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今回の事例のように、クレジットや現金前払いで長期間の契約をすると、サービス期間中に事業者が倒産した場合、支払い済みの受講料が返金されないリスクがあります。トラブルに遭わないためには、高額で長期間の契約をする際には、契約先や契約内容を慎重に検討しましょう。
教室が倒産した場合、クレジット契約をしているときは、すぐにクレジット会社に今後の支払い停止の手続きをしてください。業者の破産手続きが開始された場合、クレジット払いや現金で前払いした未受講分の受講料については、破産管財人に破産債権者届けをすることができますが、配当はあまり期待できないようです(破産手続き当初に、裁判所が配当不可能と判断した場合は、破産債権者届けの必要がないという通知がくる場合もあります)。
なお、別の事業者が倒産事業者の受講生を引き受けて代替サービスを提供するという案内が送られてくる場合があります。しかし、契約内容がそのまま引き継がれるわけではありませんし、受講料は無料とうたっていても別に教材費などの費用が必要な場合もあります。また、無料サービス終了後に引き受け事業者の有料サービスを勧誘される可能性があります。代替サービスの内容や費用など受け入れ条件をよく確認し、代替サービスの提供を受けるかどうか、慎重に判断しましょう。
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