大阪府消費生活センター最近の相談情報

一覧


外壁塗装工事を契約したが解約したい

相談事例

80歳の父が、訪問販売で「放っておくと雨漏りがする」と言われ外壁塗装工事を契約したが解約できないか。 相談概要 実家へ行ったら、家の周りに工事用の足場が組まれていた。80歳の父は、突然、訪問してきた業者から外壁にヒビがあるので防水塗装しないと雨漏りすると説明され、不安になってすぐ契約したようだ。工事を急ぐような状況でないので解約したい。

経緯・結果

経緯・結果 クーリング・オフ期間内だったので、クーリング・オフ通知を出すよう助言し、外壁の工事用足場の取り外し費用は業者負担となることなどクーリング・オフの効果について説明した。


解説
高齢者や認知症など判断力が不十分な人を狙った悪質商法が横行しています。特に高齢者は日中に一人でいる時間が長いので、悪質な訪問販売の被害にあいやすく、被害にあっても自分の責任だからと周りに相談をしない人が多いため、被害が潜在化する傾向にあります。家族や周りの人が、日ごろから高齢者の様子を気にかけ変化がないか見守ることが大切です。平成17年8月10日に特定商取引法の通達が改正され、「老人その他の者の判断力不足に乗じて契約させること。判断力が不足していることが明らかでなかった場合についても、通常の判断力があれば契約しないような消費者の利益を害する契約をさせること」や「顧客の知識、経験、及び財産の状況に照らして不適当となるような勧誘行為」は法違反になることを明確に しました。
事例の場合は、家族が早い時期に気づいたためクーリング・オフができましたが、クーリング・オフ期間経過後であっても、工事契約に関して不実告知や断定的判断提供等、業者の不当な勧誘で誤認して契約したり、不退去等で困惑して契約したような場合は契約の取り消しができます。
リフォーム工事のトラブルを避けるためには、業者の説明を鵜(う)呑(の)みにせず、同じ条件で複数の業者から見積りを取り、家族や身近な人に相談しましょう。契約する時は、工事内容が契約書等に記載されているか確認しましょう。

「美しい暮し」7月号(No.176)平成18年7月3日発行掲載