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| FAX指導付き学習教材を解約したら、高額な解約料を請求された |
訪問販売で、「学習塾に通わなくても、いつでもFAXで指導を受けられるので、高校の部活動と両立しながら国公立大学の現役合格を目指せる」と説明を受け、高校1年の娘のために、3年間のFAX指導付き学習教材・約80万円の契約をした。しかし、期待していた指導内容ではなかったので、9カ月後解約を申し出ると、解約料53万円を請求された。教材もほとんど未使用なのに、解約料が高額すぎないか。 |
業者が定めた解約条項によると、9カ月目に解約を申し出た場合の解約料は契約金額の65%となっていた。3年間の契約を1年未満で中途解約するのに、65%の解約料は不当に高いのでないかとセンターから業者に指摘した。そして、指導サービスと教材の金額の内訳を提示し、それぞれについて実損額に基づく解約料を算出するよう要望した。その結果、提供済みの指導サービス料は月数で精算し、教材は使用した冊数約1割の代金を解約料とすることになり、約13万円の解約料で合意した。 |
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家庭教師については、契約金額が5万円を超え、指導期間が2カ月を超えて継続する場合は、特定商取引法で特定継続的役務提供の規制を受けます。家庭教師が生徒の家で指導する場合に限らず、FAX指導も含まれます。契約書面を受け取ってから8日間はクーリング・オフ(無条件解約)ができ、8日間経過後は理由を問わず中途解約ができます。指導を受けるために購入した商品(これを「関連商品」という)も、クーリング・オフや中途解約の対象となります。家庭教師の中途解約の解約料については上限額には定めがあり、5万円か授業料1カ月分のいずれか低い方となっていますが、関連商品については明確な算定基準がないので、思いがけず高額な解約料を請求されることがあります。 契約時には中途解約の精算方法を確認することが大事ですが、あまりに長期間の契約や大量の商品の購入契約は避けた方がよいでしょう。 |