大阪府・大阪市生活情報誌
くらしすと2009年(平成21年)11月
第31号
| も く じ |
【テーマ記事】 …………………2
金融商品トラブルに注意
【トラブル PICK UP】……………3
高齢者をねらう海外先物取引
【おしらせ】………………………4
イベント情報
| くらしのトピックス |
■10月に大阪府が東京都と合同で、高額なダイビング器材や講習を強引に勧めて契約させる(株)エヌズに対し、6カ月の 一部業務停止命令。販売目的隠匿、迷惑勧誘などの法違反。
■自転車による事故に注意! 携帯電話をかけながら走ったり、 夜間に無灯火で走ったりする自転車が、加害者になる事故が多発。 国民生活センターが注意喚起。
行ってみよう!御堂筋いちょう並木
クイズ: 御堂筋に植えられている銀杏(いちょう)は 何本あるでしょうか?
(1)630本 (2)830本 (3)1,030本
クイズの答え:表紙写真説明
830本です。 昭和12(1937)年5月に、幅員24間(約43.6m)、梅田-難波間の約4kmを結ぶ御堂筋が完成しました。大阪を代表する美しい街路で、並木は御堂筋を象徴するものであり、大阪市民のみならず大阪を訪れる内外の人々に広く親しまれています。 竣工時は926本の銀杏が植えられていましたが、現在も830本が残っています。
| テーマ記事 |
金融商品トラブルに注意
金融消費者問題研究所 代表 楠本くに代
●消費者をとりまく金融トラブル
金融トラブルにはいくつかのパターンがあります。第一は、怪しい投資話のトラブルです。えびの養殖事業のワールドオーシャン・ファーム事件などは、「1年で倍になる」など高金利をうたって勧誘していました。多くの投資詐欺事件が現在裁判になっていますが、勝訴してもほとんどお金は戻らないケースが多いようです。 第二は、仕組みが複雑で難しく、リスクが高い外国為替証拠金取引やロコ・ロンドン金証拠金取引、海外先物オプション取引などに関わるトラブルです。これらは、一般消費者が理解することが困難な商品です。「理解できないものは絶対買わない」が、投資と付き合う原則です。 意外に思われるかもしれませんが、銀行や証券会社で扱っている投資信託、保険、年金、一任して投資信託などで資金を運用してもらうファンドラップ、仕組み預金などでもトラブルが多発しています。
●手持ち資金すべてを投資しない
一定のお金を貯め、預貯金から投資商品に移そうかどうか迷っている人。例えば、妻と二人でこれから30年生きるとして、年金以外に資産から取り崩すお金が年間60万円必要なら、1800万円は絶対元本割れしたらいけないライフ資金です。まとまったお金があるからといって、それがすべて投資資金になるわけではないのです。また、退職金をもらった人。生活の激変期である退職後1年間は、じっくり自分の生活を見つめてください。自分が考えていた以上に予想外の出費が多いことに驚くことでしょう。退職後1年間は退職金がないものと思って生活し、今後30年間のライフ資金をじっくり計算してみてください。
ただし、住宅ローンその他のローンは返済してしまうことをお勧めします。年金からローンの返済をするのはとても無理な話です。それに、ローンの返済が何よりも安全確実な投資です。
●投資をする前に……
余裕資金がある場合、初めて、投資を検討するということになります。ただし投資をする場合は、それなりの勉強が必要です。多くの人は市販の投資信託が初心者向きの投資商品と思って投資信託を買いますが、それは間違いです。分厚い目論見書(法律で交付が義務付けられている説明書)を確認し、投資信託の仕組みやリスクを知るには、株式や債券の知識がなければ不可能です。
投資は簡単に誰でもできることではないということを心にかみしめて、投資と向きあいましょう。
被害にあわないための6つのポイント
(1)突然勧誘されても買うのを避けましょう。金融商品は突然の電話や訪問による、短時間の説明で、理解できるものではありません。
(2)すでに取引のある金融機関に勧められた場合でも慎重に考えましょう。
(3)自分から金融機関の窓口に出向いたときでも、その場で契約せず、資料を持ち帰り、慎重に検討してからにしましょう。
(4)分からない金融商品を絶対に買わないようにしましょう。
(5)リターンが大きい場合はリスクも大きいと考えましょう。
(6)何か問題があったら、ともかくすぐにお住まいの市町村の消費生活窓口に相談しましょう。
相談するときは…
★必ず、すべての書類を保管しておき、持っていくこと。電話の場合は、書類を手元において電話をかけましょう。★どのような勧誘・販売をされたかよく思い出すこと。相談員が勧誘・販売の不当性を主張し、損害賠償や契約の取り消しを請求する根拠になりますのでとても大切です。
| トラブルPICK-UP |
高齢者をねらう海外先物取引
●トラブル事例
海外先物取引の仲介事業者が、高齢で一人暮らしの母を何度も訪問し「今、取引を始めると絶対にもうかります」「安全で確実な投資なので損はしません」などと執拗(しつよう)に勧誘している。先日も、石油の海外先物取引を強引に勧められたという。母は取引の知識や経験がまったくなく、取引の仕組みも理解していない。“もうけ話”を信じて契約しないか心配だ。(40歳代・女性)
●アドバイス
最近、高齢者をねらった海外先物取引トラブルの相談が増えています。 主なトラブルの内容は「絶対もうかります」と言われ、何度も断ったが強引に勧められた。取引をやめさせてもらえない。清算金が支払われない。事業者と連絡が取れなくなった―などです。
海外先物取引は「海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律(海先法)」で規制されています。事業者が勧誘や受託を行う場合は法定書面を交付する義務があり、相場についてうそをついたり、絶対にもうかると言って勧誘したり、顧客が迷惑に思うような勧誘をしたりすることが禁じられています。さらに、顧客が事業所へ出向いて売買の注文する場合を除き、契約締結後14日以内は顧客の注文を受けてはならないと定められています。しかし、事業者については許可や登録の必要はないなど規制が十分でないため、悪質な事業者による被害が後を絶ちません。
海外先物取引は大変リスクの高い取引です。刻々変わる海外市場の相場を確認し、為替相場の変動も考えなければなりません。知識も経験もない高齢者が行うには困難な取引といえます。リスクについて説明を受けていない場合や、説明は受けたものの理解できない場合は、取引をしないようにしましょう。また中には、言葉巧みに事業所に誘って契約をさせる事業者もいますので、注意しましょう。
このようなトラブルに遭わないためには
●内容がよく分からない金融商品には、絶対に手を出さない
●取引するつもりがないなら、あいまいな返事をせずに、はっきり断る 困ったときには、すぐにお住まいの市町村の消費生活相談窓口に相談しましょう。
| おしらせ |
|---|
参加費無料
サラ金・クレジット 無料相談会 ~借金問題は解決できる! まず相談しよう~
大阪府多重債務者対策協議会等が主催し、弁護士、司法書士が無料で借金問題の相談に応じます。
■日時:12月6日(日)10:00~12:00、13:00~16:00 12月7日(月)、8日(火)13:00~16:00
1件あたり30分以内。事前予約要。
詳しくは大阪府ホームページ「借金問題で困ったら、まず相談!」をクリック。
■予約受け付け開始:11月6日(金)10:00~
■場所:府内48カ所(うち4カ所では「こころの健康相談」を同時開催)
■申し込み・問い合わせ先:大阪府「府民お問合せセンター」ピピっとライン
月~金:9:00~18:00 TEL:06-6910-8001または #8001 FAX:06-6910-8005
大阪弁護士会 月~金:9:15~20:00 TEL:06-6364-1248
大阪司法書士会 月~金:10:00~16:00 TEL:06-6943-6099
| 大阪市からのお知らせ |
映画も消費も「ほんまもん」が一番!
監督業務での体験から、日常生活や趣味に至るまで井筒氏自身の実体験に基づき、消費者問題についてのメッセージを発信します。
■講師:井筒 和幸氏(映画監督)
■日時:12月12日(土) 14:00~16:00
■場所:大阪市立中央区民センター ホール
【住 所】大阪市中央区久太郎町1丁目2番27号
【最寄駅】地下鉄堺筋線・中央線「堺筋本町」駅3番出口から徒歩約3分
■対象:大阪市内在住・在勤・在学の方
■定員:300人(先着順)
■締め切り日:定員に達し次第、受付終了。
■申し込み方法:電話、FAX、大阪市電子申請システム(消費者センターホームページから)
※FAXで申し込みの方は、参加希望の方の住所・氏名(フリガナ)・電話(FAX)番号を記載し、お申し込みください。お申し込み人数は2人までとします。
■その他:一時保育はありません。
■申し込み・問い合わせ先:大阪市消費者センター
TEL:06-6614-7522 FAX:06-6614-7525
●大阪市消費者センター
ニュートラム「トレードセンター前」駅
〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATC(アジア太平洋トレードセンター)ITM棟3階
消費生活相談 06-6614-0999
毎日 10:00~17:00 (12月29日~1月3日は除く)
※大阪市内にお住まいの方が対象です。
メール相談
ホームページからメール相談にアクセスしてください。
(12月28日~1月3日は除く)
ホームページ http://www.city.osaka.lg.jp/lnet/
| 大阪府からのお知らせ |
21年度くらしのナビゲーター養成講座 受講生募集
さまざまな消費者問題について基本的・専門的知識を学習し、技能を身に付ける連続講座。講座修了後は「くらしのナビゲーター」として高齢者を対象とする消費者問題ミニ講座などで悪質商法にあわないための情報提供をしていただきます。
■日時
・ステップ1:平成22年1月8日(金)~2月19日(金)
・ステップ2:2月26日(金)~3月19日(金)
■場所:生活情報ぷらざ セミナー室
■応募資格
・高齢者などの消費者被害防止のために「くらしのナビゲーター」として活動ができる人
・消費者団体で活動している人や、消費者問題の基本的知識を身につけ今後地域で活動する意欲のある人
・大阪府内に居住する人
※修了条件あり
■定員:35人(提出作文により選考)
■受講料:無料(資料代 実費2,000円)
■締め切り日:12月11日(金)必着
■申し込み:所定の申込用紙(協会ホームページからダウンロード可)に記入の上、郵送してください。
詳しくは(財)関西消費者協会ホームページをご覧いただくか、電話でお問い合わせください。
■問い合わせ先:(財)関西消費者協会 〒540-6591大阪市中央区大手前1-7-31 OMMビル1階
TEL:06-6945-1100 Web:http://kanshokyo.jp/
■主催:大阪府消費生活センター
■企画・運営:(財)関西消費者協会
●生活情報ぷらざ(大阪府消費生活センター)
地下鉄谷町線・京阪本線「天満橋」駅
〒540-6591 大阪市中央区大手前1-7-31 OMMビル1階
消費生活相談 06-6945-0999
月~金 9:00~17:00 年末年始、祝休日は除く
※お住まいの市町村に相談窓口のない府民の方が対象です。
メール相談 ウェブサイトからメール相談にアクセスしてください。 (年末年始、土・日・祝休日に受けた相談の返信は、休み明けになります)
消費者問題の専門家団体が実施する週末相談(年末年始除く10:00~16:00)
■土曜日/06-4790-8110(社)日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会
■日曜日/06-6203-7650(社)全国消費生活相談員協会
※お間違えないよう、番号をよくご確認のうえおかけください。
ウェブサイト「消費生活事典」 http://www.pref.osaka.jp/shouhi/
「くらしすと」第31号 平成21年11月2日発行(次号12月1日発行)
◆大阪府消費生活センター 〒540-6591 大阪市中央区大手前1-7-31(OMMビル) 06-6945-0711
◆大阪市消費者センター 〒559-0034 大阪市住之江区南港北2-1-10(ATC) 06-6614-7522
◆企画・編集:大阪府・大阪市消費者啓発企画検討会議、(財)関西消費者協会 06-6945-1100
◆デザイン・印刷:(株)ケーエスアイ この情報誌は企画から印刷まで全てを外注して、作成しております。
(毎月36,000部発行、1部あたりの単価は8円です) ◆古紙を使用しています。