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| 訪問販売で契約した長期間の新聞購読契約、入院したので解約できないだろうか? |
74歳の父が入院したので、新聞販売店に新聞購読契約の解約を申し出たら、4年間の契約になっており、2カ月前にも現在の契約期間終了後から4年間購読する契約を結んでいると言われた。訪問販売で契約し、景品として小型テレビと、1年間の購読無料サービスを受けたようだ。契約書を探したが見当たらず、契約日もわからない。解約できないだろうか。 |
契約書を受領していなければクーリング・オフできるが、契約者に確認できない状況であった。そこで、販売店に契約書の控えを請求して契約内容を確認し、高齢者に過大な景品で勧誘し、あまりに長期間の契約や何年も先に購読が始まる契約をさせることは問題があるとして、解約交渉をするよう助言した。その後、景品のテレビを返還し、無料期間に購読した新聞代の一部を支払って解約したと、相談者から報告があった。 |
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新聞の訪問販売は特定商取引法の規制を受け、契約書面を受け取ってから8日間クーリング・オフ(無条件解約)ができます。また、新聞の景品類の提供は公正競争規約で6カ月分の購読料の8%が上限とされています。しかし、規制を超える高額な景品等を提供され、長期間の契約や何年も先から購読が始まる契約をして、クーリング・オフ期間後解約を申し出ると、高額な解約料を請求されたという相談が後を絶ちません。特に、無料購読期間終了直後に解約を申し出ると、販売店とトラブルになることが多いようです。解約については販売店と話し合うことになりますが、景品等は購読料を支払った期間に応じて返還するのがよいでしょう。転居や入院など状況が変わり、新聞購読を継続できなくなることもあるので、景品につられて長期間の購読や何年も先から購読する契約は避け、不要ならきっぱりと断りましょう。また、購読期間を定めない契約をすると、いつでも解約できますので、販売店に申し出てみるのもよいでしょう。 |