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エステと高額なサプリメントなどを契約させられたが、解約したい

相談事例

エステと高額なサプリメントなどを契約させられたが、解約したい 相談概要 「カットモデルにならないか」と声をかけられ、店までついて行ったら、エステサロンだった。そこで、「痩身エステは通常は1回1万5千円だが、今なら開店セール価格500円で受けられる。痩身効果を上げるためにサプリメントと補正下着を使用したほうがいい」と強く勧められ、エステ24回分と商品の契約をした。クレジットのリボルビング払いを勧められたが契約書には支払総額が書いてなかった。20日後、販売店からクレジット支払明細書を渡され初めて支払総額が50万円もすることがわかったが、クーリング・オフ期間は過ぎていたので解約できないと思い、半年通った。しかし、行くたびに別のコースの契約を強引に勧められる。サプリメントはほとんど飲んでしまい、補正下着も使ってしまったが、解約できないか。



経緯・結果

1カ月を超え、5万円を超えるエステティックサービスの契約は、特定商取引法で、特定継続的役務提供として規制されています。当該事業者は販売目的を隠して店舗に連れて行き契約させているので特定商取引法の違反となります。契約の経緯を内容証明郵便で書いて解約通知を出すよう助言しました。その後センターがあっせんした結果、未使用のサプリメントと補正下着を返却して既払い金6万8千円を解約料とすることで合意解約しました。

解説

特定商取引法では特定継続的役務提供としてエステティックサービス、語学教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介サービスの6役務について書面交付義務、クーリング・オフ制度、中途解約制度を設けるなどの規制をしています。
無料または無料同然の値段でエステティックが受けられると誘われることがあります。また同時に高額なサプリメントや化粧品、補正下着などを勧誘させられることがあります。
中途解約の場合、事業者が消費者に請求し得る損害賠償等の額の上限は役務提供前は2万円、役務提供開始後は2万円または契約残金の10%のいずれかの低い額と定められています。しかし、商品についてはサービスとは別に清算されますので、化粧品やサプリメントを開封してしまうと高額な解約料を請求されることがあります。
契約の際には、エステティックの価格だけでなく、同時に契約しなければならない商品の有無をよく確認することが大切です。

「美しい暮し」8月号(No.177)平成18年8月1日発行掲載