大阪府消費生活センター最近の相談情報

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大学の友人に誘われてマルチ組織に加入したが、不安なので解約したい

相談事例


20歳の大学生が同じ大学の友人に「いいバイトの話がある」と誘われて、ネットで商品を販売するマルチ組織に加入した。「たくさんの会員を勧誘すると、何もしないでも収入がある」と説明された。登録料の代わりにビジネス教材を契約し、約70万円をクレジットで支払うことにしたが、バイトの収入を2倍の金額で書くように指示された。2日後、不安になり解約を申し出たが、再度呼び出され契約を続けるように説得された。




経緯・結果

センターに相談があったときは、すでにクーリング・オフ(無条件解約)期間(20日間)が経過していたが、クーリング・オフ妨害があったので、再度クーリング・オフを行使する旨の内容証明を業者に通知するように助言。業者は解約に応じた。


解説

最近、大学生等の若者や障害者が関係するマルチ商法の相談が増加しています。「楽してかる」「ベンチャービジネスだ」等の文言で誘うことが多いようです。同じ大学の学生同士や障害者のグループ等の狭い社会で広まってしまうことも問題です。
マルチ商法は、特定商取引法でクーリング・オフや中途解約が認められています。ネットワークビジネスとも呼ばれます。ねずみ講が金銭の再配当組織であるのに対し、マルチ商法は商品の再販売や紹介販売等の組織です。しかしマルチ商法でも、ほとんど価値のないパソコンソフトや電子ゲーム等の商品やサービスを高額で契約させられることがあります。
クーリング・オフ期間は書面が交付されてから(再販売の場合は書面の交付日か商品受領日とのどちらか遅い方の日から)20日間です。事例のように、クーリング・オフ期間を過ぎてしまっても、クーリング・オフ妨害があった場合には、事業者が再度書面を交付するまで、クーリング・オフができます。また、入会してから1年以内なら、引き渡しを受けてから90日以内の未使用の商品については約10%の解約料で返品できます。うまい儲け話には、安易に乗らないことが大切です。

「美しい暮し」1月号(No.182)平成19年1月4日発行掲載