大阪府・大阪市生活情報誌
くらしすと2009年(平成21年)12月
第32号
| も く じ |
【テーマ記事】 …………………2
「悪質商法を助長するクレジット」から「安心・安全なクレジット」へ
〜改正特定商取引法・改正割賦販売法について〜
【トラブル PICK UP】……………3
年末の大掃除とあわせて コンセント・プラグの安全点検を行いましょう
【おしらせ】………………………4
イベント情報
| くらしのトピックス |
■消火器の老朽化について消費者庁と消防庁は、腐食が進んでいるものは使用せず、回収を行っている事業者に廃棄処理を依頼するよう呼びかけている。
■ソーラーシステム(太陽光発電、太陽熱利用機器など)の訪問販売で、苦情・相談件数が増加傾向。事業者の説明不足や、不正確な情報提供が苦情の大半を占める。国民生活センター注意喚起。
行ってみよう!御堂筋イルミネーション
クイズ: 「御堂筋イルミネーション」で 使用されるLEDの数はいくつ?
(1)約10万個 (2)約100万個 (3) 約1000万個
クイズの答え:表紙写真説明
(2)約100万個です。
大阪のシンボルである御堂筋のイチョウをイルミネーションで装飾。美しい「光のまち」の景観を創出し、賑わいや希望を感じていただくのが目的です。今年度は多くの皆様から1億円を超える寄付をいただき、淀屋橋から中央大通までの1.2kmで実施いたします。冬の御堂筋をぜひ、お楽しみください。
◆実施時期:平成21年12月12日(土)〜平成22年1月31日(日)17時〜23時(日没時間により点灯時間が変更になる場合があります)
| テーマ記事 |
「悪質商法を助長するクレジット」から「安心・安全なクレジット」へ
〜改正特定商取引法・改正割賦販売法について〜 弁護士 辰巳 裕規
●社会問題化する過量販売・クレジット過剰与信被害
悪質商法による消費者被害の多くは、訪問販売などの不意打ち勧誘(不招請勧誘)から始まります。そして、悪質事業者は高額な商品を消費者に売りつけるためにクレジットを利用させます。
2005年に埼玉県富士見市で認知症の老姉妹が悪質リフォーム事業者の次々販売(過量販売)により、高額のクレジット債務を負担させられ、自宅を差し押さえられるという被害が大きく報道されました。その後も、呉服・寝具・床下換気扇など悪質販売事業者による次々販売被害により、返済能力をはるかに超えるクレジット債務を負担する被害(過剰与信)が社会問題化しました。
●特定商取引法と割賦販売法の改正
過量販売などの悪質商法とこれを助長するクレジットを規制するために、2008年に特定商取引法と割賦販売法が大幅改正されました。改正の主眼の1つは、訪問販売事業者に対する過量販売規制とクレジット会社に対する過剰与信規制などです。改正法は一部を除き2009年12月に施行されました。
(1)特定商取引法の改正〜過量販売解除権など
特定商取引法は、消費者トラブルの多い訪問販売やキャッチセールス、通信販売、マルチ商法、内職商法、送りつけ商法等を規制する法律です。訪問販売を受けた消費者が契約書面を受け取ってから8日間以内であれば無条件で契約を解除できるクーリング・オフ制度などが有名です。 今回の法改正では、新たに「通常必要とされる量を著しく超える商品」を訪問販売により購入した場合、契約後1年間は原則として契約を解除することができるという「過量販売解除権」が定められました。これは不必要な商品を次々と購入させる次々販売から消費者を守るための対策です。一人暮らしの人に寝具を何組も購入させたり、何台もの浄水器を購入させるなど、社会常識から見て過量となる場合には1年以内であれば原則として契約を解除し、支払った代金の返金を求めることができるようになりました。そのほかにも勧誘を断った後の再勧誘の禁止や電子メール広告の規制などが定められました。
(2)割賦販売法の改正〜クレジット会社の「既払金」返還義務・過剰与信防止義務等
割賦販売法は、クレジット会社などを規制する法律です。これまで消費者が悪質商法被害によりクレジット契約を結んだ場合、悪質事業者との契約を解消してもクレジット債務について、未払い部分の支払いは停止できたものの(抗弁の接続)、クレジット会社に支払った部分についての返金を求めることはできませんでした。また、支払い能力を超える与信を禁止する規定も努力目標として定められているだけでした。
法改正で、商品を購入する際に契約書で申し込む個別クレジットについて、販売契約がクーリング・オフ、契約の取り消し、過量販売解除となる場合にはクレジット契約も解消し、クレジット会社に対し既に支払ったお金を返してもらうことが可能となりました。また、クレジット会社には消費者の返済能力を超えるクレジット契約やカードの発行を禁止し、その違反には経済産業省による取り締まりが行われることになりました。
こうした法改正により、クレジット会社が悪質事業者まで加盟店とすることがなくなり、安心・安全なクレジットの仕組みに生まれ変わることが期待されています。
困ったときはお住まいの市町村の消費生活相談窓口に相談しましょう。
| トラブルPICK-UP |
くらしの商品安全情報室 からのお知らせ
年末の大掃除とあわせてコンセント・プラグの安全点検を行いましょう
火災につながるおそれがあります!
コンセントやテーブルタップに電源プラグを長期間差し込んだままにしているとほこりが溜まりやすくなります。そこに水滴や湿気が加わることでプラグの刃と刃の間に電流が流れ、火事の原因となります(トラッキング現象)。
大掃除を機会に、コンセント・プラグについても安全点検しましょう。
■長期間差し込んだままのプラグはありませんか?
トラッキング現象を防ぐため、こまめに掃除しましょう。また、使用しない電源プラグをコンセントから抜いておき、コンセントにはコンセントカバーを付けておきましょう。
■たくさんの電気機器を接続してコンセントの許容電流値を超えていませんか?
たこ足配線は過電流の原因となります。許容電流内で使用するようにしましょう。
■コードが重いものの下敷きになっていませんか?
コードが破損する原因となるので、家具などの下敷きにならないよう気をつけましょう。
■コードを束ねて使用していませんか?
コードを束ねて使用すると、放熱が妨げられコードが過熱し、樹脂の皮膜が損傷し、ショートすることがあります。コードは伸ばした状態で使用しましょう。
■電源コードの被覆に傷がついていたり硬くなっていませんか?
痛んだコードはショートの可能性があるので使用を中止しましょう。
次の症状がみられたら使用を中止しましょう。
■電源コードやプラグが異常に熱い
■焦げ臭い
■ブレーカーがひんぱんに落ちる
参考:独立行政法人 製品評価技術基盤機構 「身・守りハンドブック」「注意喚起リーフレット」「NITEキッズ」
| おしらせ |
|---|
参加費無料
| 大阪市からのお知らせ |
◆食の安全・安心講座
テーマ
(1)たべものの不祥事と消費者 〜食品表示について知り、賢く買い物しましょう〜
(2)たべものと健康のいい関係 〜健康食品と上手に付き合いましょう〜
(3)ファームToテーブルを合言葉に 〜地産地消で旬のものを食卓に〜
■講師:林 郁(消費者問題研究者)
■日時:(1)1月14日(木) 13:30〜15:30 (2)1月21日(木) 13:30〜15:30 (3)1月26日(火) 13:30〜15:30
■場所:(1)(3)大阪市立総合生涯学習センター 第1研修室
【住所】大阪市北区梅田1丁目2番2−500号大阪駅前第2ビル5階
(2)大阪市立難波市民学習センター 講堂
【住所】大阪市浪速区湊町1丁目4番1号OCATビル4階
■対象:大阪市内在住・在勤・在学の方 定員 各回70人(申し込み多数の場合は抽選)
■締め切り日:(1)1月7日(木) (2)1月14日(木) (3)1月19日(火)
■申し込み方法:電話、大阪市電子申請システム(消費者センターホームページから)
■その他:一時保育はありません
■申し込み・問い合わせ先:大阪市消費者センター
TEL:06-6614-7522 FAX:06-6614-7525
●大阪市消費者センター
ニュートラム「トレードセンター前」駅
〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATC(アジア太平洋トレードセンター)ITM棟3階
消費生活相談 06-6614-0999
毎日 10:00〜17:00 (12月29日〜1月3日は除く)
※大阪市内にお住まいの方が対象です。
メール相談
ホームページからメール相談にアクセスしてください。
(12月28日〜1月3日は除く)
ホームページ http://www.city.osaka.lg.jp/lnet/
| 大阪府からのお知らせ |
食品表示・安全機能強化事業 食品表示トークサロン
テーマ:もっと知りたい食品表示
岸和田
■日時:12月11日(金) 14:00〜16:00
■場所:浪切ホール 4階交流ホール
【住所】岸和田市港緑町1−1 【最寄駅】南海本線「岸和田」駅
八尾
■日時:1月28日(木) 14:00〜16:00
■場所:八尾市文化会館プリズムホール 5階レセプションホール
【住所】八尾市光町2−40 【最寄駅】近鉄大阪線「八尾」駅
■コーディネーター:林 郁(消費者問題研究者)
■パネリスト:行政、事業者、生産者、消費者
■定員:100人(両会場とも申し込み先着順)
■申し込み方法:電話またはFAX ※事前申し込みが必要
■申し込み・問い合わせ先: (財)関西消費者協会
〒540-6591大阪市中央区大手前1-7-31 OMMビル1階
TEL:06-6945-1100 FAX:06-6945-1375
主催 大阪府消費生活センター 企画・運営 (財)関西消費者協会
●生活情報ぷらざ(大阪府消費生活センター)
地下鉄谷町線・京阪本線「天満橋」駅
〒540-6591 大阪市中央区大手前1-7-31 OMMビル1階
消費生活相談 06-6945-0999
月〜金 9:00〜17:00 年末年始、祝休日は除く
※お住まいの市町村に相談窓口のない府民の方が対象です。
メール相談 ウェブサイトからメール相談にアクセスしてください。 (年末年始、土・日・祝休日に受けた相談の返信は、休み明けになります)
消費者問題の専門家団体が実施する週末相談(年末年始除く10:00〜16:00)
■土曜日/06-4790-8110(社)日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会
■日曜日/06-6203-7650(社)全国消費生活相談員協会
※お間違えないよう、番号をよくご確認のうえおかけください。
ウェブサイト「消費生活事典」 http://www.pref.osaka.jp/shouhi/
「くらしすと」第32号 平成21年12月1日発行(次号1月4日発行)
◆大阪府消費生活センター 〒540-6591 大阪市中央区大手前1-7-31(OMMビル) 06-6945-0711
◆大阪市消費者センター 〒559-0034 大阪市住之江区南港北2-1-10(ATC) 06-6614-7522
◆企画・編集:大阪府・大阪市消費者啓発企画検討会議、(財)関西消費者協会 06-6945-1100
◆デザイン・印刷:(株)ケーエスアイ この情報誌は企画から印刷まで全てを外注して、作成しております。
(毎月36,000部発行、1部あたりの単価は8円です) ◆古紙を使用しています。