大阪府・大阪市生活情報誌
くらしすと2008年(平成20年)11月
第19号
| も く じ |
【テーマ記事】
葬儀サービスのトラブルにあわないために・・・・・2
トラブルQ&A・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
「民事訴訟裁判告知」というハガキが届いた!
おしらせ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
イベント情報
| ニュース |
■事故米の不正転売で波紋
三笠フーズ(大阪市)がカビ毒や残留農薬メタミドホスなどに汚染された「事故米」を食用として転売していたことが発覚。酒や菓子、学校給食や病院の食事等広範囲に使用されていたことがわかった。大阪、福岡、熊本の3府県警が9月24日、食品衛生法違反、不正競争防止法違反容疑で家宅捜索した。
■中国製牛乳・粉ミルクから有害物質「メラミン」検出
中国で有害物質メラミンが入った粉ミルクを飲んだ多数の乳児が、腎臓結石を発症し死者も出た。日本国内でもメラミンが混入された疑いのある牛乳を原料に使用していたとして、丸大食品などが当該商品を回収した。メラミン混入の目的は、たんぱく質含有量を偽装するため。
■携帯電話を契約させるアルバイトに注意
「アルバイト先で自分名義の携帯電話を契約させられ、会社に手渡したところ、後に高額な料金請求書が送られてきた」という相談が、10~20歳代を中心に急増している。このような携帯電話は犯罪に使われる可能性も高く、契約者本人の責任を問われる恐れがある。解約にも費用がかかるため、国民生活センターは自己名義の携帯電話は他人に渡さないなど、注意を呼びかけている。
クイズ 箕面公園
「箕面といえば滝、サル、そして○○○」 さて、○○○の中は何でしょう?
クイズの答えは もみじです。 滝の周辺はもとより、滝までの遊歩道には、さまざまな種類のもみじの木が群生し、初夏から初秋にかけては緑の風が吹くように感じられます。11月頃の紅葉は“みごと”のひとこと。名物の“もみじの天ぷら”も風流な一品です。
表紙写真説明:箕面公園
箕面公園は景勝の地として古くから多くの人々に親しまれてきました。 轟音としぶきを上げる落差33mの箕面滝とそこから続く渓流、園内を四季折々に彩るもみじなど、自然豊かな環境にあります。また、瀧安寺や天狗鼻、唐人戻岩などの名所・旧跡にも恵まれています。そんな見どころいっぱいな箕面公園は都心から1時間ほど、意外と身近な公園です。
電車・バス等で気軽にお越しください。
| 葬儀サービスのトラブルにあわないために |
NPO法人消費者情報ネット 調査研究グループ 福澤 彰子
人生の終焉(しゅうえん)。死は避けて通れない事実です。別れを悲しみ、死者への感謝、安らかに眠ってほしいという気持ちの表れとして葬儀は行われてきました。以前は近隣や親戚とのつながりもあり、宗教や風習に従い、周りの協力を得ながら自然に執り行われました。
ところが近年、葬儀に対する考えが様変わりし、自然葬、家族葬、無宗教葬などにも関心が集まっています。葬儀会社の営業には許認可や登録義務が必要なく、規制もうるさくないので、ビジネスチャンスとばかり、多くの事業者が参入しています。葬儀業者の業界団体、全日本葬祭業協同組合連合会には1441社(2008年5月現在)、(社)全日本冠婚葬祭互助協会には253社(2008年5月現在)が加盟していますが、ほかにも多くのアウトサイダーがいます。
「消費者情報ネット」では、2005年から消費者に対するアンケート調査、葬儀会社の約款調査、葬祭トラブル110番、墓地・霊園調査、シンポジウム、毎月の電話相談など葬儀の問題を取り上げた活動をしています。その中からトラブル回避につながるポイントを紹介します。
葬儀サービス契約の特徴
葬儀は身内の不幸という事態での契約なので冷静な判断ができません。ある程度覚悟している場合でも、やはりその場になったらパニックになり、事業者主導で進んでしまい、葬儀が済んでから後悔する羽目になる場合があります。また、喪主になって葬儀を執り行う機会が何度もあるわけではないので、1回限りと思って諦めてしまうケースが多いようです。冠婚葬祭互助会の場合、自分の葬儀費用を積み立てていながら、契約者自身は契約が正しく履行されるのを見届けることができないという、笑えない矛盾があります。
このような失敗例や、苦情・相談の典型的な事例と、トラブルに遭わないための対処方法を次に記しておきます。
苦情・要望事例
○病院が手配した葬儀業者と契約したが、聞いていた額以上の支払いになった。見積もり等、事前に料金を知らせる書面はなかった。事前にパンフレット等で料金が分かるようにしてほしい。
○30万円の満期金で十分な葬儀ができることを何回も確認し互助会に加入した。しかし、実際の葬儀では追加金が100万円以上かかった。積立金だけでは貧相な式になるといわれ、応じざるをえなかった。
○互助会に加入し、積み立て後据え置き期間に入っていた。お金が必要になり解約を申し入れたところ、14年間も据え置いたのに利子もつかず、反対に解約金3万円をとられるのは納得できない。
○葬儀費用、寺院へのお布施、志の金額がわかりにくい。一覧表など作成して事前にわかる明朗会計にしてほしい。
トラブルを避けるために
○いざという時に慌てないよう、普段から家族の間で葬儀のこと、お墓のことを話し合い、情報収集をしておきましょう。
○家族に迷惑がかからないよう葬儀費用を準備している場合、特に互助会の契約については、書類とともに契約内容を家族に知らせておきましょう。
○事業者を選ぶ場合は複数の事業者から見積もりをとり、説明をよく聞き、契約書を交わします。事業者は「お宅様の場合はこれくらいのランクで」などと勧めてきます。言いなりにならず、不必要なものはきっぱり断ることが大切です。
| トラブルQ&A |
Q 民事訴訟裁判告知」というハガキが届いた!
「民事訴訟裁判告知」というハガキが届いたが、どう対処したらいいか。
公的機関のような団体から「民事訴訟裁判告知」というハガキが届いた。「回収業者及び取引契約会社に対して契約不履行により原告側が訴状を提出した、出廷拒否をすると財産を差し押さえる、連絡がない場合は本書を勤務先に送付する」など書かれてあるが、全く身に覚えがない。ハガキに書かれてある「裁判取下げ期日」は明日になっており、団体の電話番号が書いてあるが、連絡するべきだろうか。
≪架空請求の参考事例≫
民事訴訟裁判告知 今回、貴方に対する民事訴訟裁判の訴訟が提出された事を通知致します。 貴方は回収業者およびお取引契約会社に対しての契約不履行につき原告側が提出した訴状を管轄裁判所が受理した事をご報告致します。
下記の裁判取り下げ期日を過ぎますと改めて出廷命令通知が届きますので記載期日に出廷して頂くようお願い致します。 こちら民法第188条に基づいた財務省認可書となっておりますので、出廷拒否されますと原告側の主張が全面的に受理され裁判後の処理といたしましては被告の給与及び、動産物、不動産物の差し押さえを執行官立会いのもと強制執行させて頂きます。
また、履行執行官による「執行証書の交付」を承知して頂くと同時に債権譲渡証明書を1通郵送させて頂きますのでご了承ください。 尚、書面通達となりますので個人情報保護の為、詳しい詳細等は当職員までご連絡ください。
※ ご連絡なき場合には本書を勤務先へ郵送させて頂きます。
裁判取り下げ期日 平成20年×月○日
〒128-**** 東京都港区※※*-*-* 東京都△△管理局 03-5982-****(管理部)
電話受付時間9:00~20:00
A 「架空請求」なので、連絡を取らず、放置しておくよう助言しました。
最近、「民事訴訟裁判告知」とか「民事訴訟最終通告書」というハガキが届いたという架空請求の相談が短期間に集中的に寄せられています。ハガキには、「財団法人東京管財執行事務局」「財団法人東京財務管理事務局」など財団法人をかたったり、「特定非営利活動法人消費生活情報センター」といった団体名が記載されたりしていますが、そのような財団法人や特定非営利活動法人(NPO法人のこと)は実在しません。「裁判取下げ期日」も何の根拠もありません。
このまま放置しておけば裁判になると不安に思わせて、ハガキに記載されている電話番号に連絡させ、弁護士を紹介するなどという口実で、高額な金銭を請求するのが手口です。
1. 身に覚えがなければ、ハガキの電話番号に絶対に連絡しないで、放置しておくことです。一度でも連絡すると個人情報を知られるので注意しましょう。
2. もし、相手方に電話し、ATM(現金自動預払機)から振り込むように指示されて振り込んでしまった場合は、「振り込め詐欺救済法」により被害金支払いの対象になる場合もあります。詐欺だと思ったら、すぐに振り込んだ金融機関に申し出てください。また、警察に被害届も出してください。
3. 架空請求かどうかわからない場合は、すぐに、お住まいの市町村の消費生活相談窓口に相談しましょう。
| おしらせ |
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借金問題を解決! サラ金・クレジット無料法律相談会
■日時 11月30日(日)~12月2日(火) 1件あたり30分以内。事前予約要。
■内容 大阪府多重債務者対策協議会(大阪府、大阪市、弁護士会、 司法書士会等14部署で構成)等が主催し、弁護士、 司法書士が無料で借金問題の相談に応じます。
■会場 府内各地で実施
予約・問い合わせ先 予約受付開始/11月6日(木)10:00~
大阪府「府民お問合せセンター」ピピっとライン TEL: #8001または 06-6910-8001
詳しくは大阪府ホームページ 「多重債務で困ったら、まず相談」をクリック
| 大阪市からのお知らせ |
好評につき、再び開催します♪ くらしの達人! わんデー講座
■テーマ:私と色の大切な関係!~色彩がこころとからだに与えるセラピー効果~
■内容:色彩が心身に与えるセラピー効果(リラックスやストレス発散、自己発見など)を簡単なワークを交えながら、わかりやすくお伝えします。インテリアやファッションの色など、生活への役立て方についてのお話もあります。
何が起きるか分からない現代、心身にゆとりを持たせましょう。
■日時:12月9日(火) 18:30~20:00
■場所:難波市民学習センター 第1研修室 大阪市浪速区湊町1丁目4番1号OCATビル4階
※最寄駅…地下鉄・南海なんば駅、近鉄・JR難波駅
■対象:大阪市内在住・在勤・在学の方 定員 50人(申し込み多数の場合は抽選)
※一時保育はありません。
■締め切り日 12月2日(火)
■申し込み・問い合わせ先:
大阪市消費者センター TEL:06-6614-7522 FAX:06-6614-7525
※大阪市電子申請システムからも受付しています。
大阪市交通局よりお知らせ
交通局では、市民・利用者の皆様に市営交通への親しみを深めていただくために、毎年緑木検車場内の市電保存館を一般公開しています。
今年は、名称を「おおさか市営交通フェスティバル」と改め開催します。地下鉄開業当時の車両「旧 100形」の展示をはじめ、バス車両展示や楽しいイベントを予定しています。
■日時:11月8日(土)、9日(日) 9:30~15:30
■会場:大阪市交通局緑木検車場内 大阪市住之江区緑木1‐4‐64
※最寄駅…地下鉄四つ橋線「北加賀屋駅」3号出口
地下鉄四つ橋線「住之江公園駅」2号出口
消費生活相談 06-6614-0999(毎日)10:00~17:00
(12月29日~1月3日は除く)
大阪市内にお住まいの方が対象です。
メール相談 ホームページからメール相談にアクセスしてください。
(12月28日~1月3日は除く)
ホームページ「くらしのひろばエル」(パソコン・携帯電話)
http://www.city.osaka.jp/Lnet
| 大阪府からのお知らせ |
20年度くらしのナビゲーター養成講座 受講生募集
消費者問題や地域活動について基本的・専門的知識を学習し、技能を身に付ける連続講座。講座修了後は「くらしのナビゲーター」として高齢者を対象とする講座や集会などで消費生活に必要な情報を府民に提供していただきます。
■日時:ステップ1:平成21年1月8日(木)~2月19日(木)
ステップ2:平成21年2月26日(木)~3月12日(木)
■場所 大阪府消費生活センター 生活情報ぷらざ セミナー室
※最寄駅…地下鉄・京阪電車「天満橋」
■応募資格
●消費者団体で活動している人や、消費者問題の基本的 知識を身につけ今後地域で活動する意欲のある人 ●高齢者などの消費者被害防止のため 「くらしのナビゲーター」としての活動が可能な人
●大阪府内に居住する人
●修了の条件を満たせる人
■定員:35人(提出作文により選考)
■受講料:無料(資料代2,000円)
■締め切り日:平成20年12月5日(金)必着
■応募方法:所定の申込用紙に記入の上、郵送してください。
詳しくは(財)関西消費者協会ホームページをご覧いただくか、電話で お問い合わせください。
■問い合わせ先:(財)関西消費者協会
〒540-6591 大阪市中央区大手前1-7-31 OMMビル1階
TEL:06-6945-1100 http://kanshokyo.jp/ E-mail:staff@kanshokyo.jp
主催/大阪府消費生活センター 企画/(財)関西消費者協会
仕組みがわからない! 無料って本当? 「通信なんでも110番」
~地上デジタル放送・光回線から携帯電話トラブルまで~
11月8日(土)・9日(日) 10:00~16:00
相談方法:電話およびFAXで受け付けます。
(社)日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会 TEL・FAX:06-4790-8110
消費生活相談
TEL 06-6945-0999(月~金)9:00~17:00
お住まいの市町村に相談窓口のない府民の方が対象です。
消費者問題の専門家団体が実施する週末相談(年末年始除く10:00~16:00)
■土曜日/06-4790-8110 (社)日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会
■日曜日/06-6203-7684・06-6203-7650 (社)全国消費生活相談員協会
※お間違えないよう、番号をよくご確認のうえおかけください。
ホームページ「消費生活事典」
http://www.pref.osaka.jp/shouhi/
くらしすとは府内市町村窓口(消費生活センター、消費者行政担当課)、大阪市各区役所、府民情報プラザ、保健所、図書館、公民館などに置いていますので、自由にお取りください。
郵送希望の方は90円切手をはり、あて名を明記した封筒(定形:1年分12枚)を(財)関西消費者協会(〒540-6591 大阪市中央区大手前1-7-31
OMMビル)までお送りください。
「くらしすと」第19号 平成20年11月4日発行(次号12月1日発行)
◆大阪府消費生活センター 〒540-6591 大阪市中央区大手前1-7-31(OMMビル) 電話06-6945-0711
◆大阪市消費者センター 〒559-0034 大阪市住之江区南港北2-1-10(ATC) 電話06-6614-7522
◆企画・編集:大阪府・大阪市消費者啓発企画委員会、(財)関西消費者協会 電話06-6945-1100
◆デザイン:(株)RGB ◆印刷:(株)ケーエスアイ
◆この情報誌は企画から印刷まで全てを外注して、作成しております。(毎月36,000部発行、1部あたりの単価は10円です)
◆古紙を使用しています。
| くらしの商品安全だより |
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製品の事故情報などをお知らせします
ぐっと寒さが増してくる時季となりました。そこで冬によく使う製品の中から、「入浴剤による転倒事故」と「電気あんかによる低温やけど」の事例について紹介します。
入浴剤による転倒事故
入浴剤は、寒い冬場は温泉気分で入浴を楽しむのに人気ですが、独立行政法人国民生活センターには、入浴剤が入っているお風呂ですべって転倒し、けがをしたという事故が寄せられています。
入浴剤は自分で購入するだけではなく、家族が購入したり、プレゼントでもらうこともあります。また、実際に使用するのも購入した本人とは限りません。使用した入浴剤がすべりやすいと感じた場合は、他の入浴者にも注意を促しましょう。
ケース1 -手首のじん帯を痛めた
湯にとろみがつく入浴剤1袋を入れて入浴した。全身や浴槽がヌルヌルしたため、浴槽から上がろうとしたらすべって右手首のじん帯を痛めてしまった。
ケース2 -肋骨を折った
妻が孫とお風呂に入り、妻が孫を抱えたときに、入浴剤を入れた浴槽ですべり、肋骨を骨折。約3週間の治療が必要といわれた。孫にけがはなかった。
■事故を防ぐために
◆高齢者や子ども、妊娠中の方などは、とっさのときに身体の自由が利かない場合があるので特に注意が必要です。
◆使用方法に記載された量より多く入れると濃度が高くなり、よりすべりやすくなるので注意しましょう。
◆製品によっては使用後、浴槽や床などに入浴剤の成分が残る場合があるので念入りに掃除をしましょう。
電気あんかの事故
電気あんかの事故は、10年間で100件近く寄せられており、そのうち約4割がけがをしています。けがの内容はほとんどがやけどで、その中でも特に低温やけどが多くなっています。そのほかにも、電気あんかにより布団が焦げた、コードから発火したなどの事故が多く寄せられています。
ケース1 -低温やけどをした
電気あんかを温度設定「中」にして足元に入れ、2~3時間就寝したら足首に低温やけどをした。
※低温やけどとは 体温より少し高い熱が数時間作用して起こるやけどです。熱さや痛みをあまり感じないので、皮膚の損傷が深い重症のやけどに至る場合もあります。
■事故を防ぐために
◆使用時は、厚手のタオルなどを巻いて身体から離して使用するなど、皮膚に長時間接触しないように注意しましょう。温度が設定できる場合はなるべく低い温度で使用しましょう。
◆もし、やけどをしたと思われるときは、皮膚の表面が少し赤くなった程度でも皮膚の深くまでやけどが進行していることがあるので、すぐに医療機関へいきましょう。
ケース2 -寝ている最中に発火した
寝床に電気あんかを入れて寝ていたところ、突然足が熱くなって飛び起きた。毛布をはねのけると足元の電気あんかから炎が上がっていた。やけどはしなかったが、足の毛が焦げ、敷布団、毛布、掛け布団の一部が焼け焦げた。
■事故を防ぐために
◆コードの接合部を傷めると事故になるおそれがあるので、コードを本体に巻きつけたり、コードを過度に折り曲げたり引っ張ったりしないようにしましょう。また、コードを束ねた状態やねじれた状態で使わないようにしましょう。
◆電源プラグは根元まで確実に差し込み、使わないときは安全のためコンセントから抜きましょう。
◆長期間使用しているとコード類やプラグ・スイッチ類などの経年劣化が進みます。芯線のみ切れていてもコード等の外観には変化がなく見過ごしがちですが、プラグやコードが発熱したり、異臭がしたり、電源コードを動かすと電源が切れたり入ったりするなどの症状があるまま使い続けるのは危険です。気づいたらすぐに使用をやめ、点検に出しましょう。
※参考:独立行政法人 国民生活センター くらしの危険No.282「入浴剤での転倒事故」、No.281「電気あんかの事故」
「くらしの商品安全だより」は、(独)国民生活センターや(独)製品評価技術基盤機構(NITE)などから収集した情報をもとに、事故の未然防止・再発防止のために作られています。特定の商品・サービスを推奨するものではありません。無断転載はお断りいたします。
◆大阪府消費生活センター 〒540-6591 大阪市中央区大手前1-7-31(OMMビル)電話06-6945-0711
◆大阪市消費者センター 〒559-0034 大阪市住之江区南港北2-1-10(ATC)電話06-6614-7521
◆企画・編集 : (財)関西消費者協会 106-6945-1100
◆デザイン:(株)RGB ◆印刷 : (株)ケーエスアイ