大阪府・大阪市生活情報誌
くらしすと2008年(平成20年)7月
第15号
| も く じ |
平成19年度の消費生活相談概要
大阪市消費者センター……2
大阪府消費生活センター……3
くらしの商品安全だより「夏に多いキケン」①……4,5
【テーマ記事】なぜ、古紙偽装は起きたのか……6
トラブルQ&A………………………………… 7
・トイレのつまりの修理に、高額な代金を請求された!
お知らせ……………………………………… 8
・イベント情報
| ニュース |
●加工食品の初の価格調査結果を公表
食品の相次ぐ値上げを受け、農林水産省が即席めんや豆腐など15品目を対象に調査し、情報提供を始めた。
●2007年度、不当表示が過去最多に
景品表示法違反で最も重い行政処分である排除命令が、計56件と過去最多になったことが公正取引委員会の発表でわかった。商品の効果・性能に係る不当表示や食品に係る不当表示など、前年度より24件増えた。
●ジャンプ式や自動開閉式の折りたたみ傘で事故発生
国民生活センターの調査によると、ボタンを押すと自動的に開くジャンプ式や、閉じるときも自動で折りたたむ自動開閉式の折り畳み傘で、2003年以降目に当たるなどの事故が5件発生し、重い後遺症が残るケースもあることがわかった。事故の多くは傘を閉じるときや傘袋に収納するときに発生している。同センターは、事業者に安全面についての検討を、消費者には顔の近くで操作しないようになどと、注意を呼びかけている。
クイズ 水都祭「天神祭奉納花火」
水都祭「天神祭奉納花火」では、どれくらいの時間で何発の花火が打ち上げられるでしょうか?
答えは 約5000発です。
表紙写真説明
日本三大祭の一つである天神祭が、毎年7月24、25日に大阪天満宮(大阪市北区)を中心に開催されています。25日の19時30分から、大輪の花火やさまざまな仕掛け花火が船渡御列のある水面を幻想的に照らし、水都・大阪を表現し、大阪の夏の代名詞となっています。
JR東西線、JR大阪環状線、 京阪電鉄、地下鉄谷町線、堺筋線
■大阪市消費者センター 平成19年度の消費生活相談概要
平成19年度に寄せられた消費生活相談の件数は24,923件で、前年度に比べ0.3%増加しました。
悪質な架空請求・不当請求についての相談
「架空請求」(1,035件)や「不当請求」(3,125件)についての相談が4,160件あり、総件数の16.7%を占めています。近年は、弁護士や債権回収会社などをかたり、差し押さえなどの法的手続きを取るといった脅し文句を用いるなど、複雑・巧妙化しています。
Point! 身に覚えのない請求が来ても、毅然とした態度で無視すること、絶対に相手に連絡しないことが大切です。
高齢者に多い悪質商法についての相談
「点検商法」(136件)や「次々販売」といった悪質な住宅リフォームの相談が引き続き寄せられています。また、「かたり商法」(86件)や「SF(催眠)商法」(59件)の相談もありました。
Point! 強引に契約を勧められても、その場で契約せずに、家族や身近な人に相談することが大切です。また、不要ならきっぱり断りましょう。
若年者に多い商法についての相談
「マルチ商法」による相談が583件ありました。また、「キャッチセールス」(120件)や「アポイントメントセールス」(405件)の相談もありました。
Point! 契約時に事業者から詳しく説明を受けることが大切です。
フリーローン・サラ金に関する相談
フリーローン・サラ金に関する相談が1,470件ありました。そのうち、違法な高金利を徴収し、脅迫などの手段で取り立てをするヤミ金融に関する相談は218件ありました。また、多重債務に関する相談は676件ありました。
英会話や結婚相手紹介などのサービス提供に関する相談
英会話教室などの語学教室に関する相談が481件あり、中途解約時の精算金に関するトラブルや中途解約の手続きをしたのに返金されないといった相談が多数寄せられました。
また、結婚相手紹介サービスに関する相談が106件あり、当初の説明どおりに相手を紹介してもらえないという相談や中途解約をしたところ返金額が少ないといった相談が寄せられました。
Point! 必要以上の長期間で高額な契約を避けること。また、一定要件のもとに中途解約して返金を受けることができます。
トラブルの解決と被害の救済
●クーリング・オフ制度の助言
クーリング・オフを助言した相談案件は1,246件あり、契約金額の合計は5億414万円でした。
●あっせんの実施
事業者の販売方法等に法令違反などの問題点がある場合に、消費者と事業者の間に入ってあっせん交渉を530件実施し、469件を解決しました。解決した契約金額の合計は2億5,351万円でした。
事業者指導の実施
悪質な事業者による消費者被害を防止するため、違反事業者に対して、大阪市消費者保護条例に基づき、指導や勧告などを実施しています。
■大阪府消費生活センター 平成19年度の消費生活相談概要
平成19年度に大阪府消費生活センターで受け付けた相談件数は、11,055件で、前年度に比べ9.6%増加しました。
1. 安全・品質・表示に関する相談が急増
内容別でみると、安全・衛生に関する相談は560件で前年度に比べ43.3%増加、品質・機能に関する相談が1,603件で29.3%増加、表示・広告に関する相談が891件で44.4%増加しました。製品事故や偽装表示事件が多発したため、消費者の意識が高まり、相談が増加したと考えられます。
2. 携帯電話に関する相談が急増
商品別でみると、インターネットにおけるワンクリック詐欺などの情報料の不当請求が再び増加しました。「電話情報提供サービス」(携帯電話によるサイト等)が1,284件で45.6%増加、「オンライン情報サービス」(パソコンによるサイト等)が952件で3.8%増加し、多い順の上位を占めました。
携帯電話の通信料、特にパケット通信料の高額利用に関するトラブルも急増し、「移動電話サービス」(携帯電話会社が提供する通信サービス等)が150件で42.9%増加しました。
携帯電話機の不具合の相談も多くなり、「電話機類」が122件で84.8%増加しました。
3. 英会話教室など、長期間継続的に役務を提供する事業者の倒産等に関する相談が急増
全国展開していた英会話学校の中途解約時の精算金の不払い、教室閉鎖、倒産に関する相談が多く寄せられたため、「外国語・会話教室」の相談が297件で、前年度の約3.6倍になりました。
英会話教室のほか、エステティックサロン、茶道教室、家庭教師など長期間継続して提供する役務について倒産に関する相談が目立ちました。
4. 高齢者に対する訪問販売によるオール電化工事などの被害が目立つ
契約当事者が60歳以上の高齢者の相談は、1,946件で、約1割増加しました。
60歳以上の「工事・建築」の件数は107件で、全体の「工事・建築」の件数の42.1%を占めます。特に、訪問販売のリフォーム業者によるオール電化工事の契約トラブルが目立ちました。
| くらしの商品安全だより |
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夏に多いキケン①
製品の事故情報などをお知らせします
●樹脂製サンダルの巻き込み事故
事例 樹脂製サンダルを履いた子どもがエスカレーターに巻き込まれて足の指を骨折した。
独立行政法人製品評価技術基盤機構(NITE(ナイト))には同様の事故が2007年8月から2008年3月末までに計66件報告されています。エスカレーターに乗るときは注意表示やアナウンスに従い、正しい乗り降りをしましょう。特に、「黄色い線」を踏まず、「黄色い線」の内側に乗りましょう。
事故の多くは子どもに発生しています。保護者の方は、危険な乗り方や遊び乗りをしないよう、エスカレーターの正しい乗り方を教えるとともに、子どもの安全な乗り降りに注意しましょう。
樹脂製サンダルのほか、ゴム製の履物やビニール製の履物、ひも靴、すそ丈が長い衣服などでも巻き込まれる可能性があるので気をつけましょう。
●着火剤のつぎ足しによる事故で大やけど
事例 河川敷でバーベキューをしていたが、使用していたバーベキューこんろの炭の炎の状態が悪かったため、着火剤をつぎ足したところ、急激に炎が大きくなり2人が顔や腕にやけどをした。
着火剤には揮発性が高く引火しやすいメタノールが使用されています。点火する際は十分な距離をとり、絶対に「つぎ足し」をしてはいけません。また、使用後、着火剤のふたをあけたまま火の近くに放置していたために引火・爆発した事故もあります。注意表示を守って使用しましょう。
『くらしすと』は府内市町村窓口(消費生活センター、消費者行政担当課)、大阪市各区役所、府民情報プラザ、保健所、図書館、公民館などに置いていますので、自由にお取りください。
●ケミカルライトの破損による事故
事例 女児が祭で買ったケミカルライトで遊んでいたところ、折れて中の液体が顔に付着し、目に軽い傷を負った。
ケミカルライトによる類似の事故は夏の時期、特に子どもに多く発生しています。ケミカルライトとは、シュウ酸化合物と過酸化水素の化学反応により発光させるもので、使用時に軽く折り曲げることで、中に入っているアンプルが破れ、両方の物質が混合して発光する玩具です。
夏祭りやキャンプなど子どもたちがケミカルライトを手にする機会が多くなります。使用の際には、保護者等が注意事項をよく読み、子どもが誤った使い方をしないよう注意を促しましょう。万一液体が付着した場合は、直ちに水で洗い流し、経過を観察しましょう。吐き気や嘔吐などの症状がある場合は医師の診察を受けましょう。
ケミカルライトを保管・廃棄する際は、子どもが誤飲等の事故を起こさないように気をつけましょう。
事故情報収集制度とNITE
通報/フリーダイヤルFAX 0120-23-2529
ホームページ/http://www.jiko.nite.go.jp/
身近に製品事故が起こった場合や知った時は、NITEに報告してください。
NITEは、暮らしの中で使用する製品で起こった事故の情報を集めています。収集した事故情報を調査して、その結果を公表したり、情報発信することで、製品事故の未然・再発防止に役立てています。
「くらしの商品安全だより」は、(独)国民生活センターや(独)製品評価技術基盤機構(NITE)などから収集した情報をもとに、事故の未然防止・再発防止のために作られています。特定の商品・サービスを推奨するものではありません。無断転載はお断りいたします。
| なぜ、古紙偽装は起きたのか |
グリーン購入ネットワーク(GPN) 事務局次長 深津 学治
今年1月、日本製紙株式会社の再生紙はがきに端を発した古紙偽装問題は、主要な国内製紙会社17社が古紙偽装を認めるという、他に例を見ない業界全体での偽装に発展しました。
あまりに広範囲な影響
紙の環境配慮の指標として「古紙パルプ配合率」が認知されていますが、グリーン購入法では、その基準の妥当性や運用方法に疑問符を付けられる結果となりました。グリーン購入ネットワーク(GPN)が運営する「エコ商品ねっと」でも、掲載する事業者の自主申告に基づく情報を掲載していましたし、エコマークの認定を受ける際に製紙会社は証明書を提出することになっていました。しかしその数値も嘘(うそ)であったことが判明したため、古紙パルプ配合率だけでなく、環境情報のあり方が問われることになりました。
ノートや封筒などに使用される紙にも偽装が波及し、製紙会社から紙の供給を受けている事業者は、製品や包装紙に書かれている配合率の表示を訂正したほか、返品を求められる事例も発生しました。購入側の企業や行政では、直近の紙の購入や印刷物等への表示、購入実績の集計等の実務において大きな混乱が生じる結果となり、現在も完全に解消されるには至っていません。
偽装の原因
GPNやエコマーク、環境省では、古紙偽装が発覚した当初から、製紙会社への回答要請文の送付やヒアリングの実施など、原因や対応策等について調査し、偽装の全容の解明に努めてきました。
はじめに、コンプライアンス意識の欠如があります。「古紙パルプ配合率が順守すべき品質であるとの認識が低かった」「他社は作れるのではないか、と疑心暗鬼の状態の中で、これまでの受注実績から、顧客に『できない』と言い出せなかった」という製紙会社の発言もあり、環境配慮という品質への理解や意識の欠如が明らかになりました。
次に問題なのは、製紙会社の中で、きちんと情報・システム管理されていないことです。工場で実際に製造された仕様と、公称配合率との合致を検証する仕組みが機能しておらず、営業部門が独自に公称配合率を記載して書類を発行できる環境にあったことが、明らかになりました。
その他、良質の古紙原料を調達することの困難さや、情報用紙へ古紙を多く配合することの技術的困難さを原因に挙げる製紙会社もありましたが、古紙回収業者へのヒアリングや統計資料とは食い違いもみせています。
さいごに
今回の偽装問題は、古紙だけでなく、あらゆる環境情報の信頼性を破壊し、購入者の猜疑心(さいぎしん)を呼び覚ませることにつながりました。グリーン購入ネットワークでは、混乱の現状を把握するためのアンケートを会員団体に実施しました。一つ一つの事例に触れ、窮状を目にするたびに、今回の偽装問題の深刻さ、影響範囲の広さ、購入者へ与えた不信感の根深さを痛感せずにはいられません。製紙会社、日本製紙連合会には、植林活動や古紙回収活動など、物質的な活動もさることながら、自らが与えた影響の重大さを受け止めていただきたいと思います。
現在、製紙会社では、社内における再発防止策の徹底や「古紙パルプ等配合率検証制度」の実施、これまで偽ってきた環境価値の不足分を補うための環境貢献策等、取り組みを推進しようとしています。これらの取り組みが十分に機能し、グリーン購入の拡大・発展に寄与していくかどうか、私たち購入者は引き続き注視していく必要があります。そして私たち購入者は、今回の偽装問題を機に、便利であるがゆえの必要以上な量の消費や、過度な品質要求につながっていないか、今一度自分自身の消費のあり方を見直す必要があるでしょう。
| トラブルQ&A |
Q
トイレのつまりの修理に、高額な代金を請求された!
トイレがつまったので、以前投げ込まれていたマグネット式の広告に「基本料金5,000円~」と書かれていた業者に修理を依頼しました。すぐに業者が来て作業をしましたが、「基本作業ではつまりが直らない」と言い、「薬品を使用する」「高圧力をかける」「トイレを解体して取り替える」と、次々と新たな作業を提案されました。つまりが直らないと困るのでしかたなく了承しましたが、最終的には15万円以上の高額な請求をされました。クーリング・オフ(無条件解約)をすることができるでしょうか。
A
消費者から業者に修理を依頼して家に呼んで契約した時は、原則として、特定商取引法による訪問販売の規制が適用されず、クーリング・オフの対象にはなりません。ただし、この事例のように修理だけでなくトイレの取り替え契約をした場合、修理契約の範囲内とみなされず、特定商取引法の適用対象となると考えられ、クーリング・オフができると思われます。
最近、この事例のような、トイレのつまりや水漏れで、マグネット式やカレンダーになった投げ込み広告の修理業者を慌てて呼んだところ、高額な修理代を請求されたというトラブルが多くなっています。
こうしたトラブルにあわないためには、慌てずに、まず複数の業者から見積もりをとり、出張料等も含めて料金をよく比較・確認してから修理を依頼することが大切です。また、業者に依頼した修理以外の契約を勧められた場合も、本当に必要な契約かどうか慎重に判断しましょう。
トイレのつまりや水漏れなど緊急に修理が必要な場合に備えて、元栓・止水栓の場所を確認しておくなど自分でできる応急措置を知っておくとよいでしょう。
お知らせ
| 大阪市からのお知らせ |
夏休みイベント 参加費無料
日 時 7月20日(日)・7月27日(日)、8月3日(日)・8月10日(日)・8月17日(日) 11時~17時
場 所 ●イオンモール鶴見リーファ 3階リーファコート(7月20日)
●大阪市消費者センターくらしのひろばエル(7月27日、8月3日・10日・17日)
内 容 キャッチセールスなどの悪質商法や環境問題など消費生活に関する体験イベントを開催します。どなた でも参加していただけ、楽しく学んでいただける内容としています。なお、実施日時、場所、内容は変更する
場合があります。
◆バルーンアート(7月20日) ◆マジック体験教室(7月27日)
◆夏休み木工教室(8月3日)◆ペットボトルリサイクル工作教室(8月10日) ◆忍者体験イベント(8月17日)
※期間中のイベントにかかる準備物は、当センターで準備します。
※工作教室でできあがった作品は、お持ち帰りいただけます。
●くらしの達人!わんデー講座
テーマ:私と色の大切な関係!
~色彩がこころとからだに与えるセラピー効果~
内 容 色彩が心身に与えるセラピー効果(リラックスやストレス発散、自己発見など)を簡単なワークを交えながら、わかりやすくお伝えします。インテリアやファッションの色など、生活への役立て方についてのお話もあります。
あわてて契約をしなくなるように心身にゆとりを持たせましょう。
日 時 8月7日(木) 13:30~15:00
場 所 難波市民学習センター 第1研修室
大阪市浪速区湊町1丁目4番1号OCATビル4階
講 師 池田 美知子(生涯学習インストラクター)
対 象 大阪市内在住・在勤・在学の方 持ち物 筆記用具、12色以上の色鉛筆または色ペンなど
(すでにお持ちの方のみ)
定 員 50人(申し込み多数の場合は抽選)
※一時保育はありません。
締め切り日 7月31日(木)
申し込み・問い合わせ先 大阪市消費者センター
TEL:06-6614-7522 FAX:06-6614-7525
※大阪市電子申請システムからも受け付けしています。
お知らせ
8月3日(日)天王寺サービスカウンターの臨時休業に伴い、天王寺サービスカウンターでの消費生活相談窓口も休業させていただきます。
ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願いします。
消費生活相談 06-6614-0999(毎日)10:00~17:00 (12月29日~1月3日は除く)
大阪市内にお住まいの方が対象です。
メール相談 ホームページからメール相談にアクセスしてください。(12月28日~1月3日は除く)
ホームページ「くらしのひろばエル」(パソコン・携帯電話)
http://www.city.osaka.jp/Lnet
| 大阪府からのお知らせ |
消費生活らくらくスタディンぐぅ~
日 時 7月28日(月)~8月1日(金)
9:00~17:45
最終日は16:00まで
場 所 生活情報ぷらざ
対 象 高校生を中心とした消費者
内 容 わかりやすい講座やビデオ上映・パネル展示など
問い合わせ先
(財)関西消費者協会TEL:06-6945-1100
消費生活相談
TEL 06-6945-0999(月~金)9:00~17:00
お住まいの市町村に相談窓口のない府民の方が対象です。
消費者問題の専門家団体が実施する週末相談(年末年始除く10:00~16:00)
■土曜日/06-4790-8110 (社)日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会
■日曜日/06-6203-7684・06-6203-7650 (社)全国消費生活相談員協会
※お間違えないよう、番号をよくご確認のうえおかけください。
ホームページ「消費生活事典」
http://www.pref.osaka.jp/shouhi/
くらしすとは府内市町村窓口(消費生活センター、消費者行政担当課)、大阪市各区役所、府民情報プラザ、保健所、図書館、公民館などに置いていますので、自由にお取りください。
郵送希望の方は90円切手をはり、あて名を明記した封筒(1年分12枚)を(財)関西消費者協会(〒540-6591 大阪市中央区大手前1-7-31
OMMビル)までお送りください。
「くらしすと」第15号 平成20年7月1日発行(次号8月1日発行)
◆大阪府消費生活センター 〒540-6591 大阪市中央区大手前1-7-31(OMMビル) 電話06-6945-0711
◆大阪市消費者センター 〒559-0034 大阪市住之江区南港北2-1-10(ATC) 電話06-6614-7522
◆企画・編集:大阪府・大阪市消費者啓発企画委員会、(財)関西消費者協会 電話06-6945-1100
◆デザイン:(株)RGB ◆印刷:(株)ケーエスアイ
◆この情報誌は企画から印刷まで全てを外注して、作成しております。(毎月43,000部発行、1部あたりの単価は11円です)
◆古紙を使用しています。