大阪府・大阪市生活情報誌
くらしすと2008年(平成20年)5月
第13号
| も く じ |
【テーマ記事】
消費者行政の一元化 ………………………2
トラブルQ&A………………………………… 3
・エステティックの契約は慎重に!
お知らせ……………………………………… 4
・イベント情報
| ニュース |
●2007年ヤミ金融事件の被害は304億円
摘発件数は484件、前年に比べ約5割増であることが警察庁のまとめで分かった。
昨年1月の改正貸金業規制法などの施行で取り締まりが強化されたため。
●若者を狙ったマルチ業者に3府県合同で業務停止命令
大阪府は、京都府、兵庫県と合同で、学生やフリーター等の若者を狙ってマルチ商法によるインターネット端末機の販売を行っていた株式会社Lively(ライブリー)に対し、特定商取引法に基づき、業務停止命令を行った。
~5月は「消費者月間」です~全国統一テーマ:活かそう 消費者・生活者の視点
消費者月間は、消費者、事業者、行政が一体となって消費者問題に関する啓発・教育に関する各種事業を集中的に行っています。
クイズ 戎橋(えびすばし)
戎橋の1日(土・日曜日)の 歩行者数は約何人でしょう?
答えは 約10万人です。
表紙写真説明
戎橋は、大阪を代表する繁華街ミナミの中心に位置しており、全国的にも有名な道頓堀川に架かる橋です。
地下鉄御堂筋線・四つ橋線・ 千日前線 なんば駅 南海 なんば駅 近鉄・JR 難波駅
戎橋は、道頓堀川の開削とほぼ同時に架けられたと考えられています。平成19年度に約5年の改修期間を経て、架け替え工事が終了しました。
戎橋から太左衛門橋間に完成した遊歩道「とんぼりリバーウォーク」が整備されており、道頓堀川のにぎわいのある景観の創成、さらには御堂筋の新たな魅力の向上を図っています。
| 消費者行政の一元化 |
一橋大学大学院 法学研究科 教授 松本 恒雄
国民生活審議会消費者政策部会 部会長
消費者行政推進会議委員
消費者・生活者の視点
福田康夫首相は、昨年9月の就任直後に、神奈川県相模原にある国民生活センターの商品テスト施設を訪問したのを皮切りに、11月には、岸田文雄国民生活担当相と国民生活審議会に対して、消費者・生活者の視点からの行政の総点検の指示を出しました。年が明けて、通常国会冒頭の施政方針演説で、福田政権の5つの基本方針の筆頭に「生活者・消費者が主役となる社会」を掲げ、さらに、中国製冷凍ギョーザ問題の発生を受けて、2月には「各省庁縦割りになっている消費者行政を統一的・一元的に推進するための、強い権限を持つ新組織の在り方を検討。その組織を消費者を主役とする政府の舵(かじ)取り役とするための消費者行政推進会議」の設置を閣議決定し、推進会議は5月の報告に向けて審議を開始しました。3月末には、国民生活審議会が「生活安心プロジェクト:行政のあり方の総点検」と「国民生活センターのあり方」の報告書をまとめました。
1年前には、国民生活センターの縮小や他の機関との統合の議論がなされていたのに比べると雲泥の差があります。このような福田首相の強い意向を受ける形で、昨年末に自由民主党にも政務調査会の下に、初めて「消費者問題調査会」が発足し、3月には消費者庁の設置を含む「消費者行政のあり方に関する最終とりまとめ」を公表しています。
地方の消費者行政との連携、協働
「消費者行政の一元化」は、国の行政機関や国民生活センターの機能を消費者の視点からどのように再編・強化するかということが中心的な議題であるようにみえますが、第一線に立つ地方の消費者行政や消費生活センターの存在を無視して語ることはできません。国と地方の消費者行政をどのように連携、協働していくかがこれからの大きな検討課題であり、また、国における議論と連動して、地方においても、「地方消費者行政の一元化」に向けた議論を進めていくことが肝要です。
着実にすすむ消費者保護の方策
以上のような大きな方向性に関わる議論のほかにも、特定商取引法と割賦販売法の抜本的改正案、特定商取引法と景品表示法に消費者団体訴訟制度を導入する消費者契約法等改正案、迷惑メール規制を強化する特定メール法改正案、不当表示にも課徴金を科すことを可能とする独占禁止法改正案が今国会に提出されるなど、個別の消費者保護の方策も着実に進められています。
いまだかつて、歴代首相の中で消費者問題を最重点課題とした人はいません。消費者は生活している人びと全員ですが、全員の利益になることをしても票にならず、部分集団を利する政治こそ票につながったからです。 もし本当に消費者・生活者重視の政治が実現するなら、わが国の政治のあり方を根本的に変えることにもつながり、2001年の省庁再編よりもその意味するところは大きいかもしれません。
| トラブルQ&A |
Q
エステティックの契約は慎重に!
7日前、雑誌広告で見つけた美顔エステの無料体験を受けるためエステサロンへ行った。体験終了後、支払い金額16万円の1年間コースのクレジット契約をした。学生でアルバイト収入も少ないので解約したい。訪問販売で新聞の契約をしたが、解約したい
A
契約後7日目だったので、販売店(エステサロン)と信販会社へクーリング・オフ(無条件解約)通知を出すよう助言し契約解除となった。
エステティックサービスは、契約期間が1カ月を超え、支払い総額が5万円を超える場合は、特定商取引法(特定継続的役務提供)の規制を受けます。この事例のように自ら店に出向いて契約をした場合でも、契約書面を受け取った日から8日以内であればクーリング・オフができます。その通知は書面で行うことになっていますが、証拠が残るように簡易書留か配達記録郵便で送るのが望ましいでしょう。クーリング・オフはクーリング・オフ期間内に発信したときに効果が発生しますので、業者に届くのはそれ以降(例えば9日目)でもかまいません。
クーリング・オフをすると、無条件で契約が解除されますので、契約後にエステティックサービスを受けていてもその代金を支払う必要はなく、損害賠償や違約金を支払う必要もありません。エステティックサービスを受けるために買った関連商品もクーリング・オフができますが、化粧品や健康食品、石けんなど、政令で指定された消耗品は使用するとクーリング・オフができなくなるので注意しましょう。
エステティック契約の際に注意することは
■クレジット契約をする場合には、契約書に虚偽内容を記載しないようにしましょう。
(例えば、学生なのに勤務先欄にアルバイト先などを記入するなど)
■施術を受ける度に次々と新たな契約をしないようにしましょう。
■必要以上に長期間で高額な契約は避けるようにしましょう。
また、クーリング・オフ期間が過ぎても、中途解約ができますので(解約料には上限が定められています)、お住まいの消費生活相談窓口へ相談してください。
| 大阪市からのお知らせ |
●ゴールデンウィークイベント
5月3日(土・祝)~5月6日(火) 11:00~17:00
場所 ●大阪市消費者センター
くらしのひろばエル ほか(3日~5日)
●とんぼりリバーウォーク(6日)
内容 キャッチセールスや実験商法などの悪質商法を題材とした体験イベントを開催します。どなたでも参加していただけ、楽しく学んでいただける内容となっています。
◇カラーセラピー体験イベント(3日)
◇折り紙体験イベント(4日) ◇科学実験体験イベント(5日)
◇バルーンアート街頭イベント(6日)
参加費 無料
●「大阪市消費者保護審議会」公募委員募集
大阪市消費者保護条例に基づき設置している大阪市消費者保護審議会において、市民の皆さんのご意見・ご要望をより市政に反映させるため、消費者の立場から参加していただける大阪市消費者保護審議会の委員を募集します。
対象 大阪市内在住の方
公募委員数 2人
任期 委嘱の日から2年間
応募方法
「消費者問題と消費者の役割について」をテーマ にした小論文(800字程度)と別紙に住所、氏名、年齢、性別、電話番号、職業をご記入のうえ、郵送 してください(FAXではお受けできません)。 なお、様式は自由ですが、応募要領に添付している用紙でも応募できます。
応募要領は、当センターや各区役所等で配布するほか、当センターホームページ(http://www.city.osaka.jp/Lnet)にも掲載します。
応募期間 5月1日(木)~5月16日(金)
(※当日消印有効)
応募・問い合わせ先
〒559-0034
大阪市住之江区南港北2‐1‐10
ATC ITM棟3階 大阪市消費者センター
TEL 06-6614-7521 FAX 06-6614-7525
消費生活相談 06-6614-0999(毎日)10:00~17:00 (12月29日~1月3日は除く)
大阪市内にお住まいの方が対象です。
メール相談 ホームページからメール相談にアクセスしてください。(12月28日~1月3日は除く)
ホームページ「くらしのひろばエル」(パソコン・携帯電話)
http://www.city.osaka.jp/Lnet
| 大阪府からのお知らせ |
大阪府消費者フェア2008
5月16日(金)〜23日(金)※18日(日)除く
「来て! 見て! 感じて!! なにわの消費者パワー」
●来て見て楽しい 手作り教室
5月19日(月)~5月22日(木)
場所 生活情報ぷらざ セミナー室
参加費 無料
●消費者団体による活動発表
5月23日(金) 13:00~15:30
場所 生活情報ぷらざ セミナー室
●消費者トラブルにご用心!
5月24日(土)・25日(日) いずれも午後
共催 堺市
出演 大阪府立大学「劇団123」
場所 大阪府立大学 中百舌鳥キャンパス
友好祭会場
※最寄り駅:南海高野線「白鷺」駅「中百舌鳥」駅
地下鉄御堂筋線「なかもず」駅
申し込み・問い合わせ先
(財)関西消費者協会
TEL 06-6945-1100 FAX 06-6945-1375
Eメール
※4月号でご案内した次の行事は都合により中止させていただきます。
●「トラブル撃退!消費者笑劇場」
5月11日(日) 13:00・15:00
出演 大阪大学演劇部「劇団ちゃうかちゃわん」
場所 近鉄百貨店阿倍野店 9階 こもれびの広場
消費生活相談
TEL 06-6945-0999(月~金)9:00~17:00
お住まいの市町村に相談窓口のない府民の方が対象です。
消費者問題の専門家団体が実施する週末相談(年末年始除く10:00~16:00)
■土曜日/06-4790-8110 (社)日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会
■日曜日/06-6203-7684・06-6203-7650 (社)全国消費生活相談員協会
※お間違えないよう、番号をよくご確認のうえおかけください。
ホームページ「消費生活事典」
http://www.pref.osaka.jp/shouhi/
くらしすとは府内市町村窓口(消費生活センター、消費者行政担当課)、大阪市各区役所、府民情報プラザ、保健所、図書館、公民館などに置いていますので、自由にお取りください。
郵送希望の方は90円切手をはり、あて名を明記した封筒(1年分12枚)を(財)関西消費者協会(〒540-6591 大阪市中央区大手前1-7-31
OMMビル)までお送りください。
| くらしの商品安全だより |
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製品の事故情報などを毎月お知らせします
5月はクリーニングトラブルの多い時期です。
衣料品のクリーニングに関する苦情相談は、全国の消費生活センター等に毎年約9,000件も寄せられます。特に5月は相談が多く寄せられる時期です。冬物の衣料をクリーニングに出し、戻ってきた際に異変を見つけることが多いものと思われます。
相談事例 紳士ズボンの穴あき
クリーニングに出したズボンに穴があいていた。クリーニング店は、預かり時から穴があいていたので当日連絡したが通じなかったと言う。穴あきの原因を知りたい。
苦情品
穴あき部分 穴あき部分 穴あき個所に重なるポケット袋布部分 若干黒くなっている。内側から摩擦された可能性が考えられる。 穴あき部分×500 繊維の破断面が、摩耗・引き裂きにより破断された形(ササクレ状)をしている。
結果
穴あきの原因は着用中の摩耗によるものと思われ、ドライクリーニング中に発生した可能性は低いと考えられます。繊維断面が摩耗・引き裂きにより破断されていることや、ポケットの内袋も若干摩耗していることから、鍵などをポケットに入れたことで生地が凸状になり、表側から摩擦されたことで生地が摩耗したと考えられます。
クリーニング事故にあった場合
事故が発生したときはできるだけ早くお店に連絡しましょう。SマークやLDマークを掲示しているお店では、預かった品物に損傷を与えた場合、クリーニング事故賠償基準をもとに適正に対処することになっています。品物を受け取ってから6ヵ月、あるいは品物を預けてから1年間受け取りに行かずに経過すると補償を求められなくなります。
■Sマーク 「Sマーク」は、厚生労働大臣認可の標準営業約款制度に従って営業しているお店の表示です。
■LDマーク 「LDマーク」のお店は、全国クリーニング生活衛生同業組合連合会の会員である47都道府県クリーニング生活衛生同業組合に加盟しているクリーニング店です。 ---------------------------------------------------------------------------------
大切な衣類のトラブルを防ぐ
クリーニングチェックリスト
参考:東京都クリーニング生活衛生同業組合ホームページ
クリーニング店に預ける前に
□ ポケットの中を確認しましょう。
□ シミや汚れ、ほつれや破れがないか確認しましょう。脇の下、袖や衿などは見落としがちです。
クリーニング店を選ぶとき
□ 価格の安さだけで選ばず、料金が明示されているお店を選びましょう。
□ カウンターで品物に対して相互確認が出来、処理方法など丁寧に説明してくれる店員がいる
お店を選びましょう。
□ 預り証を発行するお店を選びましょう。
□ SマークやLDマークを参考にしましょう。
クリーニング店に預けるとき
□ シミや汚れがある場合は、汚れの場所・何の汚れか・いつ付着したか、など具体的に店員へ
伝えましょう。
□ スーツなど揃いの物は一緒に出しましょう。
□ ベルトやフードなどの付属品がある場合は店員に伝え、ボタンや装飾品がポイントになる
商品は取り外しておきましょう
□ 初めて洗う物や、形見品、高級品など特に大切な品物は店員に伝えましょう。
□ 預り証は必ず受け取り、内容を確認しましょう。
品物を受け取るとき
□ 預けた品物が全てあるかを、店員と一緒に確認しましょう。
□ 出来るだけその場でシミや汚れの落ち具合をチェックしましょう。
品物を持ち帰ったら
□ ビニール袋から品物を取り出し、状態を確認しましょう。
□ 異常や気づいた点があれば、すぐにお店へ連絡しましょう。
クリーニング後の品物を収納するとき
□ カバーを外さず収納・保管した場合は、変色等が起こるおそれがあります。必ず外して、
陰干しを行ってから収納しましょう。
(ポリ包装カバーは、自宅までの汚れ防止が目的です。)
□ 防虫剤・防湿剤・防カビ剤等を正しく利用しましょう。
(ラメ製品は防虫剤でラメ部分が消失することがあるので、注意しましょう。)
「くらしの商品安全だより」は、(独)国民生活センターや(独)製品評価技術基盤機構(NITE)などから収集した情報をもとに、事故の未然防止・再発防止のために作られています。特定の商品・サービスを推奨するものではありません。無断転載はお断りいたします。
◆大阪府消費生活センター 〒540-6591 大阪市中央区大手前1-7-31(OMMビル) TEL06-6945-0711
◆大阪市消費者センター 〒559-0034 大阪市住之江区南港北2-1-10(ATC) TEL06-6614-7521
◆企画・編集:(財)関西消費者協会 TEL06-6945-1100
◆デザイン:㈱RGB ◆印刷:(株)ケーエスアイ