大阪府消費生活センター最近の相談情報

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年金暮らしの母が、SF(催眠)商法で契約した高額な布団を解約したい

相談事例

一人暮らしの高齢の母が、街頭で引換券を渡され「近々新規店舗をオープンするので、宣伝のために商品をプレゼントします」と会場に案内された。そこで、無料で雑貨をもらった後に、高額な布団を勧められて購入した。クレジットで契約したようだが、母は年金暮らしなので支払いが心配だ。解約できないだろうか。



経緯・結果

SF商法について説明。契約書面受領日から8日以内だったので、クーリング・オフができることを説明し、本人の意思を十分に確認し、契約者本人が書面で通知するように助言した。


解説

会場に高齢者を集め、日用品などを無料で配り、得した気分にさせたところで、高額な商品を買わせる商法を「SF商法」または「催眠商法」といいます。健康に関する勉強会などと称して会場に集め、誇大な効能・効果をうたって、高額な健康食品や医療器具などの商品を販売することもあります。
最近、一人暮らしの高齢者や一人で留守番をしている高齢者がSF商法で高額な契約をしたという相談が、家族から寄せられています。SF商法の会場では、販売員が面白い話をしてくれたり、契約すると、やさしく親切にしてくれるので、言われるがままに契約してしまい、不要な商品は押し入れにしまい込んでしまう高齢者もいるようです。高齢者の寂しい気持ちに付け込み、高額で不要な商品を次々に販売する手口であっても、高齢者は被害に遭ったという意識が薄く、被害が潜在化してしまうことが懸念されます。
SF商法は、特定商取引法により訪問販売と同じ規制を受け、契約書面を受け取った日から8日以内なら、クーリング・オフができます。一人暮らしであっても、家族が行き来したり電話するなどして連絡を取り合い、日ごろから気軽に相談する人が近くにいると、被害の早期発見、早期救済につながります。
普段から、近所付き合いなどのコミュニケーションを図ることや、地域で高齢者を見守る工夫も必要になってくるでしょう。

「美しい暮し」12月号(No.181)平成18年12月1日発行掲載