大阪府消費生活センター最近の相談情報

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街頭で声をかけられついて行ったら高額な絵画を買わされたが解約したい

相談事例

2日前、街を歩いている時に「見るだけでいいから絵を見ていきませんか」と声をかけられ、展示会に連れていかれた。そこで、80万円の絵画の購入を勧められた。お金がないと断ると、「今日は特別50万円にします。クレジット契約にすれば、月々1万円ほどの支払いで済みます」と、3時間も勧誘された。さらに断ると、販売員が怒り出したので、怖くなって契約してしまった。納得がいかず高額な契約なので、解約したい。



経緯・結果

キャッチセールスによる契約である。クーリング・オフ期間内だったので、クーリング・オフの仕方をアドバイスした。


解説

この相談事例のように、街頭で呼び止めて営業所等に連れて行き、商品を購入させる商法を、キャッチセールスといい、若者がターゲットになっています。販売員が呼び止める際、「アンケートに答えてください」とか「見るだけでいいですから」など、販売目的を隠して接近することが多いようです。契約させる商品・サービスには、絵画のほか、アクセサリー、化粧品、エステティックサービスなどがあります。
キャッチセールスは、特定商取引法により、訪問販売の規制を受け、8日間のクーリング・オフ規定、書面の交付義務、不実告知(嘘(うそ)のセールストーク)の禁止、重要事項の不告知(重要事項を故意に告げないこと)の禁止のほか、販売目的であることを隠して公衆の出入りしない個室等に誘い込んで勧誘することが禁止されています。
クーリング・オフ期間が過ぎた場合でも、不実告知により誤認したり、断ったにもかかわらず帰らせてもらえず困惑して契約した場合は、契約を取り消すことができる場合もありますので、居住地の消費生活センターに相談しましょう。
トラブルにあわないためには、見ず知らずの人に呼び止められて不審に思ったら立ち止まらない、また、営業所等に案内されそうになったらきっぱり断ることが大事です。

「美しい暮し」5月号(No.174)平成18年5月1日発行掲載