大阪府・大阪市生活情報誌
くらしすと2009年(平成21年)3月
第23号

も く じ

【テーマ記事】・・・・・・・・・・・・・・・・・・2
よくある架空請求の手口と対処法
トラブルQ&A・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
結婚相手紹介サービスを解約したい
おしらせ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
イベント情報

ニュース

■ポイントサービスにガイドライン策定
経済産業省は1月20日、ポイントカードやマイレージクラブに代表される企業ポイントの運用指針をまとめたガイドラインを発表した。企業と消費者間の認識の違いでポイントに関するトラブルが生じていることから、企業が取り組むべきこととして、消費者がポイント制度を網羅的に確認できる仕組みを作ること、重要事項をわかりやすく表示・説明すること、適切なトラブル対応などを盛り込んだ。
■警察庁平成20年の振り込め詐欺被害を発表
被害総額は約276億円。過去最悪だった平成16年に次いで2番目に多い被害金額となった。被害件数は2万481件と過去3番目。被害の内訳は、おれおれ詐欺が7615件、約155億2千万円。架空請求詐欺が3253件、約35億9千万円。融資保証金詐欺が5074件、約37億5千万円。還付金等詐欺が4539件、約47億4千万円。

クイズ:
クイズ 大阪市立科学館 科学館で平成20年7月に復元された、東洋初のロボットの名前は?
クイズの答え:
クイズの答えは「学天則」です。大阪市立科学館では、科学および科学技術に関する資料を収集し、保管し、展示するとともに、その調査研究および普及指導を行い、大阪市民の文化と教養の向上に努めています。 問い合わせ先 大阪市立科学館 (観覧料が必要です。ご来館の際は下記までお問い合わせください) 住所 大阪市北区中之島4-2-1 TEL 06-6444-5656(代表)
HP http://www.sci-museum.jp/(※携帯電話にも対応)
開館時間 9時30分~16時45分(観覧券の販売は16時まで)
休館日 月曜日(祝日の場合は開館)、祝日の翌日(土・日・祝日の場合は開館)年末年始、臨時休館日あり

表紙写真説明:大阪市立科学館

アトリウムを囲んで展示場、ホールを配した太陽をめぐる惑星の軌道をイメージした楕円形の建物です。建物中央部の1階~3階の南北側はガラス張りになっています。世界最大級の直径26.5mもあるプラネタリウムホールはプラネタリウム、全天周映像の併映ドームになっています。

テーマ記事

よくある架空請求の手口と対処法     (財)関西消費者協会 相談グループ
平成20年度は、架空請求に関する多くの相談が寄せられました。ここで特徴的な相談事例と対処法を紹介します。

相談事例 1 ≪ハガキによる架空請求≫
●公的機関のような名称の団体から「民事訴訟裁判告知」というハガキが届いた。「債務不履行により原 告が訴状を提出した」「裁判取り下げ期日を過ぎると出廷通知が届く」「出廷拒否をすると財産を差し押さえる」などと書かれており、身に覚えはなかったが不安になった。「個人情報保護のため詳細は当職員まで問い合わせください」と書かれていたので、ハガキに記載されていた電話番号にかけたところ、弁護士費用として50万円をATMから送金するように指示され、支払ってしまった。

相談事例 2 ≪電子メールによる架空請求≫
●「総合情報サイト」の登録料金が発生しているので、精算して退会手続きをするようにというメールが届いたが、心当たりがない。

トラブル対処法
●まったく身に覚えがないのに請求された場合は、架空請求の可能性があります。慌てて支払わず無視しましょう。
●相手方に電話したり、メールを返信したりすると、個人情報を知らせることになるので、絶対に連絡しないようにしましょう。
●配達記録郵便で、数年前のサイト利用料を請求する封書が届いたという相談も入っています。架空請求の可能性もありますので、お住まいの市町村の消費生活相談窓口に相談しましょう。
※ただし、裁判所から「呼出状」や「支払督促」の通知が<特別送達>で届いた場合は、放置せず、すぐに法律相談の窓口でアドバイスを受けてください。
※「配達記録郵便」は、3月1日から「特定記録郵便」に変わります。

相談事例 3 ≪行政機関をかたった不審な電話による架空請求≫
●社会保険庁を名乗る男性から「医療費の還付金がある」と電話があったので、「地元の事務所に出向く」と答えると「これは本庁でしか扱えない」と言われた。私の名前を正確に言えなかったので不審に思い、いったん電話を切ったが、社会保険庁が医療費還付金について連絡してくることがあるのか。
●消費者センターを名乗った人から電話があった。「あなたの電話番号と住所が業者に出回っている。未公開株の被害に遭っていないか調査をしている」と言われたので、「未公開株を持っている」と答えた。「この未公開株が上場するかどうかを調査する専門窓口がある」と告げられ、教えられた電話番号に連絡すると「必ず上場するので買い足した方がいい」と言われた。ATMからお金を振り込むように指示されたが不審だ。
●大阪府の職員を名乗る男性が、「詐欺に遭いやすい人として、あなたの氏名がインターネット上に表示されていた」と訪ねてきた。不審に思い帰ってもらったが、再度訪問すると言われた。

トラブル対処法
●行政機関では、還付金や給付金などの名目で、消費者に電話や訪問などをして、個人情報を尋ねATMを操作させるようなことは一切ありません。個人情報を聞き出されると、架空請求などに悪用される恐れもあります。不審な点があれば、所属や氏名を確かめ、行政機関に確認しましょう。
●一度被害に遭った人に対して、行政機関や公的機関に似た団体名を告げ、被害救済を名目にお金を支払わせる二次被害の手口が発生しています。弁護士以外の者が、被害救済を名目に代理人契約を結ばせて成功報酬を要求する場合は、非弁行為(法律で弁護士にしか認められていない行為を資格のない者が行うことで違法行為に該当します)の疑いがあります。
●このような不審な電話や訪問を受けた場合は、その場で返答したり依頼したりしないようにしてください。 不審に思ったら、お住まいの市町村の消費生活相談窓口に相談してください。

トラブルQ&A

結婚相手紹介サービスを解約したい

Q  新聞広告で結婚相手紹介サービスの広告を見て、店舗に出向き説明を受けた。「1カ月に3人を紹介する。成婚までサポートする」と言われたので、2年コースを契約して36万円を支払った。8カ月が過ぎたが、自分が伝えていた条件とは異なる人を紹介されたり、まとめて12人も紹介されたり、1人も紹介されなかったりした月があった。最初の約束と違うので、解約したい。(30歳代・女性)

A
 結婚相手紹介サービスは、契約しても自分の希望している相手が必ずしも見つかるとはいえず、途中で解約したいという相談が少なくありません。  
結婚相手紹介サービスは特定商取引法の「特定継続的役務提供」に当たり、同法で規制されています。規制対象となるのは、期間が2カ月以上で金額が5万円を超える契約です。  
このケースは特定商取引法の要件を満たしますので、クーリング・オフ(無条件解約)や中途解約の対象になる契約です。しかし、すでにクーリング・オフができる期間(契約書面を受け取ってから8日以内)を過ぎていましたので、中途解約制度について説明し、「中途解約通知書」を送付するよう助言しました。なおクーリング・オフ期間を過ぎていても、契約書面を受け取っていなかったり、契約書面に不備があったりしたときは、クーリング・オフを主張することができます。  
また「特定継続的役務提供」に設けられている中途解約制度では、結婚相手紹介サービスの中途解約時の解約手数料(違約金)は「支払った契約金のうち、まだサービスを提供されていない分の20%または2万円のいずれか低い額」と定められています。事業者は、提供済みのサービス料金に解約手数料を加算した額を超えて請求することはできないことになっています。ところが、初期段階にできるだけ多く相手の情報提供をする事業者は、これも提供済みサービスであるとして、初期段階の解約料を高く設定しているケースがあり、高額な解約料を請求されたというトラブルが絶えません。  
結婚相手紹介サービスを利用するときは次の点に注意しましょう。
●法律で定められた契約書面を必ず受け取りましょう。
●サービス内容や仕組みを十分理解しましょう。
●料金体系や中途解約条項などを確認しましょう。
●事業者が個人情報をどのように取り扱うかにも注意しましょう。
●困ったことがあれば、お住まいの市町村の消費生活相談窓口に相談しましょう。

おしらせ

参加費無料

■場所:大阪市消費者センター実習室
大阪市住之江区南港北2-1-10 ATC ITM棟3階 ※最寄駅…ニュートラム「トレードセンター前」駅下車(2号出口)
■対象:大阪府内在住の小学新4年生~新6年生とその保護者(必ず保護者と一緒にお申し込みください)
■定員:各回18組 36人(申し込み多数の場合は抽選) ※抽選結果は締め切り後、応募者全員に「はがき」でお知らせします
■締め切り日:3月10日(火)
■一時保育:定員10人 無料(要事前申し込み。満2歳~小学新3年生までが対象)
■主催:大阪府消費生活センター・大阪市消費者センター 企画:(財)関西消費者協会
■申し込み・問い合わせ先:(財)関西消費者協会 TEL:06-6613-1030 http://kanshokyo.jp/

●日時:3月25日(水)13:30~15:00
 ・テーマ  ふわふわ羊毛の不思議~羊毛でフェルト人形を作ってみよう~
 ・内容  羊毛をフェルト化させて人形を作ります。ニードル針でちくちく刺すと羊毛がからみあってフェルト化する性質について学習しましょう。
●日時:3月26日(木)13:30~15:00
 ・テーマ  遺伝子の世界をのぞいてみよう~ブロッコリーからDNAを取り出そう~
 ・内容  ブロッコリーからDNAを取り出し、観察します。遺伝子について学ぶとともに、遺伝子組み換え食品について学習しましょう。
●日時:3月27日(金)1回目12:30~14:00
 ・テーマ  乾電池のしくみを知ろう~自分で乾電池を作ってみよう~
 ・内容  自分で乾電池を作り、乾電池のしくみを知ります。電気の安全で上手な使い方について学習しましょう。 ●日時:3月27日(金)2回目15:00~16:30
 ・テーマ  乾電池のしくみを知ろう~自分で乾電池を作ってみよう~
 ・内容  自分で乾電池を作り、乾電池のしくみを知ります。電気の安全で上手な使い方について学習しましょう。

大阪市からのお知らせ

消費者啓発イベント『春休みイベント』
■日時:3月29日(日)11:00~17:00
■内容:悪質商法や消費者センターを身近に感じていただくため、どなたでも楽しく参加していただける内容を予定しています。
※内容は変更する場合があります
★リフティング体験教室
★消費者問題オリエンテーリング
★エルちゃんパレード
■場所:大阪市消費者センター「くらしのひろばエル」ほか
大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATC(アジア太平洋トレードセンター)ITM棟3階
※最寄駅…ニュートラム「トレードセンター前」駅
■問い合わせ先:大阪市消費者センター(生活情報) TEL:06-6614-7522 FAX:06-6614-7525

消費生活相談 06-6614-0999(毎日)10:00~17:00
(12月29日~1月3日は除く)
大阪市内にお住まいの方が対象です。
メール相談 ホームページからメール相談にアクセスしてください。
(12月28日~1月3日は除く)
ホームページ「くらしのひろばエル」(パソコン・携帯電話)
http://www.city.osaka.jp/Lnet

大阪府からのお知らせ

4月1日から家電リサイクルの対象が拡大!!
4月から、家電リサイクル法の対象品目に、液晶・プラズマテレビ、衣類乾燥機が追加されます。
 大阪府では、消費者の負担軽減を図ることを目的に「家電リサイクル大阪方式」を推進しています。大阪方式は、家電メーカーのリサイクル料金より全ての品目で安く、適正にリサイクルされていますので、是非ご活用ください。
〈大阪方式のリサイクル料金〉
●エアコン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,150円
●テレビ(ブラウン管・液晶・プラズマ)・・・・・・・・・・・・1,680円
●冷蔵庫・冷凍庫・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,150円
●洗濯機・衣類乾燥機・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,780 円
※収集運搬料金が別途必要です。
◆大阪方式でのリサイクルのお申込みは、フリーダイヤル0120-44-8780まで (システム管理者:大阪リサイクル事業協同組合)
◆問い合わせ先:府資源循環課  TEL:06-6944-9224  http//www.pref.osaka.jp/waste/kaden/


消費生活相談
TEL 06-6945-0999(月~金)9:00~17:00
お住まいの市町村に相談窓口のない府民の方が対象です。
消費者問題の専門家団体が実施する週末相談(年末年始除く10:00~16:00)
■土曜日/06-4790-8110 (社)日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会
■日曜日/06-6203-7684・06-6203-7650  (社)全国消費生活相談員協会
※お間違えないよう、番号をよくご確認のうえおかけください。
ホームページ「消費生活事典」
http://www.pref.osaka.jp/shouhi/

くらしすとは府内市町村窓口(消費生活センター、消費者行政担当課)、大阪市各区役所、府民情報プラザ、保健所、図書館、公民館などに置いていますので、自由にお取りください。
郵送希望の方は90円切手をはり、あて名を明記した封筒(定形:1年分12枚)を(財)関西消費者協会(〒540-6591 大阪市中央区大手前1-7-31 OMMビル)までお送りください。

「くらしすと」第22号 平成21年3月2日発行(次号4月1日発行)
◆大阪府消費生活センター 〒540-6591 大阪市中央区大手前1-7-31(OMMビル) 電話06-6945-0711
◆大阪市消費者センター 〒559-0034 大阪市住之江区南港北2-1-10(ATC) 電話06-6614-7522
◆企画・編集:大阪府・大阪市消費者啓発企画委員会、(財)関西消費者協会 電話06-6945-1100
◆デザイン:(株)RGB ◆印刷:(株)ケーエスアイ
◆この情報誌は企画から印刷まで全てを外注して、作成しております。(毎月36,000部発行、1部あたりの単価は10円です)
◆古紙を使用しています。

くらしの商品安全だより

(2009.3) 製品の事故情報などをお知らせします

くらしの商品安全情報室 平成20年度商品テスト・技術相談情報
平成20年度に大阪府内の消費生活相談窓口を経由し、くらしの商品安全情報室に寄せられた商品テストや技術相談の中から、くらしに身近な事例をピックアップしました。

■おしゃれ用カラーコンタクトレンズ
インターネットによる通信販売で韓国製カラーコンタクトレンズを購入した。使用後、痛くて目を開けていられず、同日中に別の眼科を受診。「両目角膜上皮剥離」と診断された。1週間通院し、完治までに2週間かかった。
◆テスト結果
相談者はケガ(危害)をしているので(独)製品評価技術基盤機構(NITE)へ事故を通知し、NITEの協力で苦情品の状態を調査しました。苦情品は、度が入っていない「おしゃれ用コンタクトレンズ」であり、製品の安全基準などの規制がないため、「視力補正用コンタクトレンズ」の承認基準と比較したところ、厚さがこの基準を上回るものでした。レンズが厚い場合、目が酸素不足になったり、異物感を感じやすくなることがあります。
医師の診断書には「カラーコンタクトレンズ装用に因ると考えられる」と記載されていることから、苦情品が今回の両目角膜上皮剥離の原因の一つとなったとは推測されるものの、外部から異物が入った、異物が付着していたが調査時には残存していなかった、などの外的要因も考えられるため、今回の調査結果からは苦情品が両目角膜上皮剥離の原因であるとの断定はできませんでした。

今回のように相談を通じて事故情報を広く集めることで、さらなる事故を防ぐための措置を新たに講じたり、啓発活動などに役立てることができます。  おしゃれ用カラーコンタクトレンズによる事故事例は、NITEだけでなく国民生活センターにも多数寄せられています。これらの情報をきっかけに、おしゃれ用コンタクトレンズについては、眼の粘膜にじかに接触するものであることから、法律による医療機器としての規制が検討されています。

■プラチナ指輪の変形
日常的に使えるものが欲しいと伝えて購入したプラチナ製の指輪が1週間で変形し、はめ込みダイヤも2つ取れたため無償修理してもらった。修理後は、はめるときに気をつけていたが2日間の装着で再び楕円形に変形した。変形の原因が分からない。プラチナの指輪は硬いと思うが、変形することはあるのか。
◆テスト結果
苦情品には「プラチナ950」と表示されており、プラチナの純度が95%であることを示しています。同じ「プラチナ950」の表示のあるものでも、プラチナ以外の混合物(残りの50)によって硬度が異なるため、変形しやすいものや変形しにくいものもあると考えられます。  苦情品は硬度が低く、変形しやすいと推測され、また苦情品のような特に宝石の付いている指輪は日常的な使用には適さないものと思われます。相談者は購入時に「日常的に使えるもの」と伝えていることから、今回は商品代金を返還してもらいましたが、購入する際は販売店に使用する頻度や目的を伝え、商品の特性を理解した上で購入しましょう。

■へちまたわしの変色
100円ショップでへちまたわしを購入し、1度だけ使用したところ水色に変色した。湯を切って乾燥させずにビニール袋に保管して風呂場のそばに放置し1週間~10日後、変色に気が付いた。以前使用した国産の商品ではこのようなことはなかった。変色の原因はなにか。
●外観観察では、青緑色の変色がまだらに広がっているのが確認できました。
●顕微鏡観察では変色部分は全体が青緑色に染まり、青緑色が濃く粒状になっている部分も確認されました。
◆テスト結果
給湯器や湯沸かし器、風呂釜、給水装置などに使用されている銅管などから銅が溶出し、石鹸や汚れに含まれている脂肪酸と反応すると銅石鹸がつくられ、青緑色に変色することがあります。銅石鹸はアンモニア水と酸(食酢)で落とすことができるため、苦情品の一部(変色している部分と変色していない部分)を採取し、アンモニア水に浸けて酸で中和したところ、へちまたわしの変色が薄くなりました。このことから変色の原因は銅石鹸によるものと判明しました。  
銅石鹸は銅イオンと脂肪酸が反応して生成するため、苦情品のほかにも体を洗うタオルやタイルの目地などで多く発生します。こまめに掃除を行うなど、石鹸や湯垢を残さないことで予防することができます。

「くらしの商品安全だより」は、(独)国民生活センターや(独)製品評価技術基盤機構(NITE)などから収集した情報をもとに、事故の未然防止・再発防止のために作られています。特定の商品・サービスを推奨するものではありません。無断転載はお断りいたします。 ◆大阪府消費生活センター 〒540-6591 大阪市中央区大手前1-7-31(OMMビル) 電話06-6945-0711 ◆大阪市消費者センター 〒559-0034 大阪市住之江区南港北2-1-10(ATC) 電話06-6614-7521 ◆企画・編集 : (財)関西消費者協会 106-6945-1100 ◆デザイン:(株)RGB ◆印刷 : (株)ケーエスアイ