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この相談事例のように、街頭で呼び止めて営業所等に連れて行き、商品を購入させる商法を、キャッチセールスといい、若者がターゲットになっています。販売員が呼び止める際、「アンケートに答えてください」とか「見るだけでいいですから」など、販売目的を隠して接近することが多いようです。契約させる商品・サービスには、絵画のほか、アクセサリー、化粧品、エステティックサービスなどがあります。
キャッチセールスは、特定商取引法により、訪問販売の規制を受け、8日間のクーリング・オフ規定、書面の交付義務、不実告知(嘘(うそ)のセールストーク)の禁止、重要事項の不告知(重要事項を故意に告げないこと)の禁止のほか、販売目的であることを隠して公衆の出入りしない個室等に誘い込んで勧誘することが禁止されています。
クーリング・オフ期間が過ぎた場合でも、不実告知により誤認したり、断ったにもかかわらず帰らせてもらえず困惑して契約した場合は、契約を取り消すことができる場合もありますので、居住地の消費生活センターに相談しましょう。
トラブルにあわないためには、見ず知らずの人に呼び止められて不審に思ったら立ち止まらない、また、営業所等に案内されそうになったらきっぱり断ることが大事です。
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