生活情報ぷらざ(大阪府消費生活センター)
地下鉄谷町線・京阪本線「天満橋」駅
〒540-6591 大阪市中央区大手前1-7-31 OMMビル1階
消費生活相談  06-6945-0999
月〜金 9:00〜17:00 年末年始、祝休日は除く
※お住まいの市町村に相談窓口のない府民の方が対象です。
メール相談 ウェブサイトからメール相談にアクセスしてください。 (年末年始、土・日・祝休日に受けた相談の返信は、休み明けになります)
消費者問題の専門家団体が実施する週末相談(年末年始除く10:00〜16:00)
■土曜日/06-4790-8110(社)日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会
■日曜日/06-6203-7650(社)全国消費生活相談員協会
※お間違えないよう、番号をよくご確認のうえおかけください。
ウェブサイト「消費生活事典」 http://www.pref.osaka.jp/shouhi/

「くらしすと」第37号 平成22年5月6日発行(次号6月1日発行)
◆大阪府消費生活センター 〒540-6591 大阪市中央区大手前1-7-31(OMMビル) 06-6945-0711
◆大阪市消費者センター 〒559-0034 大阪市住之江区南港北2-1-10(ATC) 06-6614-7522
◆企画・編集:大阪府・大阪市消費者啓発企画検討会議、(財)関西消費者協会 06-6945-1100
◆デザイン・印刷:(株)ケーエスアイ この情報誌は企画から印刷まで全てを外注して、作成しております。
(毎月32,000部発行、1部あたりの単価は9円です) ◆古紙を使用しています。