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| 入学前にキャンセルした専門学校の授業料は返してくれないの? |
娘が4月から医療専門学校に通うことになり、入学金20万円と授業料50万円を支払った。しかし、急に入学を諦めることになった。入学規定には、いったん納入した入学金及び授業料は返金しないと書かれてあるが、入学前のキャンセルでも返金してもらえないのか。 |
契約解除に伴う損害賠償額を定める条項で、平均的損害の額を超えるものは無効であることが、消費者契約法で定められていることを説明した。そして、入学以前の解約であり、授業料については損害が発生するとは考えられないので、専門学校に対し、納入した授業料の返還を求める内容証明郵便を出すよう助言した。後日相談者より、授業料のみ全額返金となったと報告があった。 |
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消費者契約法施行後、合格した大学へ入学を辞退した場合には入学金、授業料の返還を求める訴訟が起こされるようになりました。地方裁判所、高等裁判所で、大学に対し、入学金は「入学できる地位の対価」であるため返還義務はないが、授業料、施設費等については「授業の受講や施設の使用に対する対価」であり、入学前の辞退による損害を受けていないので返還義務があるという判決が、相次いで出されています。平成18年11月27日には、最高裁判所においても、同様の判決が出されました。 専門学校についても、同様の考え方で返還を求めることができるという見解はありますが、最高裁の判決はまだ出ていません。 消費者が契約する際、契約書等に「いったん支払われた料金は、いかなる理由があろうと返還しません」という契約条項が定められている場合があります。しかし、授業料等については、解約により事業者に損害が発生していない場合には、消費者契約法により無効となる可能性もあります。無効かどうかは最終的には裁判所の判決により判断されますが、まずは、相手方と交渉してみるとよいでしょう。 |