大阪府消費生活センター最近の相談情報

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結婚相手紹介サービスに入会したが、高額な指輪を購入させられ、相手も見つからないので解約したい。

相談事例
結婚相手紹介サービス業者から当社のシステムを説明したいと何度も電話があり、営業所に出向いた。紹介サービスの契約期間は1年で入会金2万円、月会費2千円、中途解約もできると説明され入会しようと思ったが、担当者がダイヤの指輪を見せ「指輪購入が入会の条件」と言った。84万円と高額なのでいったん入会を断ったが、「当社は会員が多く、あなたならすぐ相手が見つかるので婚約指輪は絶対に必要、一生に一度のものだから」と説得されて契約し、どちらも現金で支払った。入会後数人と交際したが成婚に至らず、会員数も少ないことがわかったので8カ月目に退会と指輪の返品を申し出た。しかし退会はできるが指輪は別契約であると断られた。

経緯・結果
紹介サービスと指輪は別々の契約書だったが、契約の状況から、一体の契約とみなすことができ、両方の金額を合計すると、特定商取引法の規制を受ける特定継続的役務提供契約に該当する。センターから業者に法定書面の不交付を指摘し、指輪も中途解約するよう要請した。その後法定の解約損料を差し引いた会費と指輪代金が返金された。 

解説
結婚相手紹介サービスは内容の客観的評価が困難で、説明どおりのサービスが提供されず、中途解約をしても入会金や会費が一切返金されないという苦情が多発していました。そのため特定商取引法で契約期間2カ月、契約金額5万円を超える契約を特定継続的役務提供契約に指定し法規制の対象としました。平成16年1月1日からクーリング・オフ、概要書面・契約書面の交付、サービス提供に必要と言われて購入した政令指定の関連商品も含めた中途解約を義務付け、解約損料の上限等も定められました。契約書には中途解約時の精算方法を明記しなければなりません。しかし事例のように高額商品を売りつけてサービスと商品を別契約にし、規制逃れをもくろむ業者もいます。うまい話をうのみにせず、十分に契約内容を確認することが大切です。

「美しい暮し」3月号(No172)平成18年3月1日発行掲載