大阪府消費生活センター最近の相談情報

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訪問販売で火災警報器の契約をしたが高額のなので解約したい

相談事例

昨日、「電話回線の点検をします」と訪れた事業者に、「今年6月から、火災警報器の設置が義務付けられたので、消防署から委託を受けて、各家庭に警報器を設置しています。電話回線を利用して設置すると、緊急時に消防署に通報もできます」と言われ、クレジットの契約書にサインした。明日工事に来ることになっているが、40万円と高額なので、解約したい。


経緯・結果

契約日から8日以内なのでクーリング・オフ(無条件解約)の方法をアドバイスした。


解説

消防法の改正に伴い、新築住宅では平成18年6月1日から、既存の住宅については各市町村条例で定める日から火災警報器の設置が義務付けられました。設置箇所は寝室と寝室がある階の階段で、市町村条例によっては台所やその他の居室に設置が義務付けられる場合があります。設置場所や既存住宅の設置時期については、地域の消防署で確認できます。
ところで、この制度に便乗した悪質業者による訪問販売の被害が懸念されます。この事例のように電話回線等を利用した緊急通報システムとセットで設置する義務はありません。また、消防署や役所が販売したり、特定の事業者に販売を委託したりすることはありません。
住宅用火災警報器はホームセンターなどで1個1万円前後の価格で購入できます。日本消防検定協会が性能確認したことを示す「NSマーク」が付いている火災警報器を選択するとよいでしょう。個人でも簡単に取り付けることができますが、設置を依頼するときは、見積もりを取り、料金を確認しましょう。設置後の定期的な作動確認も、自分で紐を引いたり、ボタンを押すことなどで簡単にできますので、高額なメンテナンス契約の勧誘にも注意してください。訪問販売による火災警報器の契約は、契約書を受け取った日を含めて8日以内なら、設置後でもクーリング・オフができます。その際は必ず書面で通知しましょう。詳しくは居住地の消費生活センターにご相談ください。 お知らせ 消費者問題講演会 シルバーパワーで悪質商法を撃退!だまされるな! 高齢者!シルバー世代を狙う悪質商法にご注意! 次々販売や点検商法など高齢者を狙う悪質商法の撃退方法を、寸劇や腹話術をとおしてユーモアたっぷりに解説します。

「美しい暮し」9月号(No.178)平成18年9月1日発行掲載