大阪府・大阪市生活情報誌
くらしすと2007年(平成19年)12月
第8号
| CONTENTS |
【テーマ記事】
貸金業法の改正と多重債務者の救済……………2
トラブルQ&A……………………………… …… 3
・巧妙な手口の架空請求にご注意!
お知らせ…………………………………………… 4
・イベント情報
| NEWS |
●偽装、つぎつぎ発覚
和菓子や比内地鶏などの表示の改ざん、建材の耐火材の偽装などが、つぎつぎ発覚した。
●恐喝まがいで強引に売りつける
大阪府警は物干し台やさおを高額で売りつけていた訪問販売会社「ベンチャーズガーデン」の元支店長らを特定商取引法違反で逮捕した。国民生活センター調べでは、同様の手口に関する相談が増加している。
●6府県合同で悪質訪問販売業者3社を処分
大阪府は11月15日付で、特定商取引法違反で浄水器などを販売していた。(株)アーバンクリエイト及び(株)ライフサポートに対して業務停止を命じた。また、関連事業者の(株)アーバンライフに対して業務改善指示を行った。
●NOVA経営破たん
大手英会話学校NOVAは10月26日、大阪地裁に会社更生法を申請した。負債総額439億円。受講者約30万人。前払いした受講料は返金されない見通し。
大阪センチュリー交響楽団クイズ
オーケストラの中で何の楽器の演奏者が一番多い?
ヴァイオリンです。
オーケストラは、弦楽器、管楽器、打楽器といったさまざまな種類の楽器群で構成されていますが、その中で一番奏者が多いのはヴァイオリンです。大阪センチュリー交響楽団では第1・第2ヴァイオリン合わせて18名がヴァイオリン奏者です。
表紙写真説明
大阪センチュリー交響楽団(表紙写真)は、大阪府民に親しまれ、府民の誇りとなるオーケストラをめざし、1989年(平成元年)12月に大阪府により設立されました。2管10型(55名編成)の中規模編成ながら、その特性を生かしたちみつなアンサンブルには高い評価を得ています。
クラシック音楽は決して堅苦しいものではありません。一度コンサート会場にお越しになってください。美しいメロディやハーモニーが自然に心に響いてきます。
大阪センチュリー交響楽団ホームページ http://mic.e-osaka.ne.jp/century/
定期演奏会や特別演奏会などの自主公演をはじめ、依頼を受けての出張演奏のほか、公立オーケストラ活動の一環として養護学校コンサートや病院コンサートなども数多く行っています。自主制作企画による入門コンサート<センチュリー・ワンダーランド>、青少年向けのユニークなオーケストラ入門コンサート<Touch The Orchestra>、小編成 でのアンサンブル演奏や一般向けのレクチャー<おもしろオーケストラ教室>、服部緑地音楽の森の野外音楽堂での〈星空ファミリーコンサート〉など多彩な企画で演奏活動を行っています。
| 貸金業法の改正と多重債務者の救済 |
弁護士 木村達也
平成18年12月13日、貸金業法が改正されました。この改正は、消費者金融・事業者金融(いわゆる街金)だけでなく、信販会社のクレジットカードのキャッシングや消費者ローンなど、貸金業全般に大きな影響の及ぶものになっています。主な改正点は、
@貸金業者の貸付金利を現行の利息制限法所定の年29.2%から年15〜20%の金利まで引き下げました。これにより、利息制限法と出資法両法の間のいわゆるグレーゾーン金利は無くなります。
A貸金業者が借り主の返済能力を無視して、過剰に貸し付けて、借金漬けにする過剰与信問題は、貸付金額を借り主の年収の3分の1以内に制限しました。現在、1人当たりの平均借入金額が145万円とされていますから、今後は大幅に減額されることになります。
B貸金業者の開業には、現金5000万円以上の資産があること、店舗に貸金業取扱主任者を常置させること、貸金業協会の統合、信用情報機関の一本化を図り、借り主の借入額の照会を義務付けるなど、かなり厳しい参入規制・業務規制となっています。
本法は、平成21年12月までに順次施行と決められています。
また、最高裁判所が貸金業者に利息制限法を厳格に守るよう命じる判決を続けて出したことから、利息制限法を超えて支払った過払い利息を順次元金に充当し、過払い金が発生している場合には、不当利得金として返還を求めることができるようになりました。このため、最近消費者金融は、合併や廃業・倒産を余儀なくされています。クレジット会社・銀行も、その余波を受けて大幅な赤字決算になるなど、貸金業界は厳しいリストラの嵐が吹いています。
多重債務者救済
政府は、法改正と同時に多重債務者対策本部を設置し、過日「多重債務問題改善プログラム」を作成し、関係機関にその実施を求めました。現在、消費者金融の利用者1400万人、3カ月以上返済遅滞となっている人(事実上の支払い不能者)267万人で、消費者金融の平均的利用像は1人平均3.7社から6.5年、総額145万円の債務を負っているとみられ、既に平均的利用者自体はどっぷりと高利・高額の債務漬けになっています。
政府のプログラムに応じて、平成19年春ごろから、行政と民間(弁護士・司法書士・クレサラ被害者の会ら)が、互いに協力して全国に多重債務相談窓口を設置し、弁護士や司法書士など専門家に誘導して迅速に救済するなどの体制ができ始めています。このように、多重債務者救済が全国的に進められています。
今、多重債務者がこれら自治体や弁護士会・司法書士会の相談窓口を訪ねますと、債務者は@自己破産A個人再生B特定調停C任意整理手続きなどにより、債務整理が行われ、救済される状態になっています。特に利息制限法を活用して、過払い利息を元金に組み入れて、過払い金の返還を求める整理方法は、債務者に弁護士費用が無い場合でも、貸金業者から取り戻したお金で弁護士費用を精算できるなど便利な救済方法になっています。今こそ1人でも多くの多重債務者を救済し、利用者が健全な生活を取り戻してくれることを期待しています。
| トラブルQ&A |
Q
巧妙な手口の架空請求にご注意!
弁護士事務所から、封書で「損害賠償提起通告書」という書面が届いた。「通信販売による商品代金の清算が未だされていないので訴訟提起した」「消費者取引法に違反しているので、刑事・行政処分の手続きも告発中」「和解などの詳しい内容のお問い合わせは法律事務所までご連絡ください」などと書かれているが、全く身に覚えがない。どう対処したらよいだろうか。
A
日本弁護士連合会のwebサイトの弁護士検索で調べたところ、実在しない弁護士名でした。また、「消費者取引法」という法律はありません。架空の請求なので、連絡を取らず、放置しておくよう助言しました。 最近、封書で「損害賠償提起通告書」や「民事訴訟通告書」などの書面による架空請求が横行しています。手口は巧妙になっており、弁護士名や法律事務所名を騙(かた)り、中には販売会社名の所在地と連絡先を記載し、通信販売による購入代金が未納であるかのように書かれたものもあります。裁判執行予定日と連絡先の電話番号を表示することによって、放置していると裁判になって大変なことになると思わせ、電話連絡をさせるのが狙いのようです。慌てて電話連絡しないようにしましょう。連絡してしまって請求を受けた場合は、支払う前に、消費生活相談の窓口に相談してください。ただし、裁判所からの封書が特別送達で送られてきた場合は、放置せず、早急に法律相談窓口または消費生活相談窓口に相談してください。
| 大阪市のイベント |
くらしのなっ得!講座
【タイトル】 地球にやさしい ラーメン作り
【内容】 「ラーメン作り」。この食生活の行動が、ごみの減量・水の量・火力の選択などで地球環境にどれほど関連しているでしょうか。
調理実験を通じて、環境問題について楽しく学びましょう。
【開催日時】 平成20年2月2日(土) 10:00〜11:30
【会場】 大阪市消費者センター 実習室
【対象】 大阪市内在住・在学の小学1〜6年生 (※保護者同伴)
【定員】 18組36人(申し込み多数の場合は抽選)
【一時保育】 定員20人 2歳以上就学前の幼児無料(要事前申し込み)
【費用】 無料
【申し込み方法】 電話、FAX、大阪市電子申請システムでお申し込みください。
【締め切り日】 1月26日(土)
【申し込み・問い合わせ先】 大阪市消費者センター
TEL:06-6614-7522 FAX:06-6614-7525
エルで得るデー(毎月第2日曜日開催)
【開催日時】 12月9日(日) 11:00〜17:00
【場所】 大阪市消費者センター くらしのひろばエル ほか
【内容】 ◆クリスマス工作教室『ミニリース作り』
クリスマスツリーの飾りのひとつである『ミニリース』の工作教室を開催します。
◆エルちゃんパレード
エルちゃんファミリーがATC内をパレードします。見かけた時は声をかけてね♪
※内容については、変更する場合があります。
【参加費】 無料
【申し込み方法】 当日直接参加
クリスマスイベント
【開催日】 12月24日(月・祝)
【時間】 11:00〜17:00
【場所】 大阪市消費者センター くらしのひろばエル ほか
【内容】 ◆クリスマス・アカペラコンサート(13:00〜、15:00〜)
クリスマスの定番ソングを中心にした『クリスマス・アカペラコンサート』を開催します。
◆クリスマス工作教室『クリスマスキャンドル作り』
『クリスマスキャンドル』の工作教室を開催します。手作りのクリスマスキャンドルを作って、プレゼントしよう♪
◆エルちゃんファミリー ミニショー エルちゃんファミリーによる消費者問題をテーマにしたミニショーを開催します。
※内容については、変更する場合があります。
【参加費】 無料
【申し込み方法】 当日直接参加
消費生活相談 06-6614-0999(毎日)10:00〜17:00 (12月29日〜1月3日は除く)
大阪市内にお住まいの方が対象です。
メール相談 ホームページからメール相談にアクセスしてください。(12月28日〜1月3日は除く)
ホームページ「くらしのひろばエル」(パソコン・携帯電話)
http://www.city.osaka.jp/Lnet
| 大阪府のイベント |
平成19年度近畿地域消費者セミナー
【テーマ】これからの製品安全
〜暮らしに身近な製品と安全につきあうために〜
【対象】 一般消費者(200人・参加費無料)
【開催日時】 12月11日(火)
●講演は13:30〜16:00(受付開始13:00)
●パネル展示は12:00〜16:20
【場所】 メルパルク京都 京都市下京区東洞院通七条下ル東塩小路町676番13
●講演 1製品事故・ヒヤリハット事例 および一般家庭での注意事項
講師:(独)製品評価技術基盤機構
2家電製品の正しく上手な使い方
講師:(財)家電製品協会
●パネル展示
【申し込み】 FAX:06-6966-6085
【問い合わせ先】 TEL:06-6966-6027
【ホームページ】 http://www.kansai.meti.go.jp
【主催】 近畿経済産業局
多重債務に関する無料法律相談会
@府内全市町村において、12月12日(水)、12月13日(木)の2日間またはいずれか1日(ただし、高石市は12月17日(月))多重債務(借金)に関する弁護士、司法書士による無料法律相談を実施。
●日時、場所は相談を希望する市町村へお問い合わせください。
●市町村以外でも相談可能です。
A府では年間を通じて消費者金融の利用に関する相談や、弁護士による「消費者金融無料法律相談」を実施(弁護士相談は毎週火・木曜日、面談のみ要予約)。
平日9:15〜17:00
●場所 大阪府貸金業対策課内貸金業相談室
(地下鉄谷町線「谷町四丁目」駅・出口徒歩5分)
【問い合わせ先】 府貸金業対策課 TEL:06-6944-2349
オンラインでらくらく。E-TAX(イータックス)
e-Taxとは、インターネットを利用して国税に関する申告、申請・届出等ができるシステムです。
ATMやインターネットバンキング等を利用して納税ができます。
@HPからカンタン申告
国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」から直接電子申告ができます。
A最高5,000円の税額控除
本人の電子署名及び電子証明書を付して所得税の確定申告をe-Taxで行うと、最高5,000円の所得税の税額控除を受けることができるようになりました(平成19年分又は平成20年分のいずれか1回)。
B添付書類が提出不要
所得税の確定申告をe-Taxで行う場合、医療費の領収書や源泉徴収票等は、提出に代えて、記載内容を入力して送信できるようになりました(確定申告期限から3年間、添付書類の提出又は提示を求められることがあります)。
詳しくはe-Taxホームページをご覧ください。
http://www.e-tax.nta.go.jp
消費生活相談
TEL 06-6945-0999(月〜金)9:00〜17:00(12/29〜1/3は除く)
お住まいの市町村に相談窓口のない府民の方が対象です。
消費者問題の専門家団体が実施する週末相談(年末年始除く10:00〜16:00)
■土曜日/06-4790-8110 (社)日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会(12/29は休み)
■日曜日/06-6203-7684・06-6203-7650 (社)全国消費生活相談員協会(12/30は休み)
※お間違えないよう、番号をよくご確認のうえおかけください。
ホームページ「消費生活事典」
http://www.pref.osaka.jp/shouhi/
くらしすとは府内市町村窓口(消費生活センター、消費者行政担当課)、大阪市各区役所、府民情報プラザ、保健所、図書館、公民館などに置いていますので、自由にお取りください。
郵送希望の方は90円切手をはり、あて名を明記した封筒(1年分12枚)を(財)関西消費者協会(〒540-6591 大阪市中央区大手前1-7-31
OMMビル)までお送りください。
| くらしの商品安全だより |
|---|
製品の事故情報などを毎月お知らせします
くらしの商品安全情報室
商品テスト情報
大阪市および大阪府内の各市町村の消費者センター等を経由し、くらしの商品安全情報室に寄せられた相談事例や商品テストの中から、くらしに身近な事例をピックアップしました。
【事例1】 土鍋の黒い異物
昨年冬に購入した土鍋2つが、棚から出すたびに表面に黒いものが付着している。これが何か調べられないか。
土鍋の内部や、ふたの内側に黒い苔のようなものを確認。
顕微鏡で黒い異物を観察 顕微鏡観察の結果、菌糸や胞子が認められた。 黒いものは、カビと判明。
【テスト結果】
土鍋には、貫入(かんにゅう)と呼ばれる浅いヒビ状の線が見られ、その部分が特に乾燥しきれずカビが発生したと思われます。陶器製品は製造時あるいは使用時に乾燥が不十分で水分が残るとカビの原因となります。
今回の事例は、商品製造時の乾燥が不十分であったため、中に含まれている水分により繰り返しカビが発生したと考えられます。家庭での乾燥が不十分な場合も、同様の現象が起こることもありますので、よく乾燥してから収納するようにしましょう。
【事例2】 カーペットの白い粉
カーペットを敷いた畳の上に白い粉が積もっているので調べてほしい。
●経 緯
・2年ほど前に6畳用カーペットを購入し、その年の冬から春にかけて使用。
・使用後、コインランドリーにて洗濯し保管していた。
・翌年の冬から春にかけて再び使用。
・8年ほど使用している畳の表替えのために業者がカーペットをめくったところ、白い粉を発見した。粉は畳の上に数箇所5ミリくらいの山になっていた。
断面を触ると、白い結晶が落ちてきた。
●苦情品と畳に積もった白い粉を分析
持ち込まれた白い粉およびカーペットから採取した白い粉を赤外線吸収スペクトル(KBr法)にて測定した結果、白い粉はカーペット断面の白い結晶と成分が一致。このことから、白い粉はカーペットの断面から発生していると判明した。
また蛍光X線分析装置を用いて白い粉の元素の特定を行ったところ、Ca(カルシウム)が検出された。
【テスト結果】
白い粉の主成分は、カーペットに使用されている接着用合成ゴムが水洗い処理により劣化し生じた炭酸カルシウムでした。この炭酸カルシウムは食品添加物として用いられるなど、人体に無害な物質です。
ゴムは性質上、光、オゾン、熱や湿気で劣化します。ゴムの成分や使用条件により劣化の早さは異なりますが、長期間の保管や、コインランドリーの乾燥時の熱、カーペットが完全に乾燥していていない湿気の含まれた状態、畳が吸収した湿気等によってゴムが劣化し、白い粉状になったと考えられます。
カーペットは湿気に弱く劣化を早めるため、風通しを良くするなど湿気に気をつけましょう。また汚れた場合はすぐに拭き取るようにし、洗濯を行う場合は取り扱い表示にしたがって行いましょう。
「くらしの商品安全だより」は、(独)国民生活センターや(独)製品評価技術基盤機構(NITE)などから収集した情報をもとに、事故の未然防止・再発防止のために作られています。特定の商品・サービスを推奨するものではありません。無断転載はお断りいたします。
◆大阪府消費生活センター 〒540-6591 大阪市中央区大手前1-7-31(OMMビル) TEL06-6945-0711
◆大阪市消費者センター 〒559-0034 大阪市住之江区南港北2-1-10(ATC) TEL06-6614-7521
◆企画・編集:(財)関西消費者協会 TEL06-6945-1100
◆印刷:(株)ケーエスアイ